大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

仮想通貨を資本金に会社を設立!

仮想通貨を資本金に会社を設立!

2018.4.13

泉司法書士事務所の泉 喬生です!

今回は、仮想通貨を資本金に会社を設立について書いていきます。

 

仮想通貨を資本金の一部に組み込んだ企業が2018年5月に生まれます。

資本金2億円のうち仮想通貨での出資額は9800万円相当。

会社法は不動産や有価証券など金銭以外の財産の現物出資を認められていますが、仮想通貨での現物出資は極めて珍しいとのことです。

企業による仮想通貨の活用について企業会計基準委員会(ASBJ)が会計ルールを策定し、保有する仮想通貨は原則として期末に時価評価し、価格変動に応じて損益に計上することなどが決まったそうです。(日本経済新聞より抜粋)

今後、仮想通貨を利用した会社設立や増資手続きが増えてくるでしょうね!...

≫続きを読む

株式会社設立について

株式会社設立について

2018.3.13

家族信託コーディネーターの泉 喬生です。

今回は、株式会社設立について書いていきます。

 

○会社設立の流れ

①ヒアリング

商号(会社名)・事業目的・設立の予定日・本店の所在地・資本金など決めていきます。

②書類の作成

法務局に提出する書類を作成します。

③資本金の払い込み

④書類へご捺印

⑤公証役場にて定款認証

⑥設立登記の申請

(法務局への申請日が会社の設立日となります。)

⑦設立登記の完了

登記が完了すると会社の全部事項証明書(謄本)・印鑑証明書が取得できます。

(平成30年3月12日より、会社の設立登記の完了日が、原則として申請から3営業日以内となりました。

法務局の混み具合よっては、日数が掛かるとのことです。)法務局は土日祝休みです。

 

〇会社設立に必要なもの

・会社実印(代表者印)

・発起人・役員の個人実印

・発起人・役員の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)

・資本金ご入金後、記帳した通帳

・本人確認資料(免許証等)のコピー

※会社の印鑑をご注文されていない方は、以下のサイトがおすすめ!

はんこdeハンコ

http://www.hankode-hanko.com/shop/b3.html

起業・開業3点セット(会社実印・銀行印・角印)

価格も安く、配送も早いので、印鑑をお持ちでないお客様は、こちらでよく購入されています!

当事務所からも注文することもできます。

 

〇会社設立にあたって決めること

①商号

②会社の事業目的

③本店の所在地

④公告の方法

⑤資本金の金額

⑥発行する株式の総数

⑦1株あたりの金額

⑧株券の発行の有無

⑨事業年度

 

ヒアリングシート

当事務所にお越しの際には、先にヒアリングシートにご記入頂き、メールで送って頂くとスムーズにヒアリングを行うことができます。...

≫続きを読む

会社の設立登記3日以内に完了!!

会社の設立登記3日以内に完了!!

2018.3.5

法務省より、平成30年3月12日から、会社の設立登記のファストトラック化を開始します。

とお知らせがありました。


今まで会社の設立には、1週間以上掛かる場合もありましたが、原則として申請から3日以内に完了(※)できるようにする取組を行うとされました。


弊所では、会社設立のご相談を受けた翌日に会社設立登記を申請することも多いので、その場合は、相談から登記完了まで1週間で終わることになりますね!


会社設立を急がれる方には、とても素晴らしい取組みですね!


  申請の受付日の翌日(オンライン申請において別送書類がある場合には書面の全部が登記所に到達した日の翌日)から起算して3執務日目までに完了。
  
なお,登記申請件数の多い時期等を除きます。


 平成年312日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します。

...

