オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2013.6.3
おはようございます。司法書士の泉です。
今日未明、私の自転車がなくなりました!
心に大きな穴が開いた気分ですので、この大きな穴を埋めるべく、ブログを書かせていただききます!!
本日のテーマは、「譲渡制限株式」です。
あんま聞いたことないですよねー?
譲渡制限株式というのは、株式を他人に譲渡する際に、「会社の承認」が必要な株式のことです。
従来の法律(商法)では、この「譲渡制限の定め」は、『全て』の株式に定めることしかできませんでした。
つまり、「譲渡制限」を定めたら、会社が発行している『全て』の株式が「譲渡制限株式」になっていたのです!!
しかーし!!これに対して、今の法律(会社法)では、この「譲渡制限の定め」を、『株式ごと』に定めることができるようになったのです(^_^)/
でも、そもそもこの「譲渡制限」ってどうして必要なのでしょうか??
それは、「株式が知らないうちに他人の手に渡っちゃうと困ることがたくさんあるから」です!
一般的な中小企業や同族企業にとって、「株式を誰が持っているか?」は非常に重要です。
なぜなら、役員を選んだり、辞めさせたり、会社の重要事項(定款)を変更する際にも「株主総会」が必要なので、そんな簡単に株式を次から次へと譲渡されちゃうと、会社経営が不安定になっちゃうのです(>_<)
なので、多くの中小企業や同族企業はこうした「譲渡制限」の定めがされているのです。
たまに、昔からある企業で、この「譲渡制限」の定めがなされていない中小企業を見かけますが、そういうリスクがあるので、注意が必要です(^_^)
今日はここまで!!
次回はねー、「譲渡制限株式の発行の仕方」と「譲渡制限株式の活用方法」についてお伝えいたします!
楽しみですね(>_<)
さて、今日、私と同じように自転車がなくなった、そこのアナタ!!
大丈夫ですよ。1人じゃないから(^O^)
今日という日を、勝手に「ノーチャリデー」と名付けましょう!!
それでは、今日も素敵なノーチャリデーをお過ごしください♪
司法書士の泉でした!