不動産の所有者が亡くなったら、相続による名義変更、いわゆる相続登記を行う必要があります。
今までは、相続登記は義務ではありませんでしたが、法改正により、相続登記は義務化されました。
不動産の相続登記は、相続不動産を管轄する法務局に、登記申請書と添付書類を提出する必要があります。
例えば、芦屋市内の不動産であれば、神戸地方法務局東神戸出張所が管轄となります。
相続登記に必要な書類を、遺言がある場合と遺言書がない場合とで分けてご紹介いたします。
[前提条件]
・被相続人(亡くなった人):父
・法定相続人:母、長男、長女
・財産:芦屋市内にある自宅不動産
[遺言書がない場合](※遺産分割協議によって、長男が単独で相続する場合)
- □ 亡父の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
- □ 亡父の戸籍附票又は住民票の除票
- □ 母・長男・長女の現在の戸籍謄本
- □ 長男の住民票
- □ 遺産分割協議書(※相続人全員の実印押印要)
- □ 母・長男・長女の印鑑登録証明書
- □ 相続不動産の固定資産評価額のわかる課税明細書又は評価証明書(直近年度分)
[遺言書がある場合](※「長男に相続させる」旨の公正証書遺言がある場合)
- □ 公正証書遺言の正本又は謄本
- □ 亡父の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- □ 亡父の戸籍附票又は住民票の除票
- □ 長男の現在の戸籍謄本
- □ 長男の住民票
- □ 相続不動産の固定資産評価額のわかる課税明細書又は評価証明書(直近年度分)
以上となります。
このように、遺言書がある場合と遺言書がない場合とでは、不動産の相続登記の必要書類が大きく異なります。
上記の事例では、遺言書があれば、
「亡父の出生から死亡までの全ての戸籍を集める必要はなく、死亡の記載のある戸籍だけで足りる」
「相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書と印鑑登録証明書の代わりに、公正証書遺言を添付すれば足りる」
といった点がポイントです。
つまり、遺言書があれば「遺産分割協議が不要」ということです。
これが、遺言書を作成する最大のメリットです。
ちなみに、一点ご注意いただきたいのが、上記事例で、公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言が作成されていて、かつ、遺言書保管制度の利用がされていない場合は、別途、家庭裁判所で「遺言書の検認手続き」を行う必要あります。
不動産の相続登記を円滑に行うためにも、不動産を所有されている場合は、公正証書遺言の作成をオススメいたします。
- ・子供がいない場合
- ・特定の相続人に不動産を相続させたい場合
- ・家族関係が複雑な場合
は特に遺言書が必要です。
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