生前贈与・遺言書は大阪の司法書士法人entrustにおまかせください

関西での生前贈与・遺言書のご相談は、司法書士法人entrustにお任せください

税全贈与 大切な人に想いを届ける 遺言書 迅速!ヒアリング力!提案力!に自身があります!

「生前贈与」「遺言書」とは『愛』である。

目に見えないけど、きちんと伝えたい。伝えなければならない。この目に見えない『愛』『想い』を
伝えたい人・大切な人に届ける大事な役目を私は担っています。

目に見えないけど、きちんと伝えたい。

旦那さんから最愛の奥さんへ』
「私になにかあったときでも、妻を困らせたくない。」「今まで支えてくれた妻に心から感謝している。その大切な妻の生活は保障したい。」「妻を愛している。何かしてあげたい。」


『親から子へ・孫へ』
「子供たちに不自由させたくない。」「私の死後の煩わしい手続きを、今元気なうちにやっておきたい。」「息子には、これから面倒看てもらうことになる。その感謝の気持ちをカタチにしたい。」「相続税対策のために、生前贈与したい。」「孫の成長に応じて、お小遣いをあげたい。」
などなど、みなさんそれぞれいろんな想いを持っておられます。
私は、これは『愛』だと思うのです。この『愛』は目に見えない。目に見えないけど、きちんと伝えたい。伝えなければならない。この目に見えない『愛』『想い』を、伝えたい人・大切な人に届ける大事な役目を私は担っています。その『愛』『想い』を届ける手段として、「生前贈与」「遺言書」そして「信託」という制度を使うのです。
そう考えるだけでワクワクしませんか?私はワクワクします!
「どのようにすれば確実にお客様の『愛』『想い』を届けることができるのか」について考えることが、私はとても好きなのです。例えば、このように想像してください。
「自分が死んでしまったあと、あなたの『愛』『想い』を込めた遺言書(ラブレター)と綺麗な花束が、大切なあの方の元へ届いたら。」受け取った人はどのような気持ちになるでしょうか。「今まで一緒に居てくれて本当にありがとう」「あなたと結婚して幸せでした」「愛しているよ」「いつでもそばにいるからね」
素晴らしい!『愛』と『想い』は届けなくちゃもったいない!一緒に届けましょう!!
司法書士法人entrustが、お客様の『愛』『想い』をカタチにしてお届けします!
『ラストサプライズプレゼント』をプロデュースします!!
生前贈与
「生前贈与」というのは、その言葉のとおり、「生前」に「贈与」をすることです。
では、「贈与」とは何でしょうか。
簡単に申しますと「ある人がある人に自分の財産をあげること」です。
そして、この贈与は「契約」の一種ですので、「あげる人」と「もらう人」とが「贈与契約」というのを
締結する必要があります。
つまり「あげる人」だけでは贈与は成立しないのです。

よくご依頼いただく生前贈与事例

自宅を生前に妻の名義にしておきたい。(配偶者間贈与)
自宅を長男の名義にしておきたい。(親子間贈与)

不動産の生前贈与手続きの手順

1
初回面談(通常60分)

お客様のご希望をお聞かせいただきます。

2
初回提案・見積提示(概算)(面談当日)

生前贈与のメリット・デメリットについてご説明させていただきます。
「本当に贈与でよいのか」「遺言書の方がよいのではないか」なども含めてその場で検討いたします。
お見積は、原則、初回面談時に提示いたしますが、内容によっては少しお日にちいただくこともあります。

※費用は適正価格です。

3
手続きに必要な書類の収集

手続きに必要な住民票等は、全てこちらで取得することができます。ただ、取得したくてもどうしても取得できないものがあります。それは、「あげる人の印鑑証明書」です。印鑑証明書だけはご自身で取得していただきます。

4
贈与契約書等の書類作成

司法書士の腕の見せ所です。

5
作成書類(贈与契約書・委任状等)にご署名ご捺印&権利証・印鑑証明書お預かり

この日が「贈与契約日」となります。贈与記念日です。おめでとうございます!