≫続きを読む

急増する合同会社の設立件数と活用事例

急増する合同会社の設立件数と活用事例

2016.8.25

本日は、今、人気急増中の『合同会社』について、ご紹介しましょう。

 

近年、「合同会社」の設立件数が急増しています。2015年(1月〜12月)に設立された合同会社は2万20153社。2011年の8990社と比べると約2.5倍の設立件数を記録し、実に新設法人の6社に1社が合同会社となっています。

(「東京商工リサーチ」http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20160602_01.html)                       

 

 実際に、泉司法書士事務所でも、合同会社の設立依頼・ご相談は増えています。

 

この合同会社設立急増の背景には、株式会社に比べて

1)設立コスト、運営コスト面で安い

2)意思決定の迅速さ

3)広い定款自治が認められる  

 

といったメリットが理由として挙げられ、事業を行うにあたり、会社形態として株式会社ではなく合同会社が選択されるケースが増えています。

       

では、現在、日本国内において実際に合同会社はどのようなシーンで利用されているでしょうか。

 

    個人事業者が法人成りをするにあたり、合同会社を設立するケース

 資金調達や節税対策の点から法人格は欲しいけど、設立コストは少しでも抑えたい

小規模企業のスタートアップにもってこいと言えます。また、設立後も合同会社か

ら株式会社への組織変更が可能なので、業績の拡大に伴って将来的に株式会社でき

るという選択肢があるのもメリットです。

 

    外資系企業や大企業が子会社として、合同会社を設立するケース

 合同会社は、株式会社のように株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会・・・

といった機関を置く必要がなく、また出資者自らが業務執行を行うため、柔軟で素早

い意思決定ができます。この点から経営効率のアップと運営面の簡便さを考慮して

外資系企業や大企業が子会社を設立するにあたり、合同会社を選択するケースが見

受けられます。

   また、株式会社と同様に出資者の責任は有限責任(出資した範囲内でのみ責任を負う)

   のため、万が一日本法人が経営破綻した場合でも本国本社にとってはリスク回避が

   できます。

さらに、合同会社は株式会社と異なり、利益分配や議決権割合について、出資割合に

応じない柔軟な設定が可能、資本金の額に関わらず、内部統制システム構築義務

や会計監査は不要、決算公告も必要ありません。となれば、数ある売上拠点の一つと

して子会社を設立したい外資系企業にとってみれば、その利便性・コスト面を考えれ

ば合同会社を選択するのは納得です。

実際、アップルジャパン、P&Gマックスファクター、西友、ユニバーサルミュージ

ック等、巨大資本をもつグローバル企業が日本での拠点として合同会社を選択してい

るのは有名なところですよね。

 

    資産流動化等のビークル(器)として設立するケース

 資産の流動化や証券化等の特別な目的のために設立される法人を「SPC(Special

Purpose Companyの略)」と呼びますが、その法人形態は合同会社に限られません。

しかし、前記、②で述べたような合同会社の利点(設立・運営が容易でコストが低

い、複雑な機関設計や決算公告を要しない)に加え、合同会社には会社更生法の適

用がないため、担保権が更生担保権とされるリスクを防止でき、この点も合同会社

が多く利用されている理由と言えます。

 

まだまだこの他にも、合同会社の利点・特徴を活かした類型として「合弁会社」「ベンチャー企業」への使途がさらに期待されます。

 

次回はその一つ、「合弁会社」に視点を当てて、実際どう活用できるのか、その仕組みづくりについて触れてみたいと思います。




...

≫続きを読む

カテゴリー:会社設立登記,

理事長・監事・相続財産管理人就任♪

理事長・監事・相続財産管理人就任♪

2015.7.11

おはようございます。司法書士の泉です。
久しぶりのブログ更新です。

まずは、最近の近況報告です♪
7月、まさかの登記申請・面談ラッシュです!!
どんなけ登記申請・面談すんねんっていうくらい、登記申請・面談をさせていただいております。
ありがとうございます!

