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遺言・信託・後見の三本柱

遺言・信託・後見の三本柱

2025.10.1

相続・認知症対策を立体的に考える

「自分が亡くなった後、家族に財産をどう残そう」「認知症になったら管理はどうしたらいい?」

そんな不安を抱える不動産オーナーの方にとって、ポイントになるのが遺言・家族信託・後見制度の“3本柱”です。

それぞれ機能が違い、単独でも役立ちますが、組み合わせることで家族への安心が何倍にも広がります。

各制度の特徴をざっくり整理

【遺言】
・亡くなった時に財産の分け方を決めておくもの
・主に“死亡後の相続”を円滑にする役割

【家族信託】
・元気なうちから財産管理・運用方法、将来の使い方を家族と契約で決めておける
・特に認知症・判断能力低下対策に有効

【後見制度(任意・法定)】
・判断能力が衰えた時、任意後見監督人(任意後見の場合)又は家庭裁判所(法定後見の場合)の監督のもと本人を守る制度
・医療・介護、財産管理のサポートを広くカバーできる

3本柱を組み合わせると「隙間なし」の対策に

単独利用では「カバーできない領域」が出る場合もあります。

たとえば…

・遺言だけでは認知症対策にならない
・家族信託だけでは医療や身上監護まで対応できない
・後見制度だけでは細かな財産の活用や相続分配までは設計しづらい

そこで、組み合わせが有効です!

・生前対策(認知症・財産管理) → 家族信託・任意後見
・相続発生後(分配) → 遺言
・日常の医療・介護判断 → 後見制度

弊所では、実務でも「信託+遺言+後見の併用設計」を多くのご家族に提案しています。

entrustのチーム力で安心設計

司法書士法人entrustでは、不動産の専門知識を軸に、

・信託で不動産・資産を守る
・遺言で相続争いを防ぐ
・後見契約で生活・医療判断もカバー
・不動産鑑定士・土地家屋調査士・税理士・弁護士と専門家連携

という「全方位サポート体制」で、家族ごとの不安・課題にピッタリ合った最適プランを一緒に作ります。

「何をどう組み合わせればいいか分からない」「うちはどこまで備えれば安全?」

そんな悩みこそ、司法書士法人entrustにお任せください。

家族の未来を3つの柱でしっかり支える、『立体的な安心設計』をご提案します。

芦屋・西宮・神戸・大阪の不動産オーナーさまへ:

まずはお気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

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認知症と不動産管理のリスク

認知症と不動産管理のリスク

2025.9.30

売れなくなる・貸せなくなる前にできる対策

認知症が進むと「資産凍結」の危険

高齢化社会のいま、不動産オーナーにとって一番怖いリスクは「所有者が認知症になり、不動産を売ることも貸すこともできなくなる」ことです。

実際、親が認知症を発症し、施設入居や介護費用のために自宅を売りたいと思っても、判断能力を失っていると売却手続きもできなくなり、収益物件の賃貸契約も締結できず、資産が事実上“凍結”されてしまいます。

家族信託のメリット ― 柔軟で迅速な管理

家族信託では、元気なうちに自宅やアパートなどの不動産を受託者(信頼できる家族)に移し、その管理・処分を託しておくことができます。

認知症発症後でも、受託者が財産の売却や大規模修繕、賃貸契約更新などを本人の代わりに実行できるため、収益の確保や自宅の売却による介護費用の捻出がスムーズに進みます。

主なメリット
・認知症による資産凍結を予防できる
・不動産の売却や賃貸契約などを柔軟に行える
・相続時のトラブルを防ぎたい場合にも有効
・相続時の分配ルールも柔軟に設定できる

任意後見と家族信託 ― どちらを選ぶ?

