大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

相続不動産ってどうすればよいの?

2023.9.26

考えられる選択肢としては、

使う(住む)
処分する(売却する)
貸す
放置する
の4つです。

上記④の「放置する」だけは絶対に避けてください。放置するメリットは、何一つありません。損しかしません。

損をしたくないなら、「①使う(住む)」「②処分する」「③貸す」のいずれかを選択することになります。

上記①②③のケースで、最もシンプルなのは、①の「使う(住む)」です。

例えば、父名義の土地・建物を母と長男が相続して、引き続き居住するケースです。

子供が親と同居していた場合などに、よく取られる選択肢です。

次に、最近、最も多いのは、②の「処分する(売却する)」です。

弊所では、相続不動産の売却手続きについても、よくご相談をいただきます。

例えば、父・母が亡くなり、長女が土地・建物を相続したものの、長女は既に嫁いでおり、相続した土地・建物を使わないから、売却するケースです。

相続した子供が親と同居していない場合は、子供が既にマイホームを購入していたり、いわゆる実家から離れたところで生活しているケースも少なくなく、相続した不動産を使用することが無いのはもちろん、管理すらできないケースも多いので、相続をきっかけに売却する方が多くなってきた気がします。

また、不動産は、使用していなかったら、どんどん傷んできますし、所有しているだけで、毎年、決して安くない固定資産税・管理費等の支払いをしなくてはならないため、事態は深刻です。

相続不動産を売却するには、具体的には以下の手続きが必要です。
≪相続不動産の売却の流れ≫(※遺言書がない場合)
1.相続人全員で遺産分割協議を行う(誰が相続するかを話し合う)
2.遺産分割協議書の作成(相続人全員の署名捺印が必要)
3.相続登記(不動産の名義変更)
4.売買契約の締結
5.決済(売却代金の授受)・登記

以上です。

これだけを見ると、「なんだ簡単じゃないか」を思われるかもしれませんが、実際は、以下のような相続不動産特有の様々な問題はございます。

●相続手続きってどうするの?兄弟姉妹間で関係があまり良好ではないのだけど?
●税金はかかるの?どれくらいかかるの?
●相続した不動産がどこにあるのかわからない(別荘地・山林・田んぼ・畑など)
●いくらぐらいで売れるのだろう?そもそも、売れるのかな?
●家財はどうしたらいい?売れる物もあるかもしれないのだけど?
●遠く離れたところに土地を持っていたらしいんだけど?
●そもそも誰に相談したら良いの?不動産屋?司法書士?税理士?

などなど、もはや、何がわからないのかがわからない状態に陥ってしまうことも少なくありません。

でも、大丈夫です。

大抵の相続不動産はなんとかなります。

売却価格を重視される方、スピードを重視される方、お客様によって状況が異なるため、求められることも当然異なります。

相続不動産の売却は、誰に相談するかによって、結果が大きく異なります。

お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

一緒に一番良い方法を見つけましょう!
カテゴリー:不動産登記,相続,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加