昨日だけでも、
○医療法人の理事長変更登記(M&A案件)
○住宅ローンの借換の登記
○株式会社設立登記申請
○取引先の不動産担保の登記
○新築戸建のマイホームの登記
○収益マンション購入の登記
○相続放棄のお客様との面談
○不動産の相続登記手続きの面談
を担当させていただきました。
本当に嬉しい限りです。

さて、この一週間で、いろいろありました♪

このたび、私、泉康生は、
①医療法人の監事
②和歌山の相続財産管理人
③マンションの管理組合の理事長
に就任いたしました。

相続財産管理人はよくさせていただいておりますが、医療法人の監事とマンションの管理組合の理事長は初めてです。
理事長ってやることが山ほどありますね(笑)
総戸数400戸あると、ほんといろいろあります。
まさかの立候補で理事長になってしまったので、自業自得です。
「こんな理事長初めて・・・」
と思っていただけるよう、本気でやってやります!
なぜか、理事長に就任して早々、同じマンションの方から登記相談いただきました。
ありがとうございます!

医療法人の監事も、相続財産管理人も、

「泉を選んでよかった!」

と思っていただけるよう、気を引き締めて取り組みます!

 

あと、先日、またまた私の大好きな「信託」手続を、スキーム構築から担当させていただき、契約締結いたしました!

「懸念していた問題がスッキリ解決し、安心しております。」

こんな素敵なお言葉をいただきました!
涙がちょちょぎれました!
こちらこそ、本当にありがとうございました!

よ〜し、久しぶりのブログ更新で、いつもより少しテンション高めです。
今日は土曜日にも関わらず、ありがたいことに6件のアポイントをいただいております。
全力で対応させていただきます!!

みなさまも、素敵な週末をお過ごし下さい♪

クライアントの想いをカタチにする司法書士 泉 康生


...

≫続きを読む

痴漢あかん!紹介料あかん!

痴漢あかん!紹介料あかん!

2015.5.1

おはようございます\(^o^)/

えぇっ、、、もう5月やんW(`0`)W

早いけど、オッケーオッケー( ´ ▽ ` )ノ

ども、司法書士の泉です!!

一ヶ月ぶりのブログ更新です!ドンマイ、俺!

さて、一ヶ月ぶりの泉司法書士事務所は、と申しますと、

不動産登記(相続・贈与・売買)

商業登記(設立・変更)

民事信託

成年後見

相続財産管理

、、、全て絶好調です(>_<)

ありがとうございます(^人^)

みなさん、勢いがスゴイっW(`0`)W

感謝の気持ちでいっぱいです!!

最近は交流会も飲み会も全然参加できておりませんが、こうやってお声をかけていただけることが、とても幸せです(T_T)

 

最近では、お仕事でお会いさせていただいたお客様から、また別のご依頼をいただいたり、以前、お仕事させていただいたお客様から、「その節はありがとうございました。また・・・」といって、別のご依頼をいただいたり、、、、

こうやって、お客様とずっとお付き合いさせていただけるのは、本当に嬉しいことです。

 

「司法書士は1回きりのお仕事ではない。」

 

常にそう思っております。

 

会社の設立・役員変更・担保の抹消・マイホーム購入の登記手続きなど、司法書士には様々な業務がありますが、こういったお仕事は、あくまでも出会いのきっかけに過ぎず、そこから「どのくらいお客様のお役に立てるか」で、司法書士としての力量が問われるのではないかと思っております。

 

日本にはいろんな司法書士がいます。

素敵な司法書士もたくさんいます。

しかーし!

不動産屋さんに紹介料を支払ってしかお仕事を取れない司法書士も残念ながら存在します。

私は、彼らを司法書士とは思わない。

そんな司法書士がお客様と良好な関係を築けるとは到底思えない。

「お客様にはわからないから大丈夫」ではない。

やったらアカンことはやったらアカン!

「痴漢あかん!」と一緒です。

「紹介料あかん!」です。

 

私には「司法書士というお仕事を通じて、ひとりでも多くのお客様に心から笑顔になって欲しい」という願いと「司法書士業界のしょうもない慣習の撲滅したい」という想いがあります。

前者の願いは、日々、ひたすらお客様のことを考え、最高のサービスを提供し続けることで実現できると信じております。

ただ、後者の想いの実現は、そう簡単ではありません。

でも、お客様が自分で司法書士を選ぶようになると、必然的に悪しき慣習もなくなると信じております。

 

司法書士は自分で選ぶ!

