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2013.7.29
おはようございます\(^o^)/
自宅の冷房が壊れている司法書士泉です(^_^)/
今週で7月も最後!!はやっ(>_<)
今日は、「属人的種類株式」についてお話したいと思います。
属人的種類株式っていったい何でしょうか?
以前、お伝えした9つの種類株式のほかに、会社法の規定を使って種類株式と同様の効果をもつ株式を発行することが可能です。
それが、The 属人的種類株式!!
非公開会社(※発行する株式の全てに譲渡制限がつけられている会社)では、株主の基本的な権利である次の項目について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができます。
【株主の基本的な権利】
① 剰余金の配当を受ける権利
② 残余財産の分配を受ける権利
③ 株主総会における議決権
このうち、特に活用が考えられるのが、③の議決権についてです。
例えば、通常では、1株1議決権のところを、ある株主については1株10議決権とすることも可能となります。
アンビリーバボーですね!!
この属人的種類株式の特性を活かして、事業承継をスムーズに行うことが考えられます。
現経営者の生前に、上記のように普通株式よりも多数の議決権を有する属人的種類株式を発行しておき、後継者が決まった時点で地位の承継を同時に生前贈与をするか、後継者に相続させるよう遺言書を残しておけばいいのです♪
そして、この魅力的な属人的種類株式、どうやって発行するのでしょうか?
属人的種類株式の発行は、非公開会社だけに認められた制度ですので、公開会社である場合は、まず発行済株式の全てに譲渡制限を付けなければなりません。
そのうえで「株主の権利につき株主ごとに異なる取扱いを行う旨」を定款に定める必要があります。
また、この定款変更を行う場合の株主総会の決議方法は、「特殊決議」というだいぶ厳しいものとなっております。会社法の大原則である「株主平等の原則」の例外中の例外として発行するものなので、仕方ありません!
ちなみに、この属人的種類株式は、登記事項ではございません!なので、謄本を見てもわかりません!属人的種類株式を発行しても社外の人に知られないですむ、というのは、メリットの一つですね!
今日はこんな感じです(^O^)
「属人的種類株式」を発行したくなったら、ぜひお近くの司法書士事務所か泉司法書士事務所へ\(^o^)/
それでは、素敵な一週間をお過ごしください☆