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相続登記の義務化について

相続登記の義務化について

2023.9.15

不動産登記法の改正により、続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。

そして、正当な理由がないのに、その申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されることになりました。

今までは、相続税の申告については、「死後10カ月以内」という申告期限がございましたら、不動産の相続登記の申請義務はありませんでした。

そのため、「とりあえずは放っておこう」という人が後を絶たず、相続未登記の方が増え、その結果、相続関係がさらに複雑化し、「所有者不明土地」が増大してしまいました。

所有者不明土地は、土地が管理されず、放置されることが多く、共有者が多数となったり、行方不明であったりすると、土地の管理・利用・処分が困難となり、土地の利活用ができないといった深刻な問題につながっておりました。

そこで、これらの所有者不明土地の発生を防止する目的で、不動産を相続・遺贈で取得した相続人に対し、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をすることが義務付けられました。

上記、相続登記申請が義務付けられる改正不動産登記法76条の2の新設規定は、「令和6年4月1日」から施行されます。

なお、相続人の不動産登記申請義務は、改正法の施行日前に発生した相続に対しても適用され、施行日である令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じるので、注意が必要です。

皆様は、相続登記はお済でしょうか?

弊所には、相続登記のご依頼も多く、中には、不動産の名義が長年放置されていて、「曾祖父名義」といった事案も承っております。

相続登記後のご売却(処分)についても、サポートさせていただきます。

どんな事案でも可能な限り対応させていただきますので、相続登記のご相談は、お気軽に司法書士法人entrustへご連絡ください。
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カテゴリー:不動産登記,相続,

親なきあと問題とは?

親なきあと問題とは?

2023.9.13

「親なきあと問題」とは、障がいを持った子供を介護している親が、死亡又は認知症等の病気を患うなどの理由で、子供の介護を続けられなくなってしまう問題のことです。

親なきあと問題は、非常にデリケートで、かつ、重大な問題です。

まず初めに、「障がい」といっても、軽度から重度まで、障がいの状態は人それぞれです。

知的障がい、身体障がい、精神障がいなどの種類によっても、状況は異なります。

そして、近年は、「発達障害」や「学習障害」というキーワードもよく見かけます。

何らかの形で周囲の継続的な支援が必要だという点では、これらの問題は全ての障がい者に共通のものだと言えます。

弊所では、成年後見業務にも積極的に取り組んでいるため、障がいを持つ子供のご両親から、将来のことをよく相談されます。

司法書士法人entrustにご相談いただく内容としては、

●今はまだ親である自分たちが子供を支援しているが、自分たちが先に死んでしまったら、子供のことを誰に任せたらよいのか
●子供が将来困らないように財産を残しているが、きちんと子供のために財産を使うことができるのだろうか
●子供の財産の管理は誰に任せたらよいのだろうか
●兄弟や親戚にはあまり負担をかけたくないのだが・・・
●子供のために、今のうちに何かできることはないだろうか

など、ご両親は本当に不安を感じておられます。

また、親が亡くなったときの相続手続きについても、注意が必要です。

遺言書がない場合、相続手続きを行うには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるためです。

障がいの程度によっては、子供の意思の確認が難しかったり、遺産分割協議の内容を理解することも難しい場合もあります。

そのままでは、相続手続きを進めることができず、自宅の名義変更や、預貯金の解約・払戻もできない、といった事態に陥ってしまうのです。

そのような「親なきあと問題」の対策で活用できる制度があります。
●成年後見制度
●家族信託
●死後事務委任契約
●遺言書
です。

これらの制度を正しく理解し、活用することで、ご両親の代わりを完璧にできるわけではありませんが、ご両親が考えておられる「子供のために何かできないか」という想いは実現することが可能です。

それぞれの制度を、親なきあと問題で、どのように活用できるのか、については、別記事で詳細に説明いたしますが、ここでは一言でお伝えいたします。

①成年後見制度
障がいのある子供の代理人として、金銭管理や法律行為してくれる「後見人」を選任する制度です。

後見人は、親の死後も本人に必要な見守りを続けながら、本人に代わって財産管理や生活に必要な契約手続きをしてくれます。

また、親が将来認知症等を患って、ご自身の金銭管理ができなくなってしまったらどうしよう、と不安な方は、「任意後見契約」も有効です。

②家族信託
「親の財産を障がいを持つ子供に残してあげたい」と思っても、単純に、子供に相続させるだけでは不十分の場合があります。例えば、

・一括で子供にお金を渡すのではなく、一定期間は分割で渡したい。
・子供に渡した財産を、将来、もし使いきれずに子供が死んでしまったら、お世話になった親戚や施設に渡したい。