 

Repeat after me!

 

司法書士は自分で選ぶ!!

 

OK!

See you!!

 

司法書士 泉 康生

 

PS.今この本を読んでいます。おもしろい!!

じぶんの才能に目覚めます!!


...

≫続きを読む

祝☆新年度

祝☆新年度

2015.4.1

おはようございます\(^o^)/

NEW泉です!!

新年度、あけましておめでとうございますm(._.)m

いやー遂に来ましたねー新年度(>_<)

テンション上がりっぱなしですよねー!

今年度中にやりたいことがたくさんあります!

一つずつやり遂げます(^O^)/

 

さて、本日の泉事務所は、、、

○会社設立登記申請!

○会社設立登記申請!

○医療法人の名称変更登記申請!

○社会福祉法人の理事変更登記申請!

 

ん〜〜〜ありがとうございます\(^o^)/

そして、会社設立おめでとうございます!!

2社ともいわゆる「法人成り」です♪

(※「法人成り」とは、個人事業から株式会社などの法人に成り代わることです。)

ますますのご発展をお祈りいたします!!

 

きっと、今日は会社設立多いでしょうね(^^)

よし、登記申請は10時までに全て終わらせよう(^-^)

 

そのあとは、

○会社設立打合せ

○相続財産管理業務

○成年後見業務

○権利証の返却

○明日の不動産取引の最終チェック

と、バリエーションに富んでいます!

 

この4月、既にたくさんの登記申請案件をご依頼いただいており、感無量です。

昨日も勢いのある取引先から、勢いのあるご紹介をたくさんいただきました!

いつも無償の愛で接してくださるみなさんに心より感謝いたします!

ご紹介いただいたお客様から「泉司法書士を紹介してくれてありがとう」と言っていただけるよう、最高のサービスを提供します!!

 

おっと、前置きが余りにも長くなってしまったので、、、、、今日はもうやめておこう!!

うん、やめておこう!!

そんな日があってもいいや♪

みなさんも、素敵な新年度をお過ごしください♪

 

民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生でした♪


...

≫続きを読む

役員の就任と代表者等の辞任の登記

役員の就任と代表者等の辞任の登記

2015.3.17

おはようございます!3月も商業登記ラッシュの司法書士の泉です!

ん〜3月ってこんなに商業登記多かったかな〜?

よかった。不動産登記専門事務所じゃなくて♪

「4月1日付」の会社設立のお仕事もたくさんいただいております。

ちなみに、今年は1月も2月も3月も「1日」が祝日だったので、1日付けの会社設立が物理的にできませんでした。

法務局が開いている平日しか登記申請を受け付けてもらえないのです。

出生届のようにいつでも受付してもらえたら良いのに。

会社の設立登記申請は、人間で言う「出生届」なのに。

改正ならへんかなー。ならへんよなー。

 

「会社設立日」「会社成立年月日」とは、会社がこの世に誕生した日を指します。

この「会社成立年月日」はずっと登記簿に記載されるのです。

あとで変更はできません。

登記簿を見れば、その会社がいつ設立されたのかが一目瞭然なのです♪

ですので、会社設立日はとても重要なのです。特に

「4月1日」

は新年度のスタートですしね!不動の人気です!

 

エイプリルフールやし「すみません、登記忘れてました・・・」って言ってみよかな。

いや、アカンな。司法書士として一番やったらアカン冗談やな。

全部朝一で申請いたします!ご安心ください!

 

さて、本日はめずらしく、商業登記のお話です。

泉事務所では、ありがたいことに、年々商業登記のお仕事が増加しております。

「株式会社設立」「一般社団法人設立」「NPO法人設立」「役員変更」「目的変更」「増資」「減資」「商号変更」「本店移転」「株券発行会社の定めの廃止」「監査役の廃止」「取締役会の廃止」

特に多いのは、こんな感じです。

 

そして、最近の法改正に伴い、平成27年2月27日から登記手続きも変わっております。

1.役員変更の登記を申請する場合の添付書面。

2.商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになったこと。

 

1の改正内容は次のとおりです。

(参照⇒「法務省のHP」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html)

《改正の内容》

(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。 (改正後の商業登記規則第61条第5項)

登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合は除きます。

株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。

(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。 (同条第6項)

 

ということです。

どちらも、とても大切です!

