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相続登記の義務化について

相続登記の義務化について

2023.9.15

不動産登記法の改正により、続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。

そして、正当な理由がないのに、その申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されることになりました。

今までは、相続税の申告については、「死後10カ月以内」という申告期限がございましたら、不動産の相続登記の申請義務はありませんでした。

そのため、「とりあえずは放っておこう」という人が後を絶たず、相続未登記の方が増え、その結果、相続関係がさらに複雑化し、「所有者不明土地」が増大してしまいました。

所有者不明土地は、土地が管理されず、放置されることが多く、共有者が多数となったり、行方不明であったりすると、土地の管理・利用・処分が困難となり、土地の利活用ができないといった深刻な問題につながっておりました。

そこで、これらの所有者不明土地の発生を防止する目的で、不動産を相続・遺贈で取得した相続人に対し、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をすることが義務付けられました。

上記、相続登記申請が義務付けられる改正不動産登記法76条の2の新設規定は、「令和6年4月1日」から施行されます。

なお、相続人の不動産登記申請義務は、改正法の施行日前に発生した相続に対しても適用され、施行日である令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じるので、注意が必要です。

皆様は、相続登記はお済でしょうか?

弊所には、相続登記のご依頼も多く、中には、不動産の名義が長年放置されていて、「曾祖父名義」といった事案も承っております。

相続登記後のご売却(処分)についても、サポートさせていただきます。

どんな事案でも可能な限り対応させていただきますので、相続登記のご相談は、お気軽に司法書士法人entrustへご連絡ください。
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カテゴリー:不動産登記,相続,

終活と住まい

終活と住まい

2023.9.15

終活について考える際に、避けては通れない課題として、「住まいをどうするか」というテーマがあります。

具体的には、今の住居に住み続けるのか、それとも、買い替えるのか、もしくは、老人ホーム等の施設に移るのか、ということです。

今後、どの場所で生活していくかは、人間にとって、人生をより良いものとするために、とても重要な要素です。

皆様は、将来の住まいについて、どのようにお考えでしょうか?

この点については人それぞれ状況が異なるため、正解があるわけではございません。

①何があっても、思い入れのある自宅に住み続けたい方
②元気な間は自宅に住み、介護が必要になったら、施設に移りたい方
③なるべく早く、介護してくれる施設に移りたい方

など、様々ですが、弊所のお客様では、上記①②を選択される方が比較的多い印象です。

今の住居に住み続けるにしても、将来介護が必要になったときのことを考えて、今のうちに、バリアフリーのリフォームをしておくことも考えられます。

その他、上記①のように、ずっと自宅に住み続けたいと思っていても、身体的又は精神的な障がいが理由で、施設や病院に移らないといけないケースもございます。

そのような時に、自宅はそのままにしておくのか、それとも、自宅を売却して、施設へ入所するための資金に充てる必要があるのかどうか、についても予め検討しておくと良いでしょう。

ここで一点、注意点があります。

いざ、自宅を売却しようと思ったときに、自宅の所有者が認知症等のご病気を患って、売却するための判断能力が低下している場合は、「売りたくても売れない」事態に陥ることがある、ということです。

何も事前準備をしていないと、状況によっては「成年後見制度(法定後見)」を利用しなければ自宅が売れなくなるのです。

このような時、万が一、将来認知症等を患っても、円滑に自宅を売却できるように、元気なうちに「家族信託」や「任意後見」を利用しておくことをオススメいたします。

加えて、自宅を所有したままお亡くなりになったときに、「誰に自宅を取得させたいか」を遺言書によって指定してくことを忘れてはいけません。

次に、施設のへの入所を検討する場合でも、施設の選び方は、とても重要です。

高齢者施設には、様々な種類があり、まずはどの程度の介護・医療的ケアが必要かによって、最も自分に適した施設の種類を選択することになります。

既に施設に入所している場合や、在宅介護を受けている場合は、ご担当のケアマネージャーに相談してみましょう。

冒頭でも述べたとおり、今後、どの場所で生活していくかは、人生をより良いものとするためには、とても重要な要素です。

これは施設選びについても同様のことが言えます。

想像していただきたいのですが、自分が今後生活していく施設を、誰かに選んでもらいたいですか?それとも、自分で選びたいですか?