6
いよいよ法務局へ登記申請!

お客様の代わりに、私が法務局へ提出いたします。

7
登記完了後、権利証の返却

おめでとうございます!無事に生前贈与手続き終了です。これで一安心ですね!嬉しいですね!

8
アフターサポート

手続き終了後もお気軽になんでもご連絡・ご相談いただくサービスです。

「遺言書」は「最後のラブレター」です。

ご自身の財産を誰にどのように相続させたいかを記載するのです。

遺言書作成のポイントは、「妻の康子に自宅を相続させる。」といった法的拘束力のある内容以外に「なぜその遺言を書くに至ったのか」といった『想い』もきちんと記載するという点です。

例えば、「私は、妻の康子を心から愛している。康子が居てくれたから、この自宅を遺すことができた。
だからこの自宅は、どうしても康子に引き継いで欲しい。
長男の康久と次男の康正は、力を合わせて康子をサポートしてくれ。」という『想い』も記載しながら「妻の康子に自宅を相続させる。」と記載するのです。
この『想い』には法的拘束力はありませんが、これがあるのとないのとでは、大違いです。

その他、「遺言書」には守らなければならないルールがあります。「ルールは破るためにある」と聞いたことがありますが、遺言書に関しては絶対ルールを破ってはいけません。忠実に守りましょう!

遺言書をぜひ書いていただきたいケース

□ 子供がいない場合(亡くなられた方の親や兄弟姉妹が相続人にな
  るため)
□ 財産のほとんどが不動産(不動産を共有で相続させると後々トラ
  ブルとなることがあるため)
□ 相続人以外の人にも財産を残したい場合
□ 再婚をしたが、前妻との間に子供がいる場合
□ 長年連れ添った内縁の妻がいるが、籍を入れていない場合
□ 事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい場合
□ 相続させたくない相続人がいる場合
□ 相続人がいないので、残った財産を社会のために役立てたい場合
  と、いろいろございますが、一番はやっぱりこれです。
『愛』『想い』を大切な人にきちんと届けたい場合

遺言書作成手続きの手順
(公正証書遺言の場合)

1
初回面談(通常60分)

お客様の伝えたい『愛』『想い』を全て打ち明けていただきます。

※司法書士には守秘義務ありますので、ご安心ください。

ついでに「認知症になったときの財産管理(成年後見)」や「信託」「生前贈与」といった制度についてご説明させていただきます。ぜひ知っておいていただきたいことだからです。

2
初回提案・見積提示(概算)(面談当日)

遺言書の種類・メリット・デメリットについてご説明いたします。
お客様の想いをカタチにするのに「果たして遺言書でよいのか」「生前贈与の方がよいのではないか」なども含めてその場で検討いたします。
お見積は、原則、初回面談時に提示いたしますが、内容によっては少しお日にちをいただくこともあります。

※費用は適正価格です。

3
手続きに必要な書類の収集

手続きに必要な戸籍謄本等は、委任状をいただいてこちらで取得することができます。ただ、取得したくてもどうしても取得できないものがあります。それは、「あげる人の印鑑証明書」です。印鑑証明書だけはご自身で取得していただきます。

4
お客様の財産の棚卸し・財産目録の作成 ※お客様が希望される場合のみ

「相続時に税金がかかるのか?」についてよく質問を受けます。正直、司法書士の私には責任の持てる回答ができません!というか、してはいけません!
将来の相続時に「相続税がかかるのか?」「かかるとしたら、いくらぐらいかかってくるのか?」については、「相続・贈与に強い、魅力的な税理士さん」を紹介し、シュミレーションしていただきます。

5
遺言書(案)の作成&遺言内容の確定

お客様と司法書士法人entrustの共同作業です。初回面談時のヒアリング内容を元に、私がたたき台を作成いたしますので、「ああでもない!こうでもない!」というやりとりを納得いくまでやり続けます!

※なるべく、遺言内容確定時に、その場で「自筆証書遺言」を書いていただきます。公正証書遺言にするまでの間に交通事故等で手遅れにならないようにするためです。

6
いよいよ公証役場で公正証書遺言を作成!

