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『譲渡制限株式』の活用方法!

2013.6.30

こんにちは〜\(^o^)/

司法書士の泉です!
今日は日曜日!

というわけで、朝から、河原でサックスを練習してきました!

が、サックス、音でかいねん(>_<)

どんなけ控えめに吹いても、みんな振り返ります(>_<)

しかも、まだ人様にお披露目できるほど、うまくありませんので、普段あまり人目を気にしない私も、思いっきり人目を気にしました(>_<)

サックス練習後は、ゴルフの打ちっぱなしへGO!!
まだまだ下手くそですが、年始に、

「今年中に100を切る!!」という目標を掲げたので、最近、特に気合い入れて練習しております(^O^)
そして、打ちっぱなし後は、約10年ぶりに柔道をして参りました!

はっきり申し上げて、序盤から過呼吸状態でした\(゜ロ\)(/ロ゜)/

そして、いろんなドラマがありました!

詳細は、明日の私のフェイスブックで書きたいと思います(^_^)/
そして、柔道後は、大人しく仕事をしたらいいのに、何を血迷ったか、まさかの2度目のサックス練習!!

最近、かなりハマっております♡

そして、やっと、お仕事&お勉強タイムです\(^o^)/
だいぶ遠回りしてきました!

正直、柔道で体中が痛くて、しばらくまったく集中できてませんでしたが、デザートを食べて復活!!

 

今日は、「譲渡制限株式の活用方法」についてお話したいと思います(^_^)/

大きく分けて、ポイントは2つ!!

①    株主の安定

②    全部の株式に譲渡制限を定める(非公開会社になる)メリット

です!

では参りましょうヽ(^o^)丿
まず、「株主の安定」についてです。

会社の所有者は株主です。ですので、会社の重要事項を定めたり、変更したりするには、株主の意見を聞かなくてはなりません。つまり!誰が株式を持っているかは、非常に重要なのです(※前回もお伝えしたとおりです)。

会社が知らない間に転々とし、いつのまにか会社にとって好ましくない人や敵対的買収者に株式を持たれる危険性も十分に考えられます。

せっかく、長年かけて育てあげた会社が、わけもわからない人に乗っ取られてしまったら、、、悲しくて朝も昼も夜も眠れません(>_<)

このような場合には、売買が自由な普通株式ではなく、譲渡制限株式を発行することが有効です。つまーり!株式の譲渡を制限するのです!経営権をしっかり確保するためにも、譲渡制限を付けておくことは必要不可欠なのです!さらに、今度ご説明する「議決権制限株式」と組み合わせ技など、この譲渡制限株式をうまく活用できたら、嬉しいですね(^_-)

いや、というかうまく活用しましょう!!

 

次に、「全部の株式に譲渡制限を定める(非公開会社になる)メリット」についてお話します!

おっとその前に!ご存知の方もおられると思いますが、「公開会社」と「非公開会社」についてご説明します。

発行している株式のすべてに譲渡制限がついている会社が「非公開会社」で、

1株でも譲渡制限がついていない株式がある会社が「公開会社」です。

 

そんなのどっちでもええやん!と思われているそこのアナタ!!

チュッチュッチュッ・・・・・甘いですぜ(-_-)/~~~ピシー!ピシー!

公開会社になるといろんな規制の対象になっちゃうのです!!

では、以下に、非公開会社になるメリットをご説明しちゃおうヽ(^o^)丿

①    取締役会・監査役を別に定めなくても、よろし。

⇒つまり、役員は1人でもいいよ!ということです(^_^)/

②    取締役と監査役の任期、最長10年まで伸ばしても、よろし。

⇒役員変更手続きが10年に1回になるから、コスト削減はできるけど、いいことばかりじゃないから気を付けて(>_<)外部の人を役員に入れるときは、任期10年はオススメしておりません!

③    発行可能株式総数、発行済株式総数の4倍を超えても、よろし。

⇒うん、よろし!

④    議決権制限株式を2分の1超えて発行しても、よろし。

⇒うん、よろし!

⑤    取締役や監査役を選解任する権利を与えられた株式を発行して、よろし。

⇒今度、ご説明します!乞うご期待!!

⑥    株主ごとに異なる取扱いをして、よろし。

⇒「株主平等の原則」の例外だよ!「属人的種類株式」というやつです!

以上、大きくこんな感じです。

どうですか?たくさんメリットありますでしょ?

まっ、ほとんどの会社はこの非公開会社ですけどね(*^_^*)

 

だいぶ長くなってしまった(>_<)
お読み下さった、推定約100万人の皆様、お忙しい中、どうもありがとうございました!

引続き、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)mm(__)mm(__)m

カテゴリー:種類株式,
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