大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

『種類株式』についてお話する前に・・・。

2013.5.27

おはようございます。司法書士の泉です。

今日も清々しい朝ですね(^_^)

そんな清々しい朝には、もちろん・・・・・せーのっ!

「種類株式!!」

ですよね(^_-)
でも、今日は、この種類株式についてお話する前に、知っていただきたいことがありますので、そのことについてお伝えいたします。

みなさん、「株式」ってどんなイメージを持っておられますか??

私は、この職業に就くまで、「株式」と言われても、全然イメージができませんでした!

ビックリするくらいイメージができませんでした!!

株式とは、会社への出資の対価として株主に交付されるもの、つまり、出資したお金に対する「株主の権利」を保証するものです。

では、株主の権利って何でしょうか?

代表的なものとして、以下の3つがあります。

①    剰余金の配当を受ける権利

②    残余財産の分配を受ける権利

③    株主総会での議決権

この3つの権利については、各個別株主によって色分けをすることは禁じられていて、同等の株式数を持っている株主については、全て、平等に取り扱わなければならないこととされています。これをですねー・・・・・・せーのっ!!

 

「株主平等の原則!!」

 

といいます。

ただ、一方で会社法は、「株式の内容」については異なる性格を持たせることを認めているのです!!・・・・・せーのっ!!

 

「ややこしい!!」

 

そこで出てくるのが「種類株式」ですが、種類株式だからといって、けして株式数を無視した優遇や株主としての権利の侵害を認めているわけではないのです。

同じ種類の株式を同じ数だけ持っていれば、平等の権利が保証されるのです。

それをなんと言うかもうご存知ですよね!・・・・・・せーのっ!!

 

「株主平等の原則!!」

 

しかーし!!会社法では、この株主平等の原則の例外として、非公開会社(※1下の方に書いております♪)に限り、「株主ごとに異なる取扱い」を行うことを認めています。

これは「種類株式」ではございません!・・・・せーのっ!!

 

「属人的種類株式!!」

 

と呼ばれるものです。

 

つよし!ひろし!ただし!!

 

さきほどの株主の権利①②の両方の権利を与えない株式の発行は禁止されています(会社法第105条第2項)。

 

そして、種類株式を発行する場合、定款(※会社のルールブックみたいなもの)に定めたうえで、「登記」も必要な場合もあります。

 

そして、なんと!!

 

この「登記」をするのが、「司法書士」のお仕事なのです\(^o^)/

 

めでたしめでたしですね(^_-)

 

そしたら!いよいよ、種類株式の内容に移りたいと思いますので、乞うご期待!!

業界No1の早寝早起きの司法書士の泉でした!

 

(※1「非公開会社」とは、公開会社ではない株式会社のこと・・・・わかっとるわ!「公開会社ではない株式会社」とは、全ての株式に譲渡制限をつけている株式会社のこと・・・・・わからんわ!って感じですよね!要は、会社への出資の対価として取得した株式を、自由に売ったりあげたりできませんよーっていう制限が、発行している全ての株式についてますよーってことです。「株式」を誰が持っているかは、会社にとって非常に重要なので、売ったりあげたりするときは、会社の承認をもらって下さいねーってことです。)

カテゴリー:種類株式,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加