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2012.9.19
おはようございます!
すっきりと気持ちの良い朝ですね!
今日は、利益相反取引の考え方について。
取引には様々なものがありますので全部を挙げることはできませんが、
利益相反取引には大きく分けて2種類あります。
「直接取引」と「間接取引」です。
「直接取引」は、会社とその取締役とが直接契約をするものを言います。
たとえば
甲株式会社・・代表取締役A、取締役B、取締役C
の場合、甲株式会社の契約をするのはAです。
甲株式会社(買主)とA(売主)とが売買契約をする場合、
この売買契約は利益相反取引にあたります。
Aは、自分に有利な契約にする可能性があるからです。
また
乙株式会社・・代表取締役C、取締役D、取締役E
の場合、乙株式会社の契約をするのはCです。
甲株式会社(買主)と乙株式会社(売主)とが売買契約をする場合、
この売買契約は甲株式会社にとって利益相反取引にあたります。
甲株式会社の内部事情を知っているCが、
自分の会社(乙)に有利な契約にする可能性があるからです。
「間接取引」は、会社と取締役とが契約するわけではないけど、
取締役が得をして会社が損をする契約を言います。
たとえば、AがXからお金を借りるという場合に、
甲株式会社をこの借金の保証人にさせるのは、利益相反取引にあたります。
保証契約(保証人になる契約)はXと甲株式会社でしますが、
Aのために甲株式会社が損をする契約だからです。
利益相反取引になるもの、イメージしていただけたでしょうか。
もちろん、利益相反となる契約は他にもたくさんあります。
なんか客観的にみると取締役が有利になるような契約な気がする・・
という場合は、利益相反取引の可能性があります!
その場合は、明日ご紹介する手続きを踏んでから取引してください☆
泉司法書士事務所 立石和希子