任意後見制度も認知症リスクや財産管理のために活用されますが、家族信託と比べて以下のような違いがあります。

比較項目家族信託任意後見制度
財産管理の柔軟性大きい(売却・運用・賃貸等まで委託可能)制限あり(原則現状維持、後見監督人への事前相談必要)(※法定後見の場合は家庭裁判所の許可必要な場合あり。)
対象財産契約で指定した財産に限定契約で指定した財産に限定(※法定後見の場合は本人名義の全財産)
裁判所の関与なし(契約内容で完結)監督あり(監督人の選任、報告義務など)
発効タイミング契約時から効力発生(認知症発症後も管理可能)判断能力低下後に発効
財産所有権受託者に名義変更し管理本人に所有権が残る
身上監護(医療・介護)原則不可可能

元気なうちの準備しか「防ぐ方法」はない

認知症になる前に準備しなければ、できる対策は大幅に減ります。

家族信託も任意後見も「本人の意思能力があるうち」しか契約できないため、今こそ早めに専門家に相談し、自分と家族の安心な財産管理方法を選ぶことが大切です。

家族信託や任意後見制度などの認知症対策で迷われたら、司法書士法人entrustへご相談ください。
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家族信託と遺言の使い分け

家族信託と遺言の使い分け

2025.9.28

“元気なうち”と“その後”をどう守る?

はじめに:芦屋・西宮・神戸・大阪の不動産オーナーへ

相続や認知症対策を考えるとき、「家族信託と遺言、どちらが自分たちに向いているのか」で迷う方が多くいらっしゃいます。

どちらも大切な財産を守り、想いを叶える仕組みですが、それぞれ得意な役割が異なります。

実は、うまく“組み合わせる”ことで、もっと安心できる仕組みが完成します。

家族信託が向いているケース

家族信託は「元気なうち」から財産管理や運用の方法を決めておきたい場合におすすめです。

・高齢の親御さんの不動産を、将来の認知症リスクに備えて子どもに任せたい
・賃貸マンションや収益物件など、日常的に意思決定が必要な資産を管理したい
・障がいを持つ子どもの生活を長期的に支えたい

つまり、「将来、判断能力が落ちても家族が主体的に動けるようにしたい」ご家庭にはピッタリの制度です。

遺言が力を発揮する場面

遺言は、「亡くなった後に誰に何を残すのか」を明確に決めるためのものです。

・自宅や預金などの分け方をきちんと指定したい
・家族同士の争いを避けるため、意思をしっかり残したい
・孫や義理の家族など、相続人以外に財産を託したい

「自分の死後に、想い通りに財産を分けてほしい」という希望には遺言が欠かせません。

よくある勘違いと注意点

「家族信託をすれば遺言はいらない」というのは誤解です。

家族信託は“信託した財産”に限られるため、預金や動産などは遺言で補う必要があります。

また、信託財産の「最終的な受取人」を決める際も、遺言で補強しておくと安心です。

不動産の登記や銀行手続きは、形式や内容を一歩でも間違えると進まないことがあります。

専門家による丁寧な設計をおすすめします。

entrustの実務で多い“使い分け”例

司法書士法人entrust の代表・泉康生は、芦屋・西宮・神戸・大阪エリアで数多くの家族信託・遺言の実務を手がけてきた専門家です。

実務では次のような「ハイブリッド型」をご提案することが多いです。

・親の自宅は家族信託で“柔軟に活用”
・預金や車、家財は遺言で“確実に分配”
・信託終了後の“最終受益者”や細かな希望は遺言で補強

こうすることで、「今も将来も困らない」「万が一の時も家族が戸惑わない」仕組みが整います。

家族ごとに“最適な組み合わせ”がある

家族信託と遺言は、どちらか一方ではなく「組み合わせる」ことで力を発揮します。

大切なのは、ご家族の状況や希望に合わせて、無理のない現実的なプランを作ること。

司法書士法人entrustと代表の泉は、豊富な経験と専門家ネットワークを活かし、「家族みんなが納得できるプラン」作りをお手伝いします。

まずは無料相談から(お気軽にどうぞ)
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カテゴリー:遺言,家族信託,