この問いに対しては、なるべく自分で選ぶに越したことはないと思います。

自分で調べたり、詳しい方に相談したり、資料を取り寄せたりして、そして、実際に見学するのがベストです。施設によっては、体験入居も可能です。

必要な介護・医療ケアが受けられるかどうかはもちろん、施設との相性、職員との相性、食事内容、立地、周辺環境など、確認事項は多々あります。

そして、外出も自由にできるところもあればできないところもあります。

なるべくストレスを感じない施設、自分に合った施設を、ぜひ選んでいただきたいです。

一人で見学行くのはなんだか不安だ、と思われる方もいらっしゃいます。

私も、お客様に同行して、一緒に施設見学へ行くことがあります。

施設によっては、定期的に楽しいイベントを企画してくれるところもあり、入居者の皆様が、より健康に、より充実した生活を送れるように、様々な工夫をしてくれているところも多くなってきております。色んな施設があるので、見学は楽しいです。

というわけで、終活をするうえで、住まいをどうするかは、とても重要なテーマだということをご理解いただけたかと思います。

どこに住みたい?

自宅をどうしたい?

介護が必要なとき、どの施設にいきたい?

など、そのときの身体的・精神的・経済的な状況によって、考えは変わるかと思います。

それは当然です。

今後のライフプランを一緒に考えましょう!

終活はけっしてネガティブなものではなく、ポジティブなものです!

人は必ず死にます。

その日が来るまで、過ごしたい場所で、過ごしたい時間を過ごしましょう。

終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

終活のこと、将来の財産管理や承継のことについては、お客様に安心していただける自信があります。

ご連絡をお待ちしております。
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終活がなぜ必要なのか?

終活がなぜ必要なのか?

2023.9.15

終活の定義や具体的な内容については、こちらをご参照ください。

ここでは、終活がなぜ必要なのか、について触れたいと思います。

一言で答えると、

「終活をしていなかったら、何をどうしたらよいかが全然わからないから」です。

想像していただきたいのですが、ある日、長年連れ添った配偶者が突然、脳梗塞になり、意識不明状態となり、一命を取り留めたものの、意思表示できなくなってしまったらどうでしょうか?

脳梗塞には前兆があると言われていますが、まさか自分が・・・とはなかなか思えるものではありません。

その他、急に交通事故に遭って寝たきり状態になってしまったり、最悪の場合、亡くなってしまったり。

このようなときに、終活を何もしていなかったら、残されたご家族の方は、何をどうしたら良いのか、容易に判断ができないのです。

元気なうちに、ご家族でそのような話し合いがなされている場合は別ですが、それでも内容によっては正式な書面で作成しておかないと、実現できないことも多々ございます。

実際に、どのようなことで困るかと言いますと、 
●この荷物は捨ててもいいのかな?
●もう自宅には戻れないから、自宅不動産を売却してもいいのかな?
●介護が必要な状態だけど、介護の内容や方法について希望があるのかな?
●延命措置はした方がいいのかな?
●葬式についての希望あるのかな?誰に亡くなったことを伝えたらいいのか?
●お墓についての希望があるのかな?
●本人の財産はどこにあるのかな?ネット銀行にも口座があったような?
●暗号資産(仮想通貨)とか保有してると言っていたが、どこにあるのだろう?
●SNSとかどうしたらいいのだろう?
●どのような保険に入っていたのだろう?医療保険?生命保険?

などです。

最近では、ネット銀行だけでなく、メガバンクでも通帳がなかったりするので、預貯金がどこにあるか、という基本的なことすらわからない、ということも少なくありません。

長年連れ添ったご夫婦ですら、上記事項についてわからないことがあるのです。

近年、結婚されない方も多いです。

配偶者が既に他界されている場合もあります。

このような場合に、突然亡くなったり、病気になってしまって意思表示できなくなってしまったときに、誰がどのように、自分の財産を承継したり、自分のために財産を管理してくれるのでしょうか?

「終活する」とは、このようなときに自分が誰にどうして欲しいか、自分の財産を誰にあげたいかを、予め決めておくことを言うのです。

終活を検討されている方に必ずお伝えすることは。

「終活をしている人」と「終活をしていない人」とでは、いざ、亡くなったときや、病気を患ったときに、大きな差がある。

そして、

「何もしない後悔だけはして欲しくない」ということです。

一緒に終活のこと考えてみませんか?

