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【事業承継するのに必要なことⅡ】

2013.5.31

こんばんは!

滑り込みで投稿しました、立石です☆

 

今日は昨日のつづきです。

 

事業承継するのに、なぜ社長個人の財産も移転する必要があるのか?

 

後継者に社長個人の不動産や自社株を渡さずにいた場合、

のちのち、会社と全く関係がない人にそれらの財産が渡ってしまう可能性が高まります。

そして、無関係者にいったん財産がわたったあとになって

会社の役員等にゆずろうとした場合には、多額の費用がかかったり、

現時点では想像もつかいないようなことで争いになったりする危険性があるのです。

魅力的な会社であるほど、狙われますからね(>_<)

 

そのため財産を後継者に確実かつ計画的に移転しなければなりません。

このことを、ぜひとも皆さん頭に入れておいてくださいね♪

 

ここまでが、「財産権の承継」のお話。

 

ここからは、「支配権の承継」のお話です。

 

みなさん、会社は誰が支配していると思いますか?

社長ですか?株主ですか?

 

・・・正解は株主です!!

 

中小企業の多くは、

実際に会社を運営している社長が株式を持っておられることがほとんどで、

社長の思い通りに株式総会で決議をし、経営権をすべて握っていたと思います。

社長であるからではなく、株主であったために会社を支配できたわけです。

 

そうであれば皆さん、事業承継後、新社長に思い通りに経営させるには

どうしたらいいか・・・?御察しのとおりです!

会社を支配するには、株式の承継が必須です☆

 

ですので、支配権の承継という意味でも

社長が持っている自社株を確実かつ計画的に移転しなければなりません!

 

「事業承継をお考えの方に、まず考えていただきたいこと。

これが、株式の持ち主と株式の価値です!」

 

と、この事業承継シリーズの一番最初に書きましたが、

その理由はこれなんです。

 

ぜひこの機会に、ご自分の会社の株式状態はどうなっているか

まずは気にしてみてください!そして、確認してみてくださいね!

 

それではみなさん、よい週末を(^^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

カテゴリー:事業承継,
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