親の不動産を守る家族信託

親の不動産を守る家族信託

2025.9.27

認知症になったら…」の不安を減らす新しい選択肢

「親の家、どうする?」悩む前にできること

「いずれは親の実家をどうするか考えなきゃ……」
「親が認知症になったら家はどうなるんだろう?」

芦屋・西宮・神戸でも、こんなご相談が年々増えています。

親が高齢になり判断力が衰えると、名義変更や売却、リフォームなどの手続きが急に難しくなる。

実は多くのご家庭がこの“壁”に直面しています。

家族信託なら「元気なうちの対策」ができる

そんな時におすすめなのが「家族信託」。

親御さんが元気なうちに、信頼できるお子さんなどに不動産の管理や処分を託しておく仕組みです。

これなら、たとえ認知症になっても家や土地をお子さんが代わりに売ったり貸したりできるから安心です。

・「介護費用に充てたいから家を売りたい」
・「空き家になる前にきちんと整理したい」

こんな家族の願いをスムーズに実現できます。

実際にあった“困った!”体験

あるご家庭では、お母さまが認知症と診断され、自宅を売却しようとしたところ「本人の意思確認ができない」と手続きが止まってしまいました。

成年後見制度を使う選択もありましたが、多くの場面で「裁判所の許可が必要」「財産の現状維持優先」となり、思うように進められませんでした。

一方、別のご家庭ではあらかじめ家族信託を組んでいたため、スムーズにお子さんが自宅を売却。介護費用や生活費に充てることができ、ご家族も安心できたのです。

泉の家族信託サポートはここが違う!

司法書士法人entrustの代表・泉康生は、芦屋・西宮・神戸・大阪エリアで家族信託の実務を数多く手がけてきた専門家です。

・最新の家族信託制度を熟知し、“オーダーメイド”で設計
・不動産鑑定士や土地家屋調査士とチームを組み、実情に即した評価・整理が可能
・必要に応じて、相続・資産税に強い税理士とも連携し、法務・税務を総合的にサポート
・ご相談時は「漠然としたお悩み」でも大丈夫!丁寧に整理して最適な方法をご提案

「家族信託って難しそう」と感じる方にも、泉が噛み砕いて説明し、不安を一つずつ解消しながら進められます。

家族信託の流れはシンプルです

1. ご相談・ヒアリング(親子での参加も歓迎)
2. 不動産の確認と信託設計(どう管理・活用したいか希望を伺います)
3. 信託契約の作成と登記
4. 将来、認知症や体調悪化があっても契約通りに管理・運用!

ポイントは「早め・元気なうちに」動くこと。

「まだ大丈夫」と思っている時こそ、動き出すチャンスです。

親の不動産は“家族で守る”時代

これから相続や認知症対策を考えるなら、家族信託は必ず検討したい仕組みです。

大切な自宅や不動産を守るには、ご家族みんなで考え、納得できる形を作ることが大切です。

「うちの場合はどうすればいい?」

そんな相談こそ、泉が最も得意としています。

どんな小さな不安でも、ぜひ司法書士法人entrust へお気軽にご相談ください。

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カテゴリー:不動産登記,家族信託,

家族信託ってご存じですか?

家族信託ってご存じですか?

2025.9.26

認知症になっても不動産を守る新しい仕組み

家族信託とは?

「家族信託(民事信託)」とは、元気なうちに自分の財産を信頼できる家族に託し、その管理や運用、処分を任せられる仕組みです。

近年、相続や認知症対策の新しい選択肢として注目されており、特に不動産オーナーの方に大きなメリットがあります。

従来の「遺言」や「成年後見制度」だけではカバーしきれない部分を補えるため、将来の安心につながります。

なぜ認知症対策に強いの?