といったご要望がある場合に有効です。

③死後事務委任契約
親が亡くなったときの死亡後の諸手続き、葬儀や納骨などの死後事務を第三者に任せるための契約です。

死後事務を親戚等に任せることが難しい場合や、親族がいても遠方に居住していたり、高齢で任せることが難しい場合に、非常に有効です。

④遺言書
前述のとおり、親が遺言書をつくっておかないと、相続手続きは相続人全員で遺産分割協議をしない限り、相続手続きを進めることができません。

この問題を回避するためには、公正証書遺言を作成して、「遺言執行者」を指定しておくことが非常に有効です。
 
以上です。

この親なきあと問題の相談は、誰にできるわけではありません。

とても、センシティブかつ専門的な内容です。

司法書士法人entrustでは、この親なきあと問題の対策で、多数の実績があります。
ぜひ一度お話をお聞かせください。

弊所オフィスは、大阪市と芦屋市の2か所にありますが、ご自宅への出張も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

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法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは?

2023.9.4

法定相続情報証明制度とは、被相続人の相続関係を一覧図にし、誰が相続人であるかを記載した「法定相続情報一覧図」と、被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本等を法務局に提出して申出を行うことで、登記官の認証文が付与された法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる制度です。

平成29年5月29日から、全国の法務局において運用が開始されました。

この認証文付きの法定相続情報一覧図は、各種の相続手続きにおいて提出を求められる戸籍謄本一式に代えることができ、相続手続に係る相続人の負担を軽減することができます。

●法定相続情報一覧図の写しは、無料で必要な通数を交付してもらえます。

●法定相続情報一覧図の写しは、期間内であれば、何度でも再交付してもらえます。

●法定相続情報一覧図の写しがあれば、次のような各種手続で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の相続を証明する書類一式の提出の省略が可能です。
  1.  ①不動産の相続登記
  2.  ②預貯金の相続手続
  3.  ③有価証券(株式・投資信託等)の相続手続
  4.  ④保険金の請求・名義変更手続
  5.  ⑤自動車や船舶の名義変更手続
  6.  ⑥相続税の申告
  7.  ⑦年金手続

これまでは、法務局、金融機関、年金事務所、税務署等の相続手続先が複数ある場合には、その手続先ごとに戸籍謄本等の書類一式の束を一旦提出し、手続きの完了と返却を待って次の手続を行うか、あるいは同時に進めたければ重複した戸籍謄本を入手する必要があり、その手間や費用の面で相続人の負担となっていました。

しかし、法定相続情報一覧図の写しを複数取得することで、各手続を同時に進めることができるようになり、時間短縮に繋がります。

●法定相続情報一覧図の申出はどこの法務局に行う?

次の地を管轄する法務局のうち、いずれかを選択することができます(法務局の管轄は法務局のHPから確認することができます)。郵送による提出も可能です。
  1.  ①被相続人の本籍地
  2.  ②被相続人の最後の住所地
  3.  ③申出人の住所地
  4.  ④被相続人名義の不動産の所在地

●法定相続情報一覧図の申出をすることができるのは誰?

被相続人の相続人(相続人の地位を相続した者も含む)です。
また、相続人の代理人として申出を行うことができるのは、以下の通りです。
  1. ①法定代理人
  2. ②民法上の親族
  3. ③資格者代理人(※弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に限る)

●法定相続情報一覧図の申出の流れは?

  1. (1)市区町村の窓口で被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本等証明書類を取得
  2. (2)法定相続情報一覧図の作成
  3. (3)所定の申出書を記載し、上記①・②の書類を添付して法務局に提出
     申出書には、以下の事項を記載します。
    1.  ①申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
    2.  ②利用目的
    3.  ③交付を求める通数
    4.  ④申し出の年月日
  4. (4)登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
  5. (5)認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付、戸籍謄本等の返却

 ※上記(3)の申出書の提出から(5)交付・書類の返却までにかかる日数は、法務局の込み具合にもよりますが、だいたい1〜2週間程度です。

●法定相続情報一覧図の申出ができない場合はある?

