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2014.4.14
こんばんは!もうこの時間になると、お腹と背中がくっついちゃってる司法書士の泉です!ペラペラです!奇跡のクビレです!
最後の力を振り絞って、この記事を書いております。
さて、先週、私、東京でとっても中身の濃い勉強会に参加してきました。
そのテーマは、「家族信託」です。
勉強会の感想を一言で申しますと、、、、、、、
「なんでも実現できるやん!!」
です。「家族信託」ほんとにおもしろい!!
今まで、クライアントからの相談の中で、遺言と成年後見だけでは実現できなかったことが、この家族信託を利用することで実現することができるようになりました。
とっても嬉しいです!もう、なんでもこいっ!という気分です♪
私、「関西で一番、家族信託に詳しい司法書士」になります!!
というわけで、今後は、「家族信託」についても情報提供していきたいと思ってます♪
しかーし!本日は「任意後見契約の類型」についてお話します。
「**成年後見手続きシリーズ**第4弾」です!
将来の認知症に備える際、とっても活躍してくれる任意後見ですが、大きく3つの類型がございますので、今日はぜひ覚えて帰って下さい!
① 将来型
② 即効型
③ 移行型
です。どんな内容かは、ネーミングのとおりです(笑)
【①移行型】
ご本人さんが任意後見契約を締結する時点では十分な判断能力を有しており、ご本人さんの判断能力が「不十分」という状況に至ってはじめて任意後見人による保護を受けるというものです。
ご自身の判断能力が十分あるうちは財産を自分で管理したい、という人にオススメです。
しかし、この契約の効力が発生するのは、「判断能力が低下したとき」なので、契約締結から効力が発生するまで、だいぶ時間がかかることもあります。
ですので、この将来型の契約を締結される際には、別途「継続的見守り契約」を締結し、お元気なうちから定期的に連絡を取ってもらうような内容にしておくのも良いでしょう。
【②即効型】
任意後見契約は、既に判断能力が少し不十分な状況にあるご本人さんも結ぶことができます。ただし、契約を結ぶための意思能力及び任意後見契約を結ぼうとする意思が確認できる必要があります。
この場合は、既にご本人の判断能力が「不十分」な状況なので、契約締結後、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、任意後見人による支援を受けることができます。
法定後見ではなく、この即効型の任意後見を利用するメリットとしては、ご本人さんが特にその任意後見人を信頼している場合等が考えられますが、私はまだこの即効型を実際に利用したことがありません。でも、私が本人の立場で、後見制度を利用する意思を備えていたとしたら、法定後見より任意後見を選ぶでしょうね。やっぱり信頼できる人を自分で選びたいですからね。
【③移行型】
実際はこれが一番多いです!移行型!
この移行型は、将来自分の判断能力が不十分になった時に備えて、任意後見契約を結ぶとの同時に、同じ当事者の間で、別途、契約締結時から任意後見がスタートするまでの間も財産管理やご本人さんの身上監護に関する財産管理契約を結ぶ、といった内容です。
今はまだ判断能力はしっかりしているものの、「身体的」に日常生活等を送ることが困難だから財産管理等の事務を頼みたい、というような場合によく利用されます。
以上です。
このように任意後見制度は大きく3つの類型に分けることができますので、ぜひ知っておいて欲しいです!いや、別に忘れてもいいですよ!いつでも聞いて下さいね♪
次週は、「家族信託」について書いちゃおうかな♪♪
書きたくて仕方ないから♪
来週も張り切ってお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします♪
「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「家族信託」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
お腹と背中がくっついちゃってる司法書士の泉でした♪♪