個人的には「役員の就任」「代表者等の辞任」は会社にとって重大な変更なので、改正があって良かったな、と思っています。

今までどおりやっていたら補正になっちゃいますから要注意ですぞ!

 

司法書士は補正が大嫌いです。

登記申請した翌日くらいに法務局から電話がかかってくるたびに、寿命が縮まります。

「電話なんてなくなれば良いのに」

って、今まで何度思ったことか。

ですので、寿命を縮めないために勉強は不可欠!

ということですね。

「知識」と「経験」が明日への活力となります。寿命を長くします!

なんでもご相談ください。

あなたの代わりに私が調べます。

 

そんなこんなで、実はこの他にも重要な登記実務の変更があります。

また逐一ご案内いたします!

 

本日は以上です。うんうん、なんとか司法書士っぽいブログになりましたね!

よかった〜。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

会社の出生届は泉司法書士事務所にお任せください!

アイラブ会社法の司法書士の泉でした♪♪


...

≫続きを読む

会社設立・役員変更・定款変更ラッシュⅡ

会社設立・役員変更・定款変更ラッシュⅡ

2015.2.20

おはようございます!

金曜日といえば、そうですね。泉司法書士事務所のブログですね♪みなさん、正解です!

というわけで、本日も元気にブログ更新です!

昨日、あれから、どうして「会社設立」「役員変更」「定款変更」のお仕事をたくさんいただけるのか、寝ながら考えてみました。

しかも、泉事務所の登記費用は、別に安くありません。高くもありません。あくまでも適正価格です。

商業登記をご依頼いただくのは、

①税理士からのご紹介

②弁護士からのご紹介

③行政書士からのご紹介

④コンサルタントからのご紹介

⑤金融機関からのご紹介

⑥友人・知人からのご紹介

⑦インターネットからのお問合せ

⑧リピート

です。

本当にありがたい!

エリアも様々です。

多いのは、「大阪」「京都」「奈良」「神戸」「東京」「名古屋」で、他府県からもご依頼いただきます。

嬉しい!

私がなぜ、会社登記に力を入れるのか、まとめてみました!

1)クライアントにとって何が一番良いかを、他士業・他業種の方と一緒に考えるのが大好き♪

2)クライアントのビジネスのお話を聴くのが大好き♪

3)クライアントが悩まれていることを、全部聴きたい♪

4)クライアントとの出会いを一回で終わりにしたくない。会社が存続する限り、いや、会社が例え消滅してもずっとクライアントとの関係を継続させたいと思っている♪

こんな感じです。

お互い人間なので、当然、相性というのがございます。

「安さ」だけを求められるクライアントとは合いません。反対に、

「いろんな提案をして欲しい」「いろんな人を紹介して欲しい」と、『登記以上のこと』を求められるクライアントとは、おもいっきり合います!

泉司法書士事務所の最大の強みは、最高の他士業・他業種とのネットワークです。

自信をもって紹介できるビジネスパートナーがたくさん揃っています。

また、今まで、1000件以上の会社設立・会社登記をさせていただいた、私の大切なクライアントのご紹介もできます。

登記だけではなく、クライアントの売上げアップにも貢献できる司法書士を目指しております!!

 

この間、最強のビジネスパートナーの行政書士がとても嬉しいことを言ってくださいました。

行政書士「泉さん、今度、自分の会社をたちあげるんで、登記をお願いしていいですか?」

と。

ただ、行政書士であれば、自分の会社を作ることは決して難しくないはずだから、私に頼むとお金もかかるので、

司法書士泉「いやいや、岡本さん(仮名)、自分でやりなはれ。」

と、司法書士としてなかなか問題ありな返答をすると、

岡本行政書士「いや、違うんですよ。『縁起かつぎ』です。泉さんに会社設立してもらうと、縁起いいかなって。儲かるかなって。だからお願いします。」

司法書士泉「岡本さん、間違いない。ガッポリ儲けましょう!喜んで会社設立させていただきます!」

と、こんなことがありました。

単純に嬉しい!!感謝です♪

会社設立させてもらったクライアントのビジネスがうまくいくことほど、嬉しいことはございません!!

