民事信託とは、ある人が、信頼できる人に、一定の目的のために財産を託すことを言います。
「信じて託す」のです。「信頼関係」があって始めて利用できる財産管理手続きなのです。
素晴らしい!
この「信託」には、通常では考えられない特徴があり、
これらの特徴を最大限に活用することで、今までの常識では実現できなかったことが実現できるようになるのです。
信託法はこのように定めています。
[信託法一部抜粋]
信託法第14条
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
つまり、土地や建物を信託する場合、
「信託登記」をしなければ、「この土地・建物は信託財産ですよ〜」ということを第三者に主張することができないのです。
なぜ「民事信託」なのか?
司法書士法人entrustでは、今まで「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「委任契約」業務に力を入れておりました。そのため、お客様から毎日のように、『将来の財産管理・承継』に関するご相談を受けておりました。その相談の中で、
「私が将来認知症になっても、この財産を使って積極的に資産運用して欲しい」
「この自宅、妻に相続させたあとは、子供が居ないから甥っ子に相続させたい」
という想いがあったのにも関わらず、これまでの法律・制度では、その想いを実現することができなかったのです。(※後者の場合、妻が「夫の甥っ子に遺贈する」旨の遺言書を書くことで、実現は可能ですが、遺言書はいつでも書き換えられる、という不安が残ってしまうのです。)
そこで、民事信託制度に出会ったのです。
この民事信託という新たな財産管理・承継手法を使いこなすことで、お客様の想いをもっと明確に実現することが可能になったのです。
「将来の財産管理・承継に関する不安を取り除き、想いをカタチにする。
そしてそれを実現する。」
それが私の仕事であり、司法書士法人entrustの願いなのです。
民事信託でできること
- 将来の認知症に備えて、不動産の管理処分できる権限を子供に与えておく。
- 子供がいないご夫婦で、夫の死後は妻に、妻の死後は甥っ子に自宅を譲りたい。
- 収益不動産の共有状態を避けるため、名義は1人の名義にするが、家賃収益は他の相続人と分配して欲しい。
- 障がいのある息子の生活を保障したい。(親なき後の問題)
- 浪費癖のある子供に、預金を贈与したいが、「一括」ではなく「月々」お小遣い感覚であげたい。
- 自社の株式を後継者である息子に譲りたいが、現役を退くまでは、まだ実権は持っておきたい。
- まだ後継者は決まっていないが、将来の株式分散を防止するため、今のうちに株式を信頼できる方に託したい。
- いつも一緒にいてくれるワンちゃんのために、自分の死後も面倒を看てあげたい。
- などなど、ここにあるのはほんの一部です。
- 「民事信託」「相続」「遺言」「成年後見」「委任契約」に関するありとあらゆる知識で
「最も適した方法」を選択し、組み合わせ、お客様の想いを実現するのです。
今まで積み重ねていた「相続」「遺言」「成年後見」「委任契約」の経験と実績から
民事信託の強みがよく理解できる。
司法書士法人entrustの強み
「民事信託」に関する知識と実績
知識には自信があります。誰よりも研究してきましたから。実績はあります!まだ少ないですけど!今まで積み重ねていた「相続」「遺言」「成年後見」「委任契約」の経験をいかしながらお客様の相談・想いを伺い、「民事信託を使わずに、お客様の想いを実現できるのか」「民事信託を使わないと、お客様の想いを実現できないのか」の判断は的確にできる自信があります。
「ヒアリング力」と「創造力」
民事信託においては、この2つの力が必要不可欠だと思います。「お客様の想いは何なのか」「将来にわたって、どのように承継させたいのか」「もし、この段階で認知症になったらどうなるのか」「先に受託者が亡くなったらどうなるのか」などなど、ありとあらゆる質問をお客様と自分に投げかけ、創造するのです。「いや〜お客様がそんなこと言わなかったから・・・」じゃないのです。潜在的なリスクを見つけ出し、取り除くことは、民事信託を設計する司法書士の役目なのです。お任せください!
民事信託設計後、次世代にわたる
アフターサポート
民事信託は「信託契約を締結して、はい終了!」ではありません。制度上、長期間にわたることがほとんどです。その間、わからないことが出てきたときのフォローや、状況の変化に伴い、民事信託の設計のメンテナンスが必要になることが想定されます。途中で信託を終了させた方がよいこともあるでしょう。信託法の改正もあるでしょう。信託に関する判例も出てくるでしょう。でも、ご安心ください。泉はこの先、50年間は司法書士を続ける予定です。つまり、次世代でも対応可能です。いつでも・何でも・何度でも、お気軽にご連絡ください!
常に気をつけていること
- その1
「民事信託がなかったら?」を常に考える。
大切なのは、どのようにしてお客様の不安を取り除き、想いをカタチにするかです。民事信託制度は、可能性が無限で、お客様のあらゆる想いを実現することができる制度であると確信しておりますが、民事信託を利用することが本来の目的ではありません。個人のお客様の《将来の財産管理・承継に関する相談》を受けるとき、今までは「相続」「遺言」「成年後見」「委任契約」等の知識をそれぞれ比較検討し提案をしていたので、まずは今までどおり、ヒアリング&検討を行います。そして、それだけではお客様の想いを100%カタチにすることができない、となった場合に「民事信託」を考えるのです。そして「民事信託を使う場合」「民事信託を使わない場合」を比較検討し、提案するようにしております。
- その2
「想定外」の事態を想定する。
民事信託は、長期間にわたるケースがほとんどだと思われます。そのため、民事信託設計当初には想定できなかったことが起こりうる可能性が大いにあると思います。「もし、○○だったら」を何度も問いかけ、創造していくことが大事だと考えます。
不動産の民事信託・信託登記手続きの流れ
- 初回面談
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お時間は約60〜180分です。お客様の将来の財産管理・承継に関するお悩み・想いを全て打ち明けていただきます。
※よく「何がわからないかがわからない」というお客様もおられます。それが不安の一番の原因なのです。
ご安心ください。
- 初回提案・見積提示(概算)
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原則、初回面談時に、ある程度の方向性・見積提示をさせていただきます。ただ、民事信託の場合、深く検討すべきことも多くございますので、場合によっては、提案までお日にちをいただくことがあります。ご了承ください。
※費用は適正価格です。
- 手続きに必要な
書類の収集 -
「どの財産を信託するか」で必要な書類が変わってきます。
個別にご案内いたします。
- 不動産の信託登記
関係書類作成 -
司法書士の腕の見せ所です。
- お客様と
再打合せ&家族会議 -
作成した書類を元に、お客様と再度打合せを行い、内容に間違いがないか、入念に確認いたします。 また、民事信託の多くは、お客様ご自身だけの問題ではございません。必ずお客様以外の方も登場します。したがって、関係者にはなるべくお集まりいただき、制度の説明をし、ご理解いただきます。
- いよいよ本番です!信託登記関係書類にご署名ご捺印をいただきます!
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とても大切な日です。はりきっていきましょう!
- 法務局へ不動産の信託登記申請!
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またまた司法書士の腕の見せ所です。お任せください。
- 登記完了後、権利証の返却
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お疲れ様でした。無事に信託登記手続き終了です。これで一安心ですね!
- アフターサポート
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手続き終了後もお気軽になんでもご連絡・ご相談いただくサービスです。
- 税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー・コンサルタントの皆様へ
- 民事信託の設計のお手伝い」
「不動産の信託登記手続き」などでお役に立てることがあるかもしれません。
一緒に、民事信託の輪を広げましょう!!