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2014.4.9
こんばんは!
司法書士の立石です。
前回で第10回を迎えた **相続手続きシリーズ**ですが、
今日はお休みをさせていただき、久しぶりに会社の登記について事例をご紹介します。
皆さん、「種類株式」というのはご存知でしょうか?
通常の株式は「普通株式」といって、株式の数に比例した議決権と配当・残余財産の分配を受けられます。
他方、「種類株式」というのは普通株式とはひと味違った株式全般を指します。
たとえば、普通株式よりも多く配当を受けられるとか、
その株式を持っている人がYesと言わない限り議決が通らないとか
どんな内容にするかは会社が株式を発行するときに決めることができます。
実は、この種類株式の内容を発行後に変えるとき、かなり手続きが複雑になるのです。
会社法は「株主の平等」というのを理念の一つに置いています。
これに逆らう手続きに関しては、万全の体制を取るように規定されています。
株式の発行時、株式の内容に納得した上で、そのときの金額に応じて出資していただきました。
なのに、発行したあとでその株式の内容を変えるとなると、
変えた株式の方だけでなくその他の株式との権利関係まで変わってしまい、「株主の平等」に反します。
したがって、種類株式の発行後、その内容を変えるという場合には、株主総会だけでなく各種類の株主総会も必要です。
変更内容によっては株主全員の同意も必要になります。
私が今回担当した案件は、もともと普通株式と優先株式を発行している会社で、
優先株式を廃止し普通株式と同じ内容に変えたいという案件でした。
開いた会議は、株主総会と普通株主総会と優先株主総会の3つ。
それぞれの総会で法定の承認を得て手続を進めていきました。
種類株式を発行される会社も増えてきていますが、変更手続には要注意です☆
司法書士 立石和希子