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2018.11.15
〇平成30年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
平成30年10月11日の時点で、最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(以下「休眠会社」といいます。)、又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「休眠一般法人」といいます。)は、まだ事業を廃止していない場合には、その届出をする必要があります。
平成30年12月11日(火)までに登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、同月12日付けで解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、御注意ください。
休眠会社又は休眠一般法人(最後の登記をしてから12年を経過している株式会社又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人・一般財団法人)に該当するかどうか不明な場合には、登記事項証明書等で確認していただくことをおすすめします。
なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行ったり、役員変更等の登記を行った場合であっても、登記をすることを怠っているときは、100万円以下の過料に処せられます。
〇管轄登記所からの通知書が送付されない場合について
まだ事業を廃止していない休眠会社又は休眠一般法人は、何らかの理由で管轄登記所からの通知書が届かない場合であっても、平成30年12月11日(火)までに、「事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。その届出をしない限り、同月12日付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。
管轄登記所からの通知書が届かない理由の一つとして、商号(名称)を変更している又は本店(主たる事務所)を移転しているにもかかわらず、その変更の登記がされていないことが考えられます。このような休眠会社又は休眠一般法人については、平成30年12月11日(火)までに、商号(名称)変更又は本店(主たる事務所)移転の登記をすることにより、解散の登記の対象とならないこととなります。
法務省のホームページ
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