高齢化が進むなかで増えているのが「認知症で口座が使えなくなる」「不動産を売りたいのに処分できない」というお悩みです。

成年後見制度を利用する方法もありますが、裁判所の監督下で使途に制限があり、柔軟に動けないことも多いのが実情です。

そこで役立つのが「家族信託」。契約時にあらかじめ権限を託しておけるので、本人が認知症になってもスムーズに対応できます。

たとえば、

・親が施設に入ったら自宅を売却し、費用を生活資金に充てる
・賃貸物件を家族が継続して管理し、収益を生活費に回す

といった柔軟な設計が可能です。

遺言や後見制度との違い

・遺言:相続が発生した後に効力を発揮。生前の資産運用には使えない。
・後見制度:判断能力が落ちた時点でスタートするが、財産を「維持」することが中心。処分には制限が多い。
・家族信託:元気なうちから契約でき、管理も処分も柔軟に設計可能。

つまり、家族信託は遺言や後見制度を補う“第三の選択肢”といえます。

不動産オーナーにおすすめのケース

・自宅や収益不動産の活用:認知症になっても家族が売却や賃貸管理を継続できる
・空き家対策:将来使わない家を円滑に処分できる
・障がいのある子の生活保障:不動産を信託財産にしておけば、住まいと生活費を確保できる
・相続対策:誰にどの財産を引き継がせるかを事前に設計してスムーズに承継可能

家族信託の仕組みはシンプル

登場するのは3つの役割です。

・委託者:財産を託す人(親など)
・受託者:財産を託され管理する人(子など信頼できる家族)
・受益者:財産から利益を受ける人(通常は本人)

たとえば「父(委託者)が長男(受託者)に自宅を信託し、父自身(受益者)が住み続ける」ケース。

この場合、父が認知症になっても長男が売却や修繕を判断できます。

entrustがサポートする家族信託

司法書士法人entrust では、家族信託の設計から契約書作成、信託登記までを一括サポートしています。

不動産に強い司法書士として、次のような専門家ネットワークを活かしています。

・不動産鑑定士 → 正しい資産評価
・土地家屋調査士 → 権利関係や境界の整理
・税理士 → 相続税・贈与税の検討
・弁護士 → 契約内容のリーガルチェック
・生前整理業者 → 空き家や遺品整理の対応

「不動産をどう残すか・どう活かすか」まで見据えたご提案が可能です。

家族信託で“安心の仕組み”を整えましょう

家族信託は、認知症や将来の相続に備える新しい選択肢。特に不動産をお持ちの方にとって、家族に安心を残せる有効な方法です。

制度は柔軟で設計の幅が広いからこそ、専門家のサポートが欠かせません。

元気なうちに仕組みを整えておくことが、家族への最大の思いやりです。

司法書士法人entrust は、大阪・芦屋・西宮・神戸エリアで不動産に強い専門家チームとして、皆さまの未来設計をサポートしています。

どうぞお気軽にご相談ください。

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認知症リスクと不動産の名義変更

認知症リスクと不動産の名義変更

2025.9.12

早めの備えが家族を守る

気づいた時には手遅れ?!

認知症と不動産の名義変更は、思っている以上に早めの備えが必要です。

家や土地は、一生の資産。

けれど、将来オーナーが認知症になれば「名義変更」というたったひとつの手続きが、思わぬ壁となります。

ご家族の安心や資産の守り方、今こそ一緒に考えてみませんか?

認知症と不動産の名義変更の大きな壁

高齢化が進む今、「親名義の不動産をどう守れば良い?」と心配するご家庭が急増しています。

認知症が進行してしまうと、本人の意思能力が失われるため、売却や贈与などの法律行為ができなくなります。

実際に、司法書士が登記申請時に所有者本人の意思や判断力をしっかり確認できない場合、登記手続きを進めることはできません。

なぜ意思能力が重要なのか

民法では、契約や贈与といった法律行為は「意思能力」が不可欠と明記されています。

意思能力とは「自身が行った法律行為(契約など)の意味やもたらす結果を理解し、判断できる力」のことです。

認知症による意思能力の喪失は、その人が行った法律行為を無効にしてしまいます。

家族の同意や代理意思だけでは対応できず、本人の判断力確保が必須なのです。

認知症になった後の名義変更はどうなる?