被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本等を添付することができない場合はこの制度を利用することができません。
また、被相続人が帰化して日本国籍を取得した場合なども出生からの戸籍謄本がないので証明できません。
⇒戸籍謄本で相続関係の全てが証明できない場合は法定相続情報証明制度を利用できません。 

●法定相続情報一覧図制度を利用するにあたっての注意点は?

法定相続情報証明制度は(相続手続きに必要な)戸籍一式を証明するもの、つまり、戸籍から読み取ることができる内容についてだけを証明するものです。

したがって、相続放棄をした人がいる場合、あるいは遺産分割協議をして相続分が増減した場合であってもその事実は戸籍に書かれている内容ではないため、法定相続情報一覧図にそのことを記載することはできません。
⇒相続手続きを行うにあたって、別途、「相続放棄申述受理証明書」や「遺産分割協議書」の添付を要します。
 
また、代襲相続が発生している場合も注意が必要です。
⇒「代襲相続」とは、被相続人が亡くなるより先に相続人が亡くなっており、その相続人の子が代わって相続することです。

先に亡くなっている相続人のことを「被代襲者」といい、法定相続情報一覧図には「代襲者」とだけ記載され、氏名は記載されないため、法定相続情報一覧図だけでは足りず、そのことを証明できる戸籍謄本等の添付が必要となります。

以上となります。

司法書士法人entrustでは、法定相続情報一覧図の申出の手続きに必要な、戸籍謄本等証明書類の取得から法務局への申出、その後の各財産の相続手続きまで、迅速に対応させて頂きます。

法定相続情報一覧図の制度の利用をお考えの方は、ぜひ一度お気軽にお問合わせください。
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カテゴリー:相続,不動産登記,

不動産の相続登記の必要書類~遺言書がある場合と遺言書がない場合~

不動産の相続登記の必要書類~遺言書がある場合と遺言書がない場合~

2023.8.16

不動産の所有者が亡くなったら、相続による名義変更、いわゆる相続登記を行う必要があります。

今までは、相続登記は義務ではありませんでしたが、法改正により、相続登記は義務化されました。

不動産の相続登記は、相続不動産を管轄する法務局に、登記申請書と添付書類を提出する必要があります。

例えば、芦屋市内の不動産であれば、神戸地方法務局東神戸出張所が管轄となります。

相続登記に必要な書類を、遺言がある場合と遺言書がない場合とで分けてご紹介いたします。

[前提条件]
・被相続人(亡くなった人):父
・法定相続人:母、長男、長女
・財産:芦屋市内にある自宅不動産


[遺言書がない場合](※遺産分割協議によって、長男が単独で相続する場合)
  • 亡父の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
  • 亡父の戸籍附票又は住民票の除票
  • 母・長男・長女の現在の戸籍謄本
  • 長男の住民票
  • 遺産分割協議書(※相続人全員の実印押印要)
  • 母・長男・長女の印鑑登録証明書
  • 相続不動産の固定資産評価額のわかる課税明細書又は評価証明書(直近年度分)

[遺言書がある場合](※「長男に相続させる」旨の公正証書遺言がある場合)
  • 公正証書遺言の正本又は謄本
  • 亡父の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 亡父の戸籍附票又は住民票の除票
  • 長男の現在の戸籍謄本
  • 長男の住民票
  • 相続不動産の固定資産評価額のわかる課税明細書又は評価証明書(直近年度分)

以上となります。

このように、遺言書がある場合と遺言書がない場合とでは、不動産の相続登記の必要書類が大きく異なります。

上記の事例では、遺言書があれば、

「亡父の出生から死亡までの全ての戸籍を集める必要はなく、死亡の記載のある戸籍だけで足りる」

「相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書と印鑑登録証明書の代わりに、公正証書遺言を添付すれば足りる」

といった点がポイントです。

つまり、遺言書があれば「遺産分割協議が不要」ということです。

これが、遺言書を作成する最大のメリットです。

ちなみに、一点ご注意いただきたいのが、上記事例で、公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言が作成されていて、かつ、遺言書保管制度の利用がされていない場合は、別途、家庭裁判所で「遺言書の検認手続き」を行う必要あります。

