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2014.3.24
こんばんは!月曜から大奮闘している司法書士の泉です!
前回の「**勝手に相続手続きシリーズ**」の第1弾がとても好調だったので、シリーズ化したいのですが、今日はその想いをグッとこらえて「成年後見制度」のお話をさせていただきます♪
題して,「**成年後見手続きシリーズ**」です!
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分なため、法律行為における意思決定が困難な成年者を法律面・生活面で支援する制度です。
はい、わかりにくいですね!!
「判断する能力」が低下して、ご自分の財産をきちんと管理できない方のために、きちんと守ってくれる人を選びましょう!
という制度です。
「成年後見」「成年後見」「成年後見」言うてますが、大きく二つに分けることができます。
今日はこの二つだけ覚えて帰って下さい♪
「法定後見制度」と「任意後見制度」です。
法定後見制度というのは、本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所が支援してくれる人(成年後見人)を選任する制度です。
任意後見制度というのは、まだ、ご本人に判断する能力があるうちに、将来、自分が認知症などで判断する能力で不十分になった際に支援してくれる成年後見人と実際に支援してもらう内容を「予め」決めておきましょう、という制度です。
ズバリ!一言で申しますと、
判断能力がなくなってから「選んでもらう」か、判断能力があるうちに「選んでおく」か。
です。
はい、わかりやすいですね!!
ですので、本日は、ぜひ、この「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの制度の違いをかみ締めながら、美味しいビールを楽しんで下さいな♪
いずみ司法書士事務所は、成年後見制度のご相談をたくさんお聞きします。
「もっと知りたい!」という積極的なそこのアナタ!アナタのことですよ!
いつでもご連絡くださいね♪
本日は、以上となります。
第2弾にご期待下さい☆
「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
月曜から大奮闘している司法書士の泉でした♪