認知症が進行した後は、原則として売却や名義変更を行うことができません。

介護や施設への入居費用の捻出のためなど、たとえ本人のために不動産を処分する必要性が出てきた場合であっても、本人名義のままでは手続きが進みません。

こうした場合は「成年後見制度」を利用するほかなく、家庭裁判所による成年後見人の選任、居住用不動産であれば、売却許可の申立てなど複雑な手続きと数ヶ月の時間を要します。

また、成年後見人は本人保護のため財産を維持管理する責任を負うため、自由な売却や資産活用は制限されることもしばしばです。

事前準備が不可欠!家族信託・任意後見・遺言書を活用

認知症リスクに備え、元気なうちから法律的な準備を重ねることが最も重要です。

主な対策として以下の3つ。

  • 家族信託の活用
    元気なうちに信託契約を締結しておけば、親が認知症になった後も受託者(家族等)が定められた範囲で不動産の管理・売却・資産運用などを合法的に行うことが可能です。
    信託契約には意思能力が必須なので、本格的な認知症になる前の準備が大切です。

  • 任意後見契約
    「判断能力がしっかりしているうち」に、信頼できる家族や専門職を任意後見人に指定し、生活サポートや財産管理を事前に契約。
    本人の判断能力低下後も代わりに任意後見人が手続きを行えます。

  • 遺言書の作成
    財産の承継先や分割方法を生前に親自身の意思で明確化しておくことで、希望の実現、残される家族間の紛争予防や、安心につながります。
    また、遺言書を公証役場で公正証書遺言の形式で作成しておけば、紛失や改ざんといった心配も無く、また相続開始後の家庭裁判所での面倒な「検認」手続きも不要で、すぐに手続きを進めることが可能です。
    なお、遺言書は認知症対策ではありませんが、認知症の発症後は遺言書の作成にリスクを伴いますし、認知症の程度によっては遺言書が作成できないこともあるので、元気な間に作成しておくことをオススメします。

その場しのぎの名義変更はトラブルのもと

「認知症はまだ軽度だから」「家族で意思確認できているから」と、安易に手続きを進めるのは危険です。

後日、売買契約の有効性を巡って争いになることが十分に考えられます。

疑問や不安がある場合は、まずは信頼できる司法書士や弁護士などの専門家に相談をし、適切な対策を選択しましょう。

司法書士法人entrustでは、
・家族信託の設計・契約支援
・任意後見契約の組成・手続きサポート
・遺言書作成・見直し相談
を専門家チームで対応しています。

税理士や不動産業者、弁護士などのネットワークを活かし、ご家族ごとに最適な認知症リスク対策と財産承継プランをご提案します。

まずは気軽にお問合せください。


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終活と住まい

終活と住まい

2023.9.15

終活について考える際に、避けては通れない課題として、「住まいをどうするか」というテーマがあります。

具体的には、今の住居に住み続けるのか、それとも、買い替えるのか、もしくは、老人ホーム等の施設に移るのか、ということです。

今後、どの場所で生活していくかは、人間にとって、人生をより良いものとするために、とても重要な要素です。

皆様は、将来の住まいについて、どのようにお考えでしょうか?

この点については人それぞれ状況が異なるため、正解があるわけではございません。

①何があっても、思い入れのある自宅に住み続けたい方
②元気な間は自宅に住み、介護が必要になったら、施設に移りたい方
③なるべく早く、介護してくれる施設に移りたい方

など、様々ですが、弊所のお客様では、上記①②を選択される方が比較的多い印象です。

今の住居に住み続けるにしても、将来介護が必要になったときのことを考えて、今のうちに、バリアフリーのリフォームをしておくことも考えられます。

その他、上記①のように、ずっと自宅に住み続けたいと思っていても、身体的又は精神的な障がいが理由で、施設や病院に移らないといけないケースもございます。

そのような時に、自宅はそのままにしておくのか、それとも、自宅を売却して、施設へ入所するための資金に充てる必要があるのかどうか、についても予め検討しておくと良いでしょう。