将来の財産の管理や承継のことに不安を感じたり、終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

終活のこと、将来の財産管理や承継のことについては、お客様に安心していただける自信があります。

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終活とは?

終活とは?

2023.9.14

終活とは、「人生の終わりのための活動」の略語で、人間が自らの死を意識して、人生の最期を迎えるための様々の準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。(by ウィキペディア)

終活は、週刊誌「週刊朝日」から生み出された言葉であり、法律用語ではございません。

司法書士法人entrustでは、毎日のように、お客様の「死」や「病気」と向き合っております。

具体的には、死後のお手続きを代行したり、認知症等の病気を患ったときの財産管理をサポートとしたり、です。

その中で、毎回、再認識するのは、

「終活をしている人」と「終活をしていない人」とでは、いざ、亡くなったときや、病気を患ったときに、大きな差があるということです。

当然ながら、終活をしている人の方が、実際に『死』や『病気』に直面したときに、ご家族や周囲の方が困ることが圧倒的に少ないです。

では、終活で具体的にどのようなことをするのでしょうか?

具体的には、以下のことをします。
医療や介護の意思表示
財産の整理や管理
家財等の荷物の整理
葬式について考え、決めておく
お墓について考え、決めておく
相続について考え、決めておく
老後に必要な資金の見直し
人間関係・交友関係の整理
老後にやりたいこと決めておく
エンディングノートを作る

人は必ずいつか死にます。
これは変えられない事実です。
人生の終わりは必ずやってきます。
それがいつなのかは、誰も知りません。

相続や認知症等の病気のことでご相談いただく弊所としては、お客様には、

「何もしない後悔だけはして欲しくない」

と強く願っております。

それは、今まで、何もしない後悔をたくさん見てきたからです。

一緒に終活のこと考えてみませんか?

将来の財産の管理や承継のことに不安を感じたり、終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

終活のこと、将来の財産管理や承継のことについては、お客様に安心していただける自信があります。

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法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは?

2023.9.4

法定相続情報証明制度とは、被相続人の相続関係を一覧図にし、誰が相続人であるかを記載した「法定相続情報一覧図」と、被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本等を法務局に提出して申出を行うことで、登記官の認証文が付与された法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる制度です。

平成29年5月29日から、全国の法務局において運用が開始されました。

この認証文付きの法定相続情報一覧図は、各種の相続手続きにおいて提出を求められる戸籍謄本一式に代えることができ、相続手続に係る相続人の負担を軽減することができます。

●法定相続情報一覧図の写しは、無料で必要な通数を交付してもらえます。

●法定相続情報一覧図の写しは、期間内であれば、何度でも再交付してもらえます。

●法定相続情報一覧図の写しがあれば、次のような各種手続で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の相続を証明する書類一式の提出の省略が可能です。
  1.  ①不動産の相続登記
  2.  ②預貯金の相続手続
  3.  ③有価証券(株式・投資信託等)の相続手続
  4.  ④保険金の請求・名義変更手続
  5.  ⑤自動車や船舶の名義変更手続
  6.  ⑥相続税の申告
  7.  ⑦年金手続

これまでは、法務局、金融機関、年金事務所、税務署等の相続手続先が複数ある場合には、その手続先ごとに戸籍謄本等の書類一式の束を一旦提出し、手続きの完了と返却を待って次の手続を行うか、あるいは同時に進めたければ重複した戸籍謄本を入手する必要があり、その手間や費用の面で相続人の負担となっていました。

しかし、法定相続情報一覧図の写しを複数取得することで、各手続を同時に進めることができるようになり、時間短縮に繋がります。

●法定相続情報一覧図の申出はどこの法務局に行う?

次の地を管轄する法務局のうち、いずれかを選択することができます(法務局の管轄は法務局のHPから確認することができます)。郵送による提出も可能です。
  1.  ①被相続人の本籍地
  2.  ②被相続人の最後の住所地
  3.  ③申出人の住所地
  4.  ④被相続人名義の不動産の所在地

●法定相続情報一覧図の申出をすることができるのは誰?

