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2014.3.31
こんばんは!夜が大の苦手の司法書士の泉です!
私の弱点は「夜」です!「夜」には勝てる気がしません!
さて、先週から始まりました「**成年後見手続きシリーズ**」ですが、なんと!
本日はその第2弾です!
本日のテーマは、「任意後見制度の魅力♪」です。
今日は『3つ』覚えて帰って下さい☆
魅力① 将来の生活スタイルを自分で決めることができる♪
魅力② 代理行為・委任の権限が明確♪
魅力③ チェック体制も充実しているよ♪
どうですか?なかなか魅力的じゃないですか?
もうちょっとだけ細かくお伝えしますね。
【魅力① 将来の生活スタイルを自分で決めることができる♪】
将来、判断能力が低下してしまったとき、今まで築いてきたご自分の財産あるいは先代から引き継いだ大切な資産を、どのように管理してもらいたいか、またそれを誰にお願いしたいのか、といったようなことを、本人が任意後見契約によって『自由』に決めておくことができるのです♪
【魅力② 代理行為・委任の権限が明確♪】
任意後見制度を利用されるときには、任意後見人になってくれる方と契約を締結することになりますが、この契約内容は登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明されます。
また、他の相続人から「お金を勝手に使い込んでいるのではないか?」という疑いをもたれたとしても、「本人から委任を受けていること」「何を委任されているか」について明確にすることができるのです♪
【魅力③ チェック体制も充実しているよ♪】
任意後見は、「任意後見監督人」が家庭裁判所に選任されてから開始します。つまり、「任意後見監督人ないしは家庭裁判所が任意後見人をきちんと監督してくれる」というメリットがあります。ですので、任意後見人が他から疑いをもたれる可能性を低く抑えることができるのです♪
いかがでしょうか?
胸がワクワクしますね!
でも、ご注意下さい!!
任意後見制度は、非常に便利な制度ではありますが、気をつけないといけないこともあるのです!
それは、次週のお楽しみ♪♪
なんだか、とてもシリーズっぽくなってきましたね!
来週も張り切ってお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします♪
「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
本日もお読みいただき、本当にありがとうございました!!
夜が大の苦手の司法書士の泉でした♪♪