ここで一点、注意点があります。

いざ、自宅を売却しようと思ったときに、自宅の所有者が認知症等のご病気を患って、売却するための判断能力が低下している場合は、「売りたくても売れない」事態に陥ることがある、ということです。

何も事前準備をしていないと、状況によっては「成年後見制度(法定後見)」を利用しなければ自宅が売れなくなるのです。

このような時、万が一、将来認知症等を患っても、円滑に自宅を売却できるように、元気なうちに「家族信託」や「任意後見」を利用しておくことをオススメいたします。

加えて、自宅を所有したままお亡くなりになったときに、「誰に自宅を取得させたいか」を遺言書によって指定してくことを忘れてはいけません。

次に、施設のへの入所を検討する場合でも、施設の選び方は、とても重要です。

高齢者施設には、様々な種類があり、まずはどの程度の介護・医療的ケアが必要かによって、最も自分に適した施設の種類を選択することになります。

既に施設に入所している場合や、在宅介護を受けている場合は、ご担当のケアマネージャーに相談してみましょう。

冒頭でも述べたとおり、今後、どの場所で生活していくかは、人生をより良いものとするためには、とても重要な要素です。

これは施設選びについても同様のことが言えます。

想像していただきたいのですが、自分が今後生活していく施設を、誰かに選んでもらいたいですか?それとも、自分で選びたいですか?

この問いに対しては、なるべく自分で選ぶに越したことはないと思います。

自分で調べたり、詳しい方に相談したり、資料を取り寄せたりして、そして、実際に見学するのがベストです。施設によっては、体験入居も可能です。

必要な介護・医療ケアが受けられるかどうかはもちろん、施設との相性、職員との相性、食事内容、立地、周辺環境など、確認事項は多々あります。

そして、外出も自由にできるところもあればできないところもあります。

なるべくストレスを感じない施設、自分に合った施設を、ぜひ選んでいただきたいです。

一人で見学行くのはなんだか不安だ、と思われる方もいらっしゃいます。

私も、お客様に同行して、一緒に施設見学へ行くことがあります。

施設によっては、定期的に楽しいイベントを企画してくれるところもあり、入居者の皆様が、より健康に、より充実した生活を送れるように、様々な工夫をしてくれているところも多くなってきております。色んな施設があるので、見学は楽しいです。

というわけで、終活をするうえで、住まいをどうするかは、とても重要なテーマだということをご理解いただけたかと思います。

どこに住みたい?

自宅をどうしたい?

介護が必要なとき、どの施設にいきたい?

など、そのときの身体的・精神的・経済的な状況によって、考えは変わるかと思います。

それは当然です。

今後のライフプランを一緒に考えましょう!

終活はけっしてネガティブなものではなく、ポジティブなものです!

人は必ず死にます。

その日が来るまで、過ごしたい場所で、過ごしたい時間を過ごしましょう。

終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

終活のこと、将来の財産管理や承継のことについては、お客様に安心していただける自信があります。

ご連絡をお待ちしております。
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終活がなぜ必要なのか?

終活がなぜ必要なのか?

2023.9.15

終活の定義や具体的な内容については、こちらをご参照ください。

ここでは、終活がなぜ必要なのか、について触れたいと思います。

一言で答えると、

「終活をしていなかったら、何をどうしたらよいかが全然わからないから」です。

想像していただきたいのですが、ある日、長年連れ添った配偶者が突然、脳梗塞になり、意識不明状態となり、一命を取り留めたものの、意思表示できなくなってしまったらどうでしょうか?