被相続人の相続人(相続人の地位を相続した者も含む)です。
また、相続人の代理人として申出を行うことができるのは、以下の通りです。
  1. ①法定代理人
  2. ②民法上の親族
  3. ③資格者代理人(※弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に限る)

●法定相続情報一覧図の申出の流れは?

  1. (1)市区町村の窓口で被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本等証明書類を取得
  2. (2)法定相続情報一覧図の作成
  3. (3)所定の申出書を記載し、上記①・②の書類を添付して法務局に提出
     申出書には、以下の事項を記載します。
    1.  ①申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
    2.  ②利用目的
    3.  ③交付を求める通数
    4.  ④申し出の年月日
  4. (4)登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
  5. (5)認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付、戸籍謄本等の返却

 ※上記(3)の申出書の提出から(5)交付・書類の返却までにかかる日数は、法務局の込み具合にもよりますが、だいたい1〜2週間程度です。

●法定相続情報一覧図の申出ができない場合はある?

被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本等を添付することができない場合はこの制度を利用することができません。
また、被相続人が帰化して日本国籍を取得した場合なども出生からの戸籍謄本がないので証明できません。
⇒戸籍謄本で相続関係の全てが証明できない場合は法定相続情報証明制度を利用できません。 

●法定相続情報一覧図制度を利用するにあたっての注意点は?

法定相続情報証明制度は(相続手続きに必要な)戸籍一式を証明するもの、つまり、戸籍から読み取ることができる内容についてだけを証明するものです。

したがって、相続放棄をした人がいる場合、あるいは遺産分割協議をして相続分が増減した場合であってもその事実は戸籍に書かれている内容ではないため、法定相続情報一覧図にそのことを記載することはできません。
⇒相続手続きを行うにあたって、別途、「相続放棄申述受理証明書」や「遺産分割協議書」の添付を要します。
 
また、代襲相続が発生している場合も注意が必要です。
⇒「代襲相続」とは、被相続人が亡くなるより先に相続人が亡くなっており、その相続人の子が代わって相続することです。

先に亡くなっている相続人のことを「被代襲者」といい、法定相続情報一覧図には「代襲者」とだけ記載され、氏名は記載されないため、法定相続情報一覧図だけでは足りず、そのことを証明できる戸籍謄本等の添付が必要となります。

以上となります。

司法書士法人entrustでは、法定相続情報一覧図の申出の手続きに必要な、戸籍謄本等証明書類の取得から法務局への申出、その後の各財産の相続手続きまで、迅速に対応させて頂きます。

法定相続情報一覧図の制度の利用をお考えの方は、ぜひ一度お気軽にお問合わせください。
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カテゴリー:相続,不動産登記,

不動産の相続登記の必要書類~遺言書がある場合と遺言書がない場合~

不動産の相続登記の必要書類~遺言書がある場合と遺言書がない場合~

2023.8.16

不動産の所有者が亡くなったら、相続による名義変更、いわゆる相続登記を行う必要があります。

今までは、相続登記は義務ではありませんでしたが、法改正により、相続登記は義務化されました。

不動産の相続登記は、相続不動産を管轄する法務局に、登記申請書と添付書類を提出する必要があります。

例えば、芦屋市内の不動産であれば、神戸地方法務局東神戸出張所が管轄となります。

相続登記に必要な書類を、遺言がある場合と遺言書がない場合とで分けてご紹介いたします。

[前提条件]
・被相続人(亡くなった人):父
・法定相続人:母、長男、長女
・財産:芦屋市内にある自宅不動産


[遺言書がない場合](※遺産分割協議によって、長男が単独で相続する場合)
  • 亡父の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
  • 亡父の戸籍附票又は住民票の除票
  • 母・長男・長女の現在の戸籍謄本
  • 長男の住民票
  • 遺産分割協議書(※相続人全員の実印押印要)
  • 母・長男・長女の印鑑登録証明書
  • 相続不動産の固定資産評価額のわかる課税明細書又は評価証明書(直近年度分)

