オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2016.8.24
おはようございます\(^o^)/
まさかの連日投稿、司法書士の泉康生です。
私が今、北京語の家庭教師をつけていることは、昨日のブログでお伝えいたしました。
我が町の天神橋筋六丁目は、最近、外国人で大変賑わっております。
昨日の午後、外国人が駅を出たところで、スマフォを片手に道に迷っておられたので、道を案内するついでに外国人とコミュニケーションをとるチャンスだと思い、元気よく北京語で話しかけましたが、120%通じず、話しかけた自分がパニックに陥るという、大ハプニングがありました!
最終的には、いつもどおり、カタコトの日本語とジェスチャーでご案内いたしました( ̄▽ ̄)
どんまい、俺っ!!
さて、本日のブログのテーマは、「成年後見人のお仕事の身上監護って何??」でお送りいたします。
そもそも、成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神的疾病などにより必ずしも判断能力が十分ではない方(本人)について、その権利や財産を守り、本人を支援する制度をいいます。
例えば、預貯金の解約、保険金の受領、不動産の売買などを行うには、その行為をすることによって、自分がどのような利益を受け、どのような不利益を被るかを十分理解する必要がありますが、本人自身がそうした判断ができないか、援助が必要な状況にある場合には、本人の代わりに判断したり、本人を援助したりする人を決める必要があるのです。
成年後見人のお仕事は大きく分類すると、「財産管理」と「身上看護」の2つに分けることができます。
このうち、成年後見人が負う身上監護義務は、事実行為に関するものではなく、法律行為に関するものです。
言葉が難しいですね。
簡単に申し上げると、成年後見人が自ら、日々本人の介助を行うものではなく、家事代行の手配が必要であれば家事代行のサービス会社等と契約を締結したり、適正な医療や福祉サービスが受けられるよう、関係機関と契約を締結するなどの行為を行ないます。
本人が在宅の場合と、施設に入所している場合とで、身上監護の内容も変わってきます。
実際、このあたりはとてもデリケートな問題ですので、成年後見人は、常に、「本人にとって何が一番良いのか」「本人はどのような生活を望んでいるだろうか」を推察し、本人の資産状況や健康状態等の要素も考慮して、判断していく必要があります。
以上です。
成年後見人のお仕事は、簡単なお仕事ではありません。
でも、とてもやりがいのあるお仕事です。
今後も積極的に取組んで参ります!
というわけで、みなさん、今日も素敵な一日をお過ごしください♪
司法書士 泉 康生