不動産の相続登記を円滑に行うためにも、不動産を所有されている場合は、公正証書遺言の作成をオススメいたします。

  • ・子供がいない場合
  • ・特定の相続人に不動産を相続させたい場合
  • ・家族関係が複雑な場合

は特に遺言書が必要です。

「遺言書を作らなかった後悔」は絶対にして欲しくない。
「遺言書があって本当によかったね!」と、一人でも多くの方に思っていただきたいです。
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」

と思われたら、ぜひ司法書士法人entrust(エントラスト)へお気軽にお問い合わせください。

弊所では、亡くなったときのための遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられたときの財産管理についても、様々なご提案が可能です。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でもどこでも出張可能です。

一緒に終活を始めてみませんか?

皆様とお会いできる日を心より楽しみにしております。
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カテゴリー:相続,遺言,不動産登記,

遺言書が必要な事例~子供がいない~

遺言書が必要な事例~子供がいない~

2023.8.4

司法書士法人entrustでは、[一人一遺言]を推奨しております。

今まで、たくさんの相続に出会ってきましたが、遺言書がある場合と遺言がない場合とでは、相続手続きの煩雑さや残された相続人の気持ちに、雲泥の差があります。

当然ながら、遺言書がある場合の方が、相続手続きを円滑に行うことができますし、残された大切なご家族のことを思って書かれた遺言書なので、非常に喜ばれます。

一方、遺言書がない場合は、相続手続きが一筋縄ではいかないことも多いです。

その最大の理由は、遺言書がない場合の相続手続きでは、
「相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるから」です。

今回は、遺言書を作っておいた方が良いケースについて、紹介いたします。

  • ☑ 子供がいない
  • ☑ 特定の不動産を特定の人にあげたい(相続人問わず)
  • ☑ 再婚したが、前妻との間に子供がいる
  • ☑ 財産のほとんどが不動産
  • ☑ 相続させたくない相続人が
  • ☑ 残った財産を、社会のために役立てたい(遺贈寄附)
  • ☑ 長年連れ添った内縁の妻がいる
  • ☑ 事業を引き継ぐ息子に、事業用の財産を相続させたい

上記のいずれかに該当する場合は、遺言書を作成されることをオススメします。

特に、「子供がいない」場合は、注意が必要です。

近年、少子高齢化に伴い、子供がいない方が増えております。

また、子供がいたが、交通事故や病気等の理由で、子供が先に亡くなってしまった、というケースがあります。

子供がいない場合に、遺言書の作成が必要なのは、遺言書がなければ、亡くなった本人の両親や兄弟姉妹、場合によっては、甥・姪にも相続権が発生するからです。

配偶者は常に相続人ですが、その他の相続人には順位があり、亡くなった本人の両親が健在の場合は、両親が相続人となり、両親が既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となり、その兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その甥・姪が相続人となります。

よく、お客様から、「子供がいないときは、相続人は配偶者だけですよね?」と聞かれますが、その答えは「NO」です。

子供がいない場合に、配偶者に全ての財産を相続させたいと思っているのなら、遺言書の作成が必須なのです。

これが、子供がいない場合に、遺言書の作成が必要な理由です。

簡単な内容の遺言書でも構いません。

最低でも「私が亡くなったら、下記の財産を含む全ての財産を配偶者〇〇〇〇に相続させる。

「遺言執行者に配偶者〇〇〇〇を指定する」と記載して、判明している財産を書き出しましょう。

そして、遺言書は、可能な限り「公正証書遺言」で作成しましょう。

「遺言書を作らなかった後悔」は絶対にして欲しくない。
「遺言書があって本当によかったね!」と、一人でも多くの方に思っていただきたいです。
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」

と思われたら、ぜひ、司法書士法人entrustへお問い合わせください。

弊所では、亡くなったときの遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられた場合の財産管理についても、様々なご提案が可能です。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でもどこでも出張可能です。

ご連絡をお待ちしております。
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カテゴリー:相続,遺言,

相続に関する相談

相続に関する相談

2023.8.1

司法書士法人entrustには、毎日のように相続に関するご相談・ご依頼をいただきます。


ご相談いただくきっかけは、「不動産の相続登記」が多く、登記と言えば司法書士だから、知っている税理士さんや、社長に、知り合いに司法書士がいないか相談したら、「相続に詳しい司法書士」として、弊所をご紹介いただく、ということが多いです