お客様と一緒にいざ公証役場へ!

※なお、公正証書遺言には二人の証人が必要ですが、こちらについてもサポートさせて頂きます。

7
公正証書遺言完成!

これにて遺言書作成は終了です!おめでとうございます!これで大切な方の笑顔がより具体的にイメージできますね。

8
アフターサポート

手続き終了後もお気軽になんでもご連絡・ご相談いただくサービスです。

※なお遺言書は後日所定の手続に則って変更することも可能です。ご事情が変わった場合には必ずご連絡ください。

06-6147-8639
お問い合わせはこちら

「生前贈与」「遺言」や「信託」「相続」「成年後見」に関する依頼で、
何故、司法書士法人entrustが選ばれるのか

entrust

選ばれる理由1

生前贈与・遺言書はもちろん信託・相続・成年後見
          に関する知識・経験に自信があります。

お客様は決して「贈与をすること」が目的ではないのです。もっと大切なものがあるのです。
「お客様の想いの実現」を最優先に、そのためにはどの手段を選択するのが良いのか、についてありとあらゆる角度から検討いたします。

選ばれる理由2

二次相続・三次相続のことも

視野に入れて提案できます。

これは「相続手続き」においても同じことが言えます。
例えば、贈与手続きをしたあと、
「財産をあげた自分の相続の後、その財産をもらった人に相続が発生したら、あげた財産はどうなるのか?」
「財産をあげた自分よりも先に、財産をもらった人に相続が発生したら?」
などなど、考えないといけないことはたくさんあります。
「財産をあげた後のことはどうでもいい」ということであれば特に気にしなくてもよいかもしれませんが、「あげた後のこともきちんと考えておきたい」ということであれば、「信託」「成年後見」についても一緒に検討する必要があります。
※「信託」とありますが、信託銀行や信託会社を利用するわけではございません。家族間だけで「信託」を利用するのです。

選ばれる理由3

アフターサポートに自信があります。

「贈与して終わり」「遺言書を書いて終わり」ではございません。「二次相続・三次相続に関するご相談」「贈与したあとの手続き(税金等)」「将来の認知症に備えたい」などの、ご相談もサービスに含んでおります。
実際に、昔ご依頼いただいたお客様から、今でもご連絡いただいております。月日が経っても気軽にご連絡・ご相談いただけることほど嬉しいことはありません。

まずはお会いしましょう!!

あなたの「愛」と「想い」をお届けするサポートを致します。
まずは、お会いしましょう。会ってお話をしましょう。
そして、依頼されるかされないかは、お客様が決めてください。会って損はさせません。
初回面談は[無料]です。

初回面接時に
ご持参いただきたいもの

□毎年、役所から送られてくる、固定資産納税通知書
□贈与したい・相続させたい不動産の大切な権利証
 ※紛失された場合でもお手続きできますので、ご安心ください。
お認印!
本人確認資料保険証でも構いません)
以上です。まずはこれだけで大丈夫です。

『ご注意 ! ! 』必ずお読みください!

その1

「あのときやっておけば良かった」はナシです!

「生前贈与」「遺言書」というのは、ちゃんと物事を判断できる今だからこそすることができるのです。死後はもちろん、認知症になってからではやりたくてもできません!
「あのときやっておけば良かった」はナシです!
明日は来ないかもしれない。
やるなら「今」です!今ご連絡ください!
届けましょう!今、元気なうちに大切なあの方へ『愛』『想い』を届けましょう!

その2

生前贈与の場合は常に「税金」のことも

視野に入れておかなければなりません。

「夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」「相続時精算課税」といった特例・制度がありますので、税理士さんと一緒に検討しましょう。お客様思いの素敵な税理士さんをご紹介いたします。

対応エリア

日本(JAPAN)

メイン 大阪・京都・和歌山・奈良・滋賀・兵庫(淡路島含む)・名古屋・東京・大分

※初回面談は無料ですが、場合によっては、「交通費」と「日当」をいただきます。

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