オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2015.5.9
おはようございます\(^o^)/
よっしゃ、土曜日!!
5月、まさかの登記ラッシュです(>_<)
独立して、7年目になりますが、こんな登記ラッシュな5月は初めてです(>_<)
昨日は、不動産取引に基づく登記手続きが3件、会社登記が2件、相続不動産の現地立会い、会社の事業承継の打合せ、などなど、なんやかんやしてるうちに、お昼ご飯にお弁当を買ったことを忘れてお客さんと一緒にランチしてましたW(`0`)W
それにしても、取引先の勢いがすごいっ!まるで「ダンプカー」です!
クライアントも次から次へと新たな事業を展開されてるし、みなさん、絶好調!
めっちゃ嬉しいやん!!
そして、また、信託が決まりました。
「後継者が既に決まっている場合」の事業承継における株式の信託です。
きっかけは、
「株式の分散を回避したい」
「もし何かあったとき(相続が発生したとき)に、後継者にスムーズに承継したい」
「認知症になったときの対策もしておきたい」
というオーナーと後継者の想いでした。
遺言や種類株式では実現できないことが信託ならできる。
クライアントの想いの実現に向けて、日々研鑽あるのみ!!
今夜は、有馬温泉でゆっくり信託のお勉強と今後の展開について考えたいと思います!
よ〜し、今日も張り切っていきましょう!!
クライアントの想いをカタチにする司法書士 泉 康生
PS.写真は母の日に贈るプリザーブドフラワーです♪
「母の日」なのに、メッセージカードに、思いっきり
「Happy Birthday!」
って書いてしまいましたが、どちらにしても「母への感謝の気持ち」は伝わると信じ、このまま渡すことを決意しました!
オカン、3月生まれやけど。
オカン、、、Happy Birthday!!
2014.8.1
こんにちは!
司法書士の立石です。
8月ですね☆あっという間に感じます。
今日は、司法書士会からのお知らせです。
昨年から、「司法書士の日」というのができました。
8月3日(日)が、その司法書士の日です。
〜8月3日の由来〜
明治5年(1872年)8月3日、日本初の裁判所構成法ともいうべき「司法職務定制」
が定められました。この法律では「証書人・代書人・代言人」が法制度を支える 33つの基
本的な職能として定められました。特に代書人・代言人は裁判の円滑な行使に不可欠な存
在として位置付けられ、証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在
の弁護士となりました。
日本が新たな法制度を導入した記念すべきこの日、同時に司法書士制度が始まりました。
とのことです。
私は、司法書士暦2年半ですが、司法書士という職業の歴史はこんなに古くからあるんです!
さて、今年の司法書士の日8月3日(日)は、司法書士による特別電話相談が実施されます。
■8月3日(日) 午前10時〜午後4時まで
■電話番号 06―6941―1000
■予約 不要
■相談料 無料
■相談内容 法律に関するお悩み事全般
ですので、ぜひお気軽にご活用ください☆☆
皆様、よい週末・よい司法書士の日を!!!!!
司法書士 立石和希子
...2013.9.2
こんばんは!
雨の日が続きますね〜!
いつも乗ってる自転車が退屈で泣いています(>_<)
今日は、一般財団法人日本M&Aアドバイザー協会が主催する、
「知っておきたい事業承継対策とM&A活用法」セミナー
に参加させてもらいました!
年間の廃業数は約29万社。
そのうち、後継者不足で廃業される会社は約7万社です!
多いっ(>_<)!!
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h18/H18_hakusyo/h18/html/i3210000.html
1つの会社がかかえている従業員・取引先との関係などを考えると、
会社の存続が地域に与える影響は非常に大きいです。
後継者がいないから廃業・・・
に至る前に、
別の会社に会社を引き継いでもらうというのが「M&A」です!
会社の一生は、
設立登記に始まり、清算結了登記によって終わります。
司法書士は、登記申請手続きを主な業務として行っているため、
会社の始まり・終わりや、重大な変更がある場合には
いつも関与させていただいてます!
皆さんが創り上げてきた素晴らしい会社を、
よりよい形で承継させましょう☆
司法書士として、皆さんの会社の事業承継のお手伝いができたら
と思い、日々勉強しています!
司法書士 立石和希子
2013.6.29
こんばんは!
今日は、司法書士立石の事業承継シリーズ☆
具体的事例をみていきます。
まずは、息子さんを後継者にする場合。
社長さんにとっては、もっとも喜ばしいことではないでしょうか。
そしてそして、株式の現状も調べてみたら、
社長お一人で持っておられるという場合。
このケースは一番単純ですね☆
皆さんの頭にもいいアイデアが思い浮かんだのではないでしょうか?
そうです!
社長が息子さんに株式を全て承継します。
会社関係の財産も息子さん又は会社名義にしていきます。
悩むべきは、そのタイミングと費用・税金関係ですね!
この辺は司法書士の力だけでは難しく、
税理士さんや会計士さんのお力が必要になります。
ゴールは設定できましたので、
あとは着々とゴールに向かっていきましょう!
ただ、ここで司法書士立石としては、一つアドバイスさせていただきたい!
紛争予防担当の司法書士として、ぜひとも一つ聞いていただきたいご提案があります!
それは、
「ゴールに向かう途中で相続が発生してしまったらどうするか?」
という視点です。
「相続がこの間に絶対発生しない」とは言い切れません!