弊所に初めてお問い合わせいただく際、まずは以下の点に重きをおいてヒアリングをさせていただきます。


「今、相談者が、どのような状況で、どの点で困っておられるのか。また、緊急性があるのかどうか。」


という点です。


相続手続きというのは、お客様にとっては、長い人生の中で、限られた回数しか経験しません。


そのため、相続手続きに慣れておられるお客様は、当然ながら、ほとんどいらっしゃらないのです。


むしろ、昔、先代の相続手続きを専門家に頼まず、自分たちだけでやったことがあるが、その当時、非常にややこしくて大変な思いをしたから、次は最初から専門家に依頼しようと思っていた、というお客様も少なくありません。


まず、最初は、お電話で最低限のヒアリングをさせていただくことが多いですが、相続の相談は非常にデリケートな内容なので、一度会ってから、具体的に相談したいというお客様もいらっしゃいます。

そのときは、もちろん、最初から対面での面談を行います。


ヒアリングでは、以下のような事項について、確認させていただきます。

  • ●お亡くなりになられたのはいつですか?
  • ●遺言書は作っておられましたか?
  • ●家族構成を教えていただけますか?
  • ●家族関係は良好でしょうか?
  • ●財産はどのようなものはありますか?(不動産・預貯金・株・その他 など)

これらのヒアリングによって、相談者が今どのような状況で、どの点で困っておられるのか、また、緊急性の有無について、確認をしていきます。


そして、必要な相続手続き、今後の流れ、おおよその費用、についても説明をさせていただきます。


ご相談いただく前は、多くの相談者は、


「何をどうしたらいいかわからない」

「何から相談したら良いかがわかならい」


と不安に思っておられますが、30〜60分のヒアリングをさせていただくことで、

  • ●今、自分がどういう状況なのか(急ぐ必要があるかどうか)
  • ●どの手続きが必要なのか(不動産の相続登記?預貯金の口座凍結?など)
  • ●手続きの流れ(何からすればよいか)
  • ●手続きに要する期間(概ね、2週間から6か月)
  • ●相続税の基本的な考え方(相続に強い税理士の紹介も可能)
  • ●相続不動産を売却したい方には、上手な売却の仕方(不動産会社の紹介も可能)
  • ●自分たちで準備しないといけないもの(相続人全員の印鑑証明書など)
  • ●おおよその費用


について、知っていただくことが可能になります。


ただでさえ、大切なご家族がお亡くなりになられて、お辛い状況の中で、相続手続きのことで、悩まないでください。相続の専門家を頼ってください。


司法書士法人entrustでは、相続に関する初回の相談(電話・対面問わず)では、相談料を頂戴しておりません。


不動産・預貯金・株などの相続でお困りの方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrust(エントラスト)へご相談ください。


お急ぎでしたら、可能な限り、即日対応させていただきます。

ご連絡お待ちしております。

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カテゴリー:相続,

預金の相続手続きはどのようにするの?

預金の相続手続きはどのようにするの?

2023.8.1

銀行等の預金口座は、金融機関等が口座名義人の死亡の事実を知った時点で凍結され、以降、預貯金の入出金等の取引は原則として一切できなくなります。


そのため、各銀行等で相続手続きを行い、口座の名義変更又は解約手続きが必要です。


預貯金の相続手続きの流れは主に次のとおりです。

①金融機関への連絡

口座名義人が亡くなったことを金融機関に連絡した時点で、その金融機関にある被相続人名義の預金口座は全て凍結されます。


また、この時に相続に必要な手続きや必要書類を金融機関から教えてもらいます。


②残高証明書の取得

残高証明書とは、被相続人の死亡日時点の預金残高を証明する書類です。


残高証明書は必ずしも必要な書類ではありませんが、遺産分割協議を行う際、残高証明書があれば、被相続人の資産を
握できるため、どのように分けるのか相続人間で話し合いをしやすくなります。


