司法書士法人entrustでは、[一人一遺言]を推奨しております。
今まで、たくさんの相続に出会ってきましたが、遺言書がある場合と遺言がない場合とでは、相続手続きの煩雑さや残された相続人の気持ちに、雲泥の差があります。
当然ながら、遺言書がある場合の方が、相続手続きを円滑に行うことができますし、残された大切なご家族のことを思って書かれた遺言書なので、非常に喜ばれます。
一方、遺言書がない場合は、相続手続きが一筋縄ではいかないことも多いです。
その最大の理由は、遺言書がない場合の相続手続きでは、
「相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるから」です。
今回は、遺言書を作っておいた方が良いケースについて、紹介いたします。
- ☑ 子供がいない
- ☑ 特定の不動産を特定の人にあげたい(相続人問わず)
- ☑ 再婚したが、前妻との間に子供がいる
- ☑ 財産のほとんどが不動産
- ☑ 相続させたくない相続人が
- ☑ 残った財産を、社会のために役立てたい(遺贈寄附)
- ☑ 長年連れ添った内縁の妻がいる
- ☑ 事業を引き継ぐ息子に、事業用の財産を相続させたい
上記のいずれかに該当する場合は、遺言書を作成されることをオススメします。
特に、「子供がいない」場合は、注意が必要です。
近年、少子高齢化に伴い、子供がいない方が増えております。
また、子供がいたが、交通事故や病気等の理由で、子供が先に亡くなってしまった、というケースがあります。
子供がいない場合に、遺言書の作成が必要なのは、遺言書がなければ、亡くなった本人の両親や兄弟姉妹、場合によっては、甥・姪にも相続権が発生するからです。
配偶者は常に相続人ですが、その他の相続人には順位があり、亡くなった本人の両親が健在の場合は、両親が相続人となり、両親が既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となり、その兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その甥・姪が相続人となります。
よく、お客様から、「子供がいないときは、相続人は配偶者だけですよね?」と聞かれますが、その答えは「NO」です。
子供がいない場合に、配偶者に全ての財産を相続させたいと思っているのなら、遺言書の作成が必須なのです。
これが、子供がいない場合に、遺言書の作成が必要な理由です。
簡単な内容の遺言書でも構いません。
最低でも「私が亡くなったら、下記の財産を含む全ての財産を配偶者〇〇〇〇に相続させる。
「遺言執行者に配偶者〇〇〇〇を指定する」と記載して、判明している財産を書き出しましょう。
そして、遺言書は、可能な限り「公正証書遺言」で作成しましょう。
「遺言書を作らなかった後悔」は絶対にして欲しくない。
「遺言書があって本当によかったね!」と、一人でも多くの方に思っていただきたいです。
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」
と思われたら、ぜひ、司法書士法人entrustへお問い合わせください。
弊所では、亡くなったときの遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられた場合の財産管理についても、様々なご提案が可能です。
弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でもどこでも出張可能です。
ご連絡をお待ちしております。