脳梗塞には前兆があると言われていますが、まさか自分が・・・とはなかなか思えるものではありません。

その他、急に交通事故に遭って寝たきり状態になってしまったり、最悪の場合、亡くなってしまったり。

このようなときに、終活を何もしていなかったら、残されたご家族の方は、何をどうしたら良いのか、容易に判断ができないのです。

元気なうちに、ご家族でそのような話し合いがなされている場合は別ですが、それでも内容によっては正式な書面で作成しておかないと、実現できないことも多々ございます。

実際に、どのようなことで困るかと言いますと、 
●この荷物は捨ててもいいのかな?
●もう自宅には戻れないから、自宅不動産を売却してもいいのかな?
●介護が必要な状態だけど、介護の内容や方法について希望があるのかな?
●延命措置はした方がいいのかな?
●葬式についての希望あるのかな?誰に亡くなったことを伝えたらいいのか?
●お墓についての希望があるのかな?
●本人の財産はどこにあるのかな?ネット銀行にも口座があったような?
●暗号資産(仮想通貨)とか保有してると言っていたが、どこにあるのだろう?
●SNSとかどうしたらいいのだろう?
●どのような保険に入っていたのだろう?医療保険?生命保険?

などです。

最近では、ネット銀行だけでなく、メガバンクでも通帳がなかったりするので、預貯金がどこにあるか、という基本的なことすらわからない、ということも少なくありません。

長年連れ添ったご夫婦ですら、上記事項についてわからないことがあるのです。

近年、結婚されない方も多いです。

配偶者が既に他界されている場合もあります。

このような場合に、突然亡くなったり、病気になってしまって意思表示できなくなってしまったときに、誰がどのように、自分の財産を承継したり、自分のために財産を管理してくれるのでしょうか?

「終活する」とは、このようなときに自分が誰にどうして欲しいか、自分の財産を誰にあげたいかを、予め決めておくことを言うのです。

終活を検討されている方に必ずお伝えすることは。

「終活をしている人」と「終活をしていない人」とでは、いざ、亡くなったときや、病気を患ったときに、大きな差がある。

そして、

「何もしない後悔だけはして欲しくない」ということです。

一緒に終活のこと考えてみませんか?

将来の財産の管理や承継のことに不安を感じたり、終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

終活のこと、将来の財産管理や承継のことについては、お客様に安心していただける自信があります。

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終活とは?

終活とは?

2023.9.14

終活とは、「人生の終わりのための活動」の略語で、人間が自らの死を意識して、人生の最期を迎えるための様々の準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。(by ウィキペディア)

終活は、週刊誌「週刊朝日」から生み出された言葉であり、法律用語ではございません。

司法書士法人entrustでは、毎日のように、お客様の「死」や「病気」と向き合っております。

具体的には、死後のお手続きを代行したり、認知症等の病気を患ったときの財産管理をサポートとしたり、です。

その中で、毎回、再認識するのは、

「終活をしている人」と「終活をしていない人」とでは、いざ、亡くなったときや、病気を患ったときに、大きな差があるということです。

当然ながら、終活をしている人の方が、実際に『死』や『病気』に直面したときに、ご家族や周囲の方が困ることが圧倒的に少ないです。

では、終活で具体的にどのようなことをするのでしょうか?

具体的には、以下のことをします。
医療や介護の意思表示
財産の整理や管理
家財等の荷物の整理
葬式について考え、決めておく
お墓について考え、決めておく
相続について考え、決めておく
老後に必要な資金の見直し
人間関係・交友関係の整理
老後にやりたいこと決めておく
エンディングノートを作る

人は必ずいつか死にます。
これは変えられない事実です。
人生の終わりは必ずやってきます。
それがいつなのかは、誰も知りません。

相続や認知症等の病気のことでご相談いただく弊所としては、お客様には、

「何もしない後悔だけはして欲しくない」

と強く願っております。

それは、今まで、何もしない後悔をたくさん見てきたからです。

一緒に終活のこと考えてみませんか?

将来の財産の管理や承継のことに不安を感じたり、終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

終活のこと、将来の財産管理や承継のことについては、お客様に安心していただける自信があります。

ご連絡をお待ちしております。

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親なきあと問題とは?

