法定相続情報証明制度とは、被相続人の相続関係を一覧図にし、誰が相続人であるかを記載した「法定相続情報一覧図」と、被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本等を法務局に提出して申出を行うことで、登記官の認証文が付与された法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる制度です。
平成29年5月29日から、全国の法務局において運用が開始されました。
この認証文付きの法定相続情報一覧図は、各種の相続手続きにおいて提出を求められる戸籍謄本一式に代えることができ、相続手続に係る相続人の負担を軽減することができます。
●法定相続情報一覧図の写しは、無料で、必要な通数を交付してもらえます。
●法定相続情報一覧図の写しは、期間内であれば、何度でも、再交付してもらえます。
●法定相続情報一覧図の写しがあれば、次のような各種手続で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の相続を証明する書類一式の提出の省略が可能です。
- ①不動産の相続登記
- ②預貯金の相続手続
- ③有価証券(株式・投資信託等)の相続手続
- ④保険金の請求・名義変更手続
- ⑤自動車や船舶の名義変更手続
- ⑥相続税の申告
- ⑦年金手続
これまでは、法務局、金融機関、年金事務所、税務署等の相続手続先が複数ある場合には、その手続先ごとに戸籍謄本等の書類一式の束を一旦提出し、手続きの完了と返却を待って次の手続を行うか、あるいは同時に進めたければ重複した戸籍謄本を入手する必要があり、その手間や費用の面で相続人の負担となっていました。
しかし、法定相続情報一覧図の写しを複数取得することで、各手続を同時に進めることができるようになり、時間短縮に繋がります。
●法定相続情報一覧図の申出はどこの法務局に行う?
次の地を管轄する法務局のうち、いずれかを選択することができます(法務局の管轄は法務局のHPから確認することができます)。郵送による提出も可能です。
- ①被相続人の本籍地
- ②被相続人の最後の住所地
- ③申出人の住所地
- ④被相続人名義の不動産の所在地
●法定相続情報一覧図の申出をすることができるのは誰?
被相続人の相続人(相続人の地位を相続した者も含む)です。
また、相続人の代理人として申出を行うことができるのは、以下の通りです。
- ①法定代理人
- ②民法上の親族
③資格者代理人(※弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に限る)
●法定相続情報一覧図の申出の流れは?
- (1)市区町村の窓口で被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本等証明書類を取得
- (2)法定相続情報一覧図の作成
- (3)所定の申出書を記載し、上記①・②の書類を添付して法務局に提出
申出書には、以下の事項を記載します。
- ①申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
- ②利用目的
- ③交付を求める通数
- ④申し出の年月日
- (4)登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
- (5)認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付、戸籍謄本等の返却
※上記(3)の申出書の提出から(5)交付・書類の返却までにかかる日数は、法務局の込み具合にもよりますが、だいたい1〜2週間程度です。
●法定相続情報一覧図の申出ができない場合はある?
被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本等を添付することができない場合はこの制度を利用することができません。
また、被相続人が帰化して日本国籍を取得した場合なども出生からの戸籍謄本がないので証明できません。
⇒戸籍謄本で相続関係の全てが証明できない場合は法定相続情報証明制度を利用できません。
●法定相続情報一覧図制度を利用するにあたっての注意点は?
法定相続情報証明制度は(相続手続きに必要な)戸籍一式を証明するもの、つまり、戸籍から読み取ることができる内容についてだけを証明するものです。
したがって、相続放棄をした人がいる場合、あるいは遺産分割協議をして相続分が増減した場合であってもその事実は戸籍に書かれている内容ではないため、法定相続情報一覧図にそのことを記載することはできません。
⇒相続手続きを行うにあたって、別途、「相続放棄申述受理証明書」や「遺産分割協議書」の添付を要します。
また、代襲相続が発生している場合も注意が必要です。
⇒「代襲相続」とは、被相続人が亡くなるより先に相続人が亡くなっており、その相続人の子が代わって相続することです。
先に亡くなっている相続人のことを「被代襲者」といい、法定相続情報一覧図には「代襲者」とだけ記載され、氏名は記載されないため、法定相続情報一覧図だけでは足りず、そのことを証明できる戸籍謄本等の添付が必要となります。
以上となります。
司法書士法人entrustでは、法定相続情報一覧図の申出の手続きに必要な、戸籍謄本等証明書類の取得から法務局への申出、その後の各財産の相続手続きまで、迅速に対応させて頂きます。
法定相続情報一覧図の制度の利用をお考えの方は、ぜひ一度お気軽にお問合わせください。