相続が発生すると、原則的には、
全財産が法律に定められた相続分に従って各相続人の共有になります。
これは、株式であっても同様です。
(遺産分割協議が整うと、相続人の話し合いで財産を分けられます。)
せっかくゴールに向かって進んでいたのに、
株式を相続人全員が持つことになっては、
「継ぎたい」「継がせたい」という意志も、今までの苦労も、
水の泡になってしまうことだってあり得るのです。
この万が一で相続が発生したときでも、確実に息子さん株式を移転させるには
『遺言』がもってこいです☆
前回も書きましたが、株式は高価な財産ですので、
事業を承継する相続人だけが高い財産をもらうとなれば、
その他の相続人は納得いかないこともあると思います。
他の相続人も納得してくれるような財産の分配方法を
「遺言」で決めておいてください。
この「遺言」一枚で、万が一に備えることができるだけでなく、
株式を承継する相続人も承継しない相続人も、
遺産争いすることなく、円満な関係を築いていけますね♪
今まで一番長い記事になってしまいました(>_<)
最後までお読みくださった方、本当にありがとうございます☆
司法書士 立石和希子
2013.5.31
こんばんは!
滑り込みで投稿しました、立石です☆
今日は昨日のつづきです。
事業承継するのに、なぜ社長個人の財産も移転する必要があるのか?
後継者に社長個人の不動産や自社株を渡さずにいた場合、
のちのち、会社と全く関係がない人にそれらの財産が渡ってしまう可能性が高まります。
そして、無関係者にいったん財産がわたったあとになって
会社の役員等にゆずろうとした場合には、多額の費用がかかったり、
現時点では想像もつかいないようなことで争いになったりする危険性があるのです。
魅力的な会社であるほど、狙われますからね(>_<)
そのため財産を後継者に確実かつ計画的に移転しなければなりません。
このことを、ぜひとも皆さん頭に入れておいてくださいね♪
ここまでが、「財産権の承継」のお話。
ここからは、「支配権の承継」のお話です。
みなさん、会社は誰が支配していると思いますか?
社長ですか?株主ですか?
・・・正解は株主です!!
中小企業の多くは、
実際に会社を運営している社長が株式を持っておられることがほとんどで、
社長の思い通りに株式総会で決議をし、経営権をすべて握っていたと思います。
社長であるからではなく、株主であったために会社を支配できたわけです。
そうであれば皆さん、事業承継後、新社長に思い通りに経営させるには
どうしたらいいか・・・?御察しのとおりです!
会社を支配するには、株式の承継が必須です☆
ですので、支配権の承継という意味でも
社長が持っている自社株を確実かつ計画的に移転しなければなりません!
「事業承継をお考えの方に、まず考えていただきたいこと。
これが、株式の持ち主と株式の価値です!」
と、この事業承継シリーズの一番最初に書きましたが、
その理由はこれなんです。
ぜひこの機会に、ご自分の会社の株式状態はどうなっているか
まずは気にしてみてください!そして、確認してみてくださいね!
それではみなさん、よい週末を(^^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.5.30
おはようございます!
大変雲行きが怪しいですが、元気出していきましょう(^^)/
事業承継をお考えの方に、まず考えていただきたいこと。
これが、株式の持ち主と株式の価値です!
事業承継は、後継者にノウハウを伝えて、後継者に会社の運営を任せていく。
これは、みなさんご想像のとおりだと思います。
では法律上、事業承継に必要な手続は何でしょうか(^^)?
「財産権の承継」
「支配権の承継」
が必要です。
財産権の承継というのが、社長が会社に関して持っている財産、
たとえば、会社の敷地の権利は社長個人名義のものであったり、
社長が自社株式のほとんどを持っていたりする場合に、それらを後継者に譲ります。
個人名義の不動産まで譲る必要があるの?
自社株を譲らなくても、経営を任せることはできるんじゃないの?
と疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれません。
すべて、必要な手続きです!!!
この理由と詳細ですが、一気に書こうとすると
今日の投稿があまりに長文になってしまいますので、
また明日投稿させてもらいます!
疑問に思われている方は、ぜひ明日の記事をご覧になってくださいませ(*^^*)
ではでは、どんよりしたお天気に負けずに今日もはりきって行きましょう☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.5.28
おはようございます!
今日は私が最近力を入れている分野、「事業承継」について
投稿させてもらいます!
事業承継とは何でしょうか〜(^^)?
文字通り、会社の事業を後継者に承継するという意味です。
会社事業を承継?
後継者を考える?
後継者がいないんだけど・・・
みなさん、事業承継にどのような認識をお持ちですか?
相続対策同様、事業承継は早いうちから準備をしておく必要があります☆
なぜなら事業承継には、おそらく皆さんが考えておられるよりも多くの、
さまざまな権利の移転があるからです。
そして、財産が高額であればあるほど、移転のための費用や税金がかかってきます。
また、後継者がいない会社は、他の会社とくっつくのかどうか
くっつくとしたらどのような方法にしようか
考えていかなければいけませんね!
事業承継の方法はその会社によってさまざまです!!
どのような事業承継の方法があるのか、これからご紹介していきますので、
「あ!この方法うちにぴったりなんじゃない?!」
って思われた方、
「え〜、こっちとあっちでどっちの方法がいいんだろう?」
って思われた方、
お気軽にご連絡ください(^^)/☆
この写真は・・カクレクマノミです(((o(*゚▽゚*)o)))
カクレクマノミとイソギンチャクとは共存していて、
イソギンチャクに隠れるのが大好きです!かわいい〜
今日から雨予報ですが、元気に頑張りましょう\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...