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2013.5.24
おはようございます。司法書士の泉です。
今日も気持ちいい天気ですね(^_^)
そんな気持ちいい朝には、もちろん・・・・・せーのっ!
「種類株式!!」
ですよね(^_-)
今日は、この種類株式についてお話させていただきます。
みなさん、「種類株式」をご存知ですか??
あんま馴染みのない言葉だと思います。
が、、、、、、、、
もうほんとに簡単にわかりやすく申し上げると、
『「優先配当を受けられる株式」や「議決権のない株式」など、会社の定款で定めることで、多種多様な株式を発行することができますよー』
ってことです。9種類もあります。
この9種類の種類株式を使い分けることで、さまざまな経営上の効果を得ることができるのです。
例えば、先ほどの例をもうちょっと具体的に申し上げると、
「別に株主総会での議決権は欲しくないけど、その代り、ちょっと多めに配当が欲しい」という方には、『議決権はないが、剰余金の配当に関して優先する株式』を発行することで、資金調達がしやすくなりますし、その他、事業承継の一環として、「将来事業を承継させる後継者には普通株式を、他の株主には『無議決権株式』を発行する」ことで、経営権の分散を防ぐことができるのです。
なかなかいいでしょ?
でもそれだけじゃないんです!!
この9種類の種類株式以外にも、株主ごとに異なる権利を持たせる「属人的種類株式」や、株式を相続した人から、会社が強制的に株式を買い取れるように定款で定めることも可能なんです!!
というわけで、みなさん、「種類株式ってちょっとおもろそうやん(>_<)」って思っていただけたでしょうか?
今後、この種類株式については、たくさん情報提供して参りますので、乞うご期待!!
業界No1の早寝早起きの司法書士の泉でした!
お読みいただき、ありがとうございました!!