司法書士法人entrustでは、相続手続きのご依頼をいただくことが多いため、孤独死された方の相続手続きもご依頼いただくことがございます。
最近、特に孤独死された方の相続手続きが増えてきた気がします。
孤独死の場合、孤独死ではない場合の相続手続きと少し異なるところがあります。
それは、[どこに何があるのかがさっぱりわからない]ということです。
孤独死の場合、死後、数日後に発見されて、警察から親族への連絡があって初めて相続の事実を知るというケースが比較的多いです。
そのため、相続人と本人との関係が疎遠であることが多く、本人の財産状況や生活状況が全然わからない、という事態に陥ってしまうのです。
孤独死の相続手続きは具体的には以下のとおりです。
[孤独死の相続手続きの流れ]
1.相続開始
2.現状把握・状況把握
⇒警察からの情報のほか、家の中の状況や郵便物の確認、近隣調査等を行う。
3.戸籍謄本等一式請求(※法律上の相続人確定のため)
4.法務局にて法定相続情報を取得
5.最低限わかっている範囲での財産調査
(財産調査の具体例)
●判明している金融機関や証券会社で残高証明書を取得する。
●不動産がある場合は法務局にて登記記録を確認し、権利関係を調査する。
●不動産に差押えの登記が入っていたり、抵当権等の担保権が入っている場合は、当該債権者に対し、債権調査を行う。
●不動産の固定資産評価証明書を取得する。
6.相続財産目録を作成(※相続税がかかる可能性についても事前に検討を要する。)
7.相続放棄をするかどうかの検討
⇒原則、相続の開始を知ってから3ヵ月以内が相続放棄の期限。ただし、家庭裁判所に伸長申立てすることが可能。
(※以下、相続放棄をせずに相続する場合)
8.相続人全員で遺産分割協議書を作成(※遺言書がない場合)
9.遺産分割協議の内容に従って、預金・有価証券等の解約・払戻手続きや、不動産の相続登記を行う。
10.相続不動産の売却を検討する。
⇒孤独死の発見時期によっては、相続不動産の売却の前提として特殊清掃が必要となる場合がある。
また、家屋内の家財についても、事前に処分するのか、相続不動産とまとめて売却するのか、についても検討を要する。
さらに、相続不動産を売却する場合は、譲渡所得税についても事前に検討しておく。
11.(場合によっては)相続税の申告・譲渡所得税の申告と納付を行う。
以上です。
冒頭にも述べましたが、孤独死の場合、[どこに何があるのかがわからない]ことが多いので、財産調査・確認の作業に、通常の相続手続きと比べて時間を要したり、注意が必要となります。
また、相続不動産の売却も、孤独死の状況によっては、特に時間を要することがあります。
司法書士法人entrustでは、孤独死を含めた様々なケースの相続手続きの実績があります。
「何から手を付けたらいいかわからない」
「相続のこと、誰に相談したらいいかわからない」
という方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。
財産調査から各種財産の相続手続きや、相続不動産の売却手続きまで、しっかりサポートさせていただきます。
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