[遺言書がある場合](※「長男に相続させる」旨の公正証書遺言がある場合)
  • 公正証書遺言の正本又は謄本
  • 亡父の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 亡父の戸籍附票又は住民票の除票
  • 長男の現在の戸籍謄本
  • 長男の住民票
  • 相続不動産の固定資産評価額のわかる課税明細書又は評価証明書(直近年度分)

以上となります。

このように、遺言書がある場合と遺言書がない場合とでは、不動産の相続登記の必要書類が大きく異なります。

上記の事例では、遺言書があれば、

「亡父の出生から死亡までの全ての戸籍を集める必要はなく、死亡の記載のある戸籍だけで足りる」

「相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書と印鑑登録証明書の代わりに、公正証書遺言を添付すれば足りる」

といった点がポイントです。

つまり、遺言書があれば「遺産分割協議が不要」ということです。

これが、遺言書を作成する最大のメリットです。

ちなみに、一点ご注意いただきたいのが、上記事例で、公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言が作成されていて、かつ、遺言書保管制度の利用がされていない場合は、別途、家庭裁判所で「遺言書の検認手続き」を行う必要あります。

不動産の相続登記を円滑に行うためにも、不動産を所有されている場合は、公正証書遺言の作成をオススメいたします。

  • ・子供がいない場合
  • ・特定の相続人に不動産を相続させたい場合
  • ・家族関係が複雑な場合

は特に遺言書が必要です。

「遺言書を作らなかった後悔」は絶対にして欲しくない。
「遺言書があって本当によかったね!」と、一人でも多くの方に思っていただきたいです。
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」

と思われたら、ぜひ司法書士法人entrust(エントラスト)へお気軽にお問い合わせください。

弊所では、亡くなったときのための遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられたときの財産管理についても、様々なご提案が可能です。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でもどこでも出張可能です。

一緒に終活を始めてみませんか?

皆様とお会いできる日を心より楽しみにしております。
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カテゴリー:相続,遺言,不動産登記,

相続分の割合について

相続分の割合について

2018.4.24

泉司法書士事務所の泉 喬生です。
前回、相続人の順位について書きましたが、今回は、相続分の割合について書いていきます。

相続分の割合は、相続人の順位によって変わります。
相続人の順位別に説明していきます。

〇被相続人の妻と第1順位(直系卑属)の子供が相続人となる場合



妻と子供が相続人となる場合では、妻の相続分2分の1、子供の相続分2分の1となります。
子供の相続分3分の1を3名で分割するので、長女の相続分6分の1・長男の相続分6分の1・次女の相続分6分の1となります。


〇被相続人の妻と第2順位(直系尊属)の父母が相続人となる場合



妻と父母が相続人となる場合では、妻の相続分3分の2、父母の相続分3分の1となります。
父母の相続分3分の1を2名で分割するので、父の相続分6分の1・母の相続分6分の1となります。


〇被相続人の妻と第3順位(兄弟姉妹)の次男が相続人となる場合



妻と次男が相続人となる場合では、妻の相続分4分の3、次男の相続分4分の1となります。


〇被相続人の妻と第1順位(直系卑属)の長男・次女・孫が相続人となる場合


このケースの場合、相続人は妻と長女・長男・次女となります。
しかし、長女が亡くなっているため、長女の相続分は孫に移ります。これを代襲相続といいます。
相続分の割合は、妻2分の1、長男6分の1・次女6分の1・孫6分の1となります。

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相続の基本について

相続の基本について

2018.4.17


家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今回は、相続の基本について書いていきます。

相続は、人が亡くなったと同時に始まります。
その場合に、誰が相続人となるかを知ることは、とても大切なことです。

相続人には順番がありますので、どの順番で相続するのかを下図にて説明します。


被相続人(亡くなった人)の相続人の順番は次の通りです。
妻(配偶者)は、つねに相続人となります。
配偶者以外の相続人は法律上の優先順位が定められています。
優先順位は、第1順位の直系卑属(①子②孫③ひ孫)、第2順位の直系尊属(①父母②祖父母③曾祖父母)、第3順位の兄弟姉妹(①兄弟姉妹②甥・姪)となります。

例えば、妻と子がいる場合は、妻と第1順位の子が相続人となり、第2順位の父母・第3順位の兄弟姉妹は相続人となりません。
第1順位の子・孫・ひ孫がいない場合は、妻と第2順位の父母が相続人となります。
この場合、第3順位の兄弟姉妹は相続人となりません。
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理事長・監事・相続財産管理人就任♪

理事長・監事・相続財産管理人就任♪

2015.7.11

おはようございます。司法書士の泉です。
久しぶりのブログ更新です。

まずは、最近の近況報告です♪
7月、まさかの登記申請・面談ラッシュです!!
どんなけ登記申請・面談すんねんっていうくらい、登記申請・面談をさせていただいております。
ありがとうございます!