親なきあと問題とは?

2023.9.13

「親なきあと問題」とは、障がいを持った子供を介護している親が、死亡又は認知症等の病気を患うなどの理由で、子供の介護を続けられなくなってしまう問題のことです。

親なきあと問題は、非常にデリケートで、かつ、重大な問題です。

まず初めに、「障がい」といっても、軽度から重度まで、障がいの状態は人それぞれです。

知的障がい、身体障がい、精神障がいなどの種類によっても、状況は異なります。

そして、近年は、「発達障害」や「学習障害」というキーワードもよく見かけます。

何らかの形で周囲の継続的な支援が必要だという点では、これらの問題は全ての障がい者に共通のものだと言えます。

弊所では、成年後見業務にも積極的に取り組んでいるため、障がいを持つ子供のご両親から、将来のことをよく相談されます。

司法書士法人entrustにご相談いただく内容としては、

●今はまだ親である自分たちが子供を支援しているが、自分たちが先に死んでしまったら、子供のことを誰に任せたらよいのか
●子供が将来困らないように財産を残しているが、きちんと子供のために財産を使うことができるのだろうか
●子供の財産の管理は誰に任せたらよいのだろうか
●兄弟や親戚にはあまり負担をかけたくないのだが・・・
●子供のために、今のうちに何かできることはないだろうか

など、ご両親は本当に不安を感じておられます。

また、親が亡くなったときの相続手続きについても、注意が必要です。

遺言書がない場合、相続手続きを行うには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるためです。

障がいの程度によっては、子供の意思の確認が難しかったり、遺産分割協議の内容を理解することも難しい場合もあります。

そのままでは、相続手続きを進めることができず、自宅の名義変更や、預貯金の解約・払戻もできない、といった事態に陥ってしまうのです。

そのような「親なきあと問題」の対策で活用できる制度があります。
●成年後見制度
●家族信託
●死後事務委任契約
●遺言書
です。

これらの制度を正しく理解し、活用することで、ご両親の代わりを完璧にできるわけではありませんが、ご両親が考えておられる「子供のために何かできないか」という想いは実現することが可能です。

それぞれの制度を、親なきあと問題で、どのように活用できるのか、については、別記事で詳細に説明いたしますが、ここでは一言でお伝えいたします。

①成年後見制度
障がいのある子供の代理人として、金銭管理や法律行為してくれる「後見人」を選任する制度です。

後見人は、親の死後も本人に必要な見守りを続けながら、本人に代わって財産管理や生活に必要な契約手続きをしてくれます。

また、親が将来認知症等を患って、ご自身の金銭管理ができなくなってしまったらどうしよう、と不安な方は、「任意後見契約」も有効です。

②家族信託
「親の財産を障がいを持つ子供に残してあげたい」と思っても、単純に、子供に相続させるだけでは不十分の場合があります。例えば、

・一括で子供にお金を渡すのではなく、一定期間は分割で渡したい。
・子供に渡した財産を、将来、もし使いきれずに子供が死んでしまったら、お世話になった親戚や施設に渡したい。

といったご要望がある場合に有効です。

③死後事務委任契約
親が亡くなったときの死亡後の諸手続き、葬儀や納骨などの死後事務を第三者に任せるための契約です。

死後事務を親戚等に任せることが難しい場合や、親族がいても遠方に居住していたり、高齢で任せることが難しい場合に、非常に有効です。

④遺言書
前述のとおり、親が遺言書をつくっておかないと、相続手続きは相続人全員で遺産分割協議をしない限り、相続手続きを進めることができません。

この問題を回避するためには、公正証書遺言を作成して、「遺言執行者」を指定しておくことが非常に有効です。
 
以上です。

この親なきあと問題の相談は、誰にできるわけではありません。

とても、センシティブかつ専門的な内容です。

司法書士法人entrustでは、この親なきあと問題の対策で、多数の実績があります。
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