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2013.7.31
こんちには。泉司法書士事務所の越です
今回から 「成年後見制度」について書かせていただきます。
近年、高齢化が進む中、今後ますます必要になる制度なので、よく知らない方はこの機会にぜひ憶えましょう。
Q1 成年後見制度とは
①法定後見→ 認知症などで判断能力が不十分な方が一定の者による請求により家庭裁判 所に申し立てをして成年後見人が選任されて、後見開始します。
②任意後見→ 今現在は判断能力がある人が将来に備えて、予め任意後見契約を結び判断 能力が低下した時に家庭裁判所に申し立てをして後見監督人が選任されて、 後見開始します。
最近は判断能力があるうちから自分で信頼できる人に頼むケースも増えています。
Q2 では具体的に何をしてもらうのか?
①財産管理 → 本人の資産や負債、収入、支出を把握し、本人のために資産を維持・管理 する。
②身上看護 → 介護契約や施設入所契約など、本人の生活や療養看護に関すること。
お金のことを任せるとなると信頼できる人がいいですし、契約などを任せるにはしっかりした人に任せたいですね。
Q3 誰がなれるのか?
法定後見人は、本人の家族や、弁護士、司法書士、社会福祉士などが裁判所により選任されます。
任意後見は原則自由です。友人でもOKです。
ただし、次の者はなれません。
①未成年者
②家庭裁判所に解任された法定代理人
③破産者
④被後見人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族
⑤行方不明者
②に関しては、第三者の法定後見人を解任された者は別の人の後見人にはなれません。
④に関しては、本人と利害関係があっては感情的になるのでなれません。
上記で分かりますが、司法書士のお仕事の一つです。もし、身近にお困りの方がいらっしゃいましたら是非、泉司法書士事務所のご相談下さい。
今回はここまでとさせていただきます。次回は具体例や必要書類などについて書きます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。<(_ _)>
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