昨日だけでも、
○医療法人の理事長変更登記(M&A案件)
○住宅ローンの借換の登記
○株式会社設立登記申請
○取引先の不動産担保の登記
○新築戸建のマイホームの登記
○収益マンション購入の登記
○相続放棄のお客様との面談
○不動産の相続登記手続きの面談
を担当させていただきました。
本当に嬉しい限りです。

さて、この一週間で、いろいろありました♪

このたび、私、泉康生は、
①医療法人の監事
②和歌山の相続財産管理人
③マンションの管理組合の理事長
に就任いたしました。

相続財産管理人はよくさせていただいておりますが、医療法人の監事とマンションの管理組合の理事長は初めてです。
理事長ってやることが山ほどありますね(笑)
総戸数400戸あると、ほんといろいろあります。
まさかの立候補で理事長になってしまったので、自業自得です。
「こんな理事長初めて・・・」
と思っていただけるよう、本気でやってやります!
なぜか、理事長に就任して早々、同じマンションの方から登記相談いただきました。
ありがとうございます!

医療法人の監事も、相続財産管理人も、

「泉を選んでよかった!」

と思っていただけるよう、気を引き締めて取り組みます!

 

あと、先日、またまた私の大好きな「信託」手続を、スキーム構築から担当させていただき、契約締結いたしました!

「懸念していた問題がスッキリ解決し、安心しております。」

こんな素敵なお言葉をいただきました!
涙がちょちょぎれました!
こちらこそ、本当にありがとうございました!

よ〜し、久しぶりのブログ更新で、いつもより少しテンション高めです。
今日は土曜日にも関わらず、ありがたいことに6件のアポイントをいただいております。
全力で対応させていただきます!!

みなさまも、素敵な週末をお過ごし下さい♪

クライアントの想いをカタチにする司法書士 泉 康生


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事業承継と株式信託とオカン

事業承継と株式信託とオカン

2015.5.9

おはようございます\(^o^)/

よっしゃ、土曜日!!

5月、まさかの登記ラッシュです(>_<)

独立して、7年目になりますが、こんな登記ラッシュな5月は初めてです(>_<)

昨日は、不動産取引に基づく登記手続きが3件、会社登記が2件、相続不動産の現地立会い、会社の事業承継の打合せ、などなど、なんやかんやしてるうちに、お昼ご飯にお弁当を買ったことを忘れてお客さんと一緒にランチしてましたW(`0`)W

 

それにしても、取引先の勢いがすごいっ!まるで「ダンプカー」です!

クライアントも次から次へと新たな事業を展開されてるし、みなさん、絶好調!

めっちゃ嬉しいやん!!

 

そして、また、信託が決まりました。

「後継者が既に決まっている場合」の事業承継における株式の信託です。

 

きっかけは、

「株式の分散を回避したい」

「もし何かあったとき(相続が発生したとき)に、後継者にスムーズに承継したい」

「認知症になったときの対策もしておきたい」

というオーナーと後継者の想いでした。

 

遺言や種類株式では実現できないことが信託ならできる。

クライアントの想いの実現に向けて、日々研鑽あるのみ!!

 

今夜は、有馬温泉でゆっくり信託のお勉強と今後の展開について考えたいと思います!

よ〜し、今日も張り切っていきましょう!!

 

クライアントの想いをカタチにする司法書士 泉 康生

 

PS.写真は母の日に贈るプリザーブドフラワーです♪

「母の日」なのに、メッセージカードに、思いっきり

「Happy Birthday!」

って書いてしまいましたが、どちらにしても「母への感謝の気持ち」は伝わると信じ、このまま渡すことを決意しました!

オカン、3月生まれやけど。

 

オカン、、、Happy Birthday!!


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