また、相続税の申告を行う際の添付書類にもなります。


残高証明書は、相続人のうちの一人から請求することができ、相続人全員で行う必要はありません。


③必要書類の準備・提出

必要書類を金融機関に提出し、確認が終わると、預金の払戻しが行われます。


通常は、書類を提出してから払戻しまで1週間〜2週間ほどかかります。


以上が一般的な相続手続きの流れですが、預貯金の相続手続きは、相続人の方々が思っている以上に大変で手間と時間がかかるケースがあります。


遺言書が無い場合には、原則として相続人全員で全ての手続きを行わなければならず、平日に時間を取ることができない
場合などは、なかなか大変です。


司法書士法人entrustでは、ご相
続人に代わり①〜④までの全てのお手続きをさせて頂くことも可能です。


預貯金・有価証券・不動産等のご相続手続きでお困りの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。








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カテゴリー:相続,

自筆証書遺言に関するルールが変わります。

自筆証書遺言に関するルールが変わります。

2019.1.28

自筆証書遺言に関するルールが変わります。

平成31年1月13日に、自筆証書遺言の方式が緩和されました。

 

現在の法律では、自筆証書遺言を作成する場合は、遺言書本文・財産目録・日付及び氏名を全文自書する必要がありましたが、改正により、財産目録をパソコン等での作成・通帳のコピーを添付することができるようになりました。

また、財産目録の作成は、遺言者以外が作成することもできます。

遺言者は、自書によらない財産目録を添付する場合には、署名押印をしなければなりません。

自書によらない記載が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押印しなければなりません。押印については、本文で用いる印鑑と異なる印鑑を用いても大丈夫です。

平成31年1月13日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。

平成31年1月13日よりも前に、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成された遺言は無効となりますので注意してください。


〇自筆証書遺言に関するルールが変わります。(法務省)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html

〇自筆証書遺言の方式の緩和方策として考えられる例(法務省)

http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf

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カテゴリー:相続,

相続分の割合について

相続分の割合について

2018.4.24

泉司法書士事務所の泉 喬生です。
前回、相続人の順位について書きましたが、今回は、相続分の割合について書いていきます。

相続分の割合は、相続人の順位によって変わります。
相続人の順位別に説明していきます。

〇被相続人の妻と第1順位(直系卑属)の子供が相続人となる場合



妻と子供が相続人となる場合では、妻の相続分2分の1、子供の相続分2分の1となります。
子供の相続分3分の1を3名で分割するので、長女の相続分6分の1・長男の相続分6分の1・次女の相続分6分の1となります。


〇被相続人の妻と第2順位(直系尊属)の父母が相続人となる場合



妻と父母が相続人となる場合では、妻の相続分3分の2、父母の相続分3分の1となります。
父母の相続分3分の1を2名で分割するので、父の相続分6分の1・母の相続分6分の1となります。


〇被相続人の妻と第3順位(兄弟姉妹)の次男が相続人となる場合



妻と次男が相続人となる場合では、妻の相続分4分の3、次男の相続分4分の1となります。


〇被相続人の妻と第1順位(直系卑属)の長男・次女・孫が相続人となる場合


このケースの場合、相続人は妻と長女・長男・次女となります。
しかし、長女が亡くなっているため、長女の相続分は孫に移ります。これを代襲相続といいます。
相続分の割合は、妻2分の1、長男6分の1・次女6分の1・孫6分の1となります。

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相続の基本について

相続の基本について

2018.4.17


家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今回は、相続の基本について書いていきます。

相続は、人が亡くなったと同時に始まります。
その場合に、誰が相続人となるかを知ることは、とても大切なことです。

相続人には順番がありますので、どの順番で相続するのかを下図にて説明します。


被相続人(亡くなった人)の相続人の順番は次の通りです。
妻(配偶者)は、つねに相続人となります。
配偶者以外の相続人は法律上の優先順位が定められています。
優先順位は、第1順位の直系卑属(①子②孫③ひ孫)、第2順位の直系尊属(①父母②祖父母③曾祖父母)、第3順位の兄弟姉妹(①兄弟姉妹②甥・姪)となります。

例えば、妻と子がいる場合は、妻と第1順位の子が相続人となり、第2順位の父母・第3順位の兄弟姉妹は相続人となりません。
第1順位の子・孫・ひ孫がいない場合は、妻と第2順位の父母が相続人となります。
この場合、第3順位の兄弟姉妹は相続人となりません。
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