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2013.7.4
おはようございます\(^o^)/
あと30分だけ寝るつもりが、3時間も寝てしまった、司法書士の泉です!
おかげで、とっても元気です!!
最近、スタッフとともに、毎日、「よかったこと」を1つメモするように心がけております。
が、コレ、とってもいいですね(>_<)
昨日の私のよかったことは、「細切れ時間を大切にできたこと」です。
いつも、ちょっとした移動時間とかは、ボーッとしてることが多かったのですが、最近は専ら「種類株式の勉強」ができております!よかった(^O^)
そんな今日のテーマは、「拒否権付株式」の魅力、についてです。
みなさん、「拒否権付株式」ってご存知ですか??
拒否権付株式とは、株主総会または取締役会における決議事項のうち、これらの決議のほか、ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要することを内容とした株式のことです。この拒否権付株式は、「黄金株」とも呼ばれております♪
ちょっとわかりにくいですね?
言い方を変えると、「黄金株の株主は、会社の意思決定について拒否権を発動できる」ということです。
例えば、一定の事項、仮に、取締役の選任に関する事項、M&Aに関する事項などの重要な案件についての拒否権付株式を発行しておけば、株主総会だけでこれらを決議することができず、その都度、種類株主総会の承認をもらわなくてはならないのです。ただし、拒否権を与えられているにすぎないので、自ら積極的に決定できる権限があるわけではございません。
事業承継で、この拒否権付株式の活用方法としましては、現経営者があらかじめ拒否権付株式を発行しておき、相続発生後に後継者に拒否権付株式を相続させるように遺言を残しておくことが考えられます。
さらに!この拒否権付株式は、生前における事業承継にも効果を発揮します。
生前にすべての普通株式を後継者に贈与し、現経営者は引退します。しかし、もし2代目がまだ経験不足であれば、取り返しのつかない大きな判断ミスや大暴走を起こさないとも限りません。そのため、先代経営者が拒否権付株式を確保しておくことで、最低限のブレーキ装置としての役割を果たす、というものです。
ストップ!大暴走!!
いい感じですね(^O^)
でもね、でもね!!
この拒否権付株式、強力な分、注意も必要です!
拒否権付株式は、「特定」の株主に拒否権を与えることを目的としているため、それが他の人に移転してしまうと、想定外っ\(゜ロ\)カブヌシハダレ? (/ロ゜)/
ですので、拒否権付株式を発行する場合は、譲渡制限を付すことはもちろん、他の人に株式が移転する場合には拒否権が無効となるような設計や、取得事由が発生するような取得条項の定めが必要です!
また、拒否権付株式は種類株式である以上、登記事項でもあるので、誰でも見ることが可能です。外部の人が登記事項を見た場合、後継者には実質的な経営権がないと思われてしまう危険性もあります。ですので、見た目が気になる場合は、拒否権付株式の導入についてじっくり検討しましょう\(^o^)/
今日は以上です。
きっと、これを読んで下さったみなさんは今頃、「黄金株」が欲しくなったことでしょう(^_^)/
ぜひ一度ご検討下さいませ☆
司法書士の泉でした♪♪