 

会社設立をお考えの方へ

「安さ」で、司法書士・税理士・弁護士・行政書士などの専門家を選ばないでください。

「サービスの質」と「ヒト」で選んでください。

ぜひ、私と、いや、私のビジネスパートナーと一緒にビジネスを加速させましょう!!

朝からアツい司法書士の泉でした♪♪

PS.岡本行政書士はこちら⇒http://fs-okamoto.com/

関西で一番、障がい福祉サービス事業・児童福祉サービス事業に強い行政書士です。

見た目もさることながら、中身もやわらかい!!

私が自信をもって紹介できる最強のビジネスパートナーの1人です♪


...

≫続きを読む

会社設立・役員変更・定款変更ラッシュ!!

会社設立・役員変更・定款変更ラッシュ!!

2015.2.19

みなさん、こんばんは!

実は会社登記にも強い司法書士の泉です。

またまた、夜になっちゃいました!

もうみなさんは、夢の中でしょうか。

さて、今日はいつもとうって変わって、会社登記のお話です。

なぜかというと、この2月・・・会社登記ラッシュなのです!

理由は、、、わかりません!

この2月だけで業務の割合を見てみると、会社登記の割合が全体の5割!!

司法書士事務所としては、けっこう珍しいほうだと思います。

「会社登記」にもいろいろございます。

せっかくなので、泉事務所にご依頼いただく「会社登記」の内容をランキング別に発表します!

(※法人形態にはいろいろございますが、ここでは「株式会社」でご説明いたします。)

第10位 【有限会社から株式会社への移行】(有限会社を株式会社に変更する手続き)

第9位 【資本金の額の減少】(資本金を減らす「減資」)

第8位 【募集株式の発行】(資本金を増やす「増資」)

第7位 【商号変更登記】(会社名の変更)

第6位 【本店移転登記】(本社の移転)

第5位 【目的変更登記】(事業の拡大等)

第4位 【監査役設置会社の定めの廃止・取締役会設置会社の定めの廃止登記】

(※よく、役員を「1人」にしたい場合に、ご依頼いただく定款変更手続きです。)

第3位 【株券廃止登記】(株券不発行会社にしたい場合)

第2位 【株式会社設立登記】(新規設立・法人成り含む)

第1位 【役員変更登記】(重任・新規就任・辞任等の退任)

こんな感じです。

この他も、「種類株式の発行」「合併」「会社分割」など、ご依頼いただく登記は多岐にわたります。

この「会社登記」は、よく「どの司法書士がやっても同じ」と思われがちですが、実はそうではありません。

会社登記もまた、司法書士の腕の見せ所です。

泉事務所は、「提案力」が違います。「スピード」も違います。「価格は普通」です!

でも、コストパフォーマンスは「最高に良い」と自負しております。

「役員の改選時期だから、役員変更登記をして欲しい。」

この何気ないご依頼から、ヒアリングをして、現状での問題点や改善点を見つけ出し、ご提案する。

このご提案がとても楽しいのです。やりがいがあるのです。

「会社法」をきちんと理解していないと、それができないのです。

会社を経営していくうえでは、「会社登記」は避けては通れません。

やらないといけない会社登記を怠ると、「過料」が科せられます。

「会社謄本」と「定款」を、私に見せてください。そして、2分30秒のヒアリングをさせてください。

カップラーメンが出来上がるよりも早く、ご提案いたしますから。

(※種類株式や事業承継のご相談に限っては、この限りではございません!!)

実は会社登記にも強い司法書士の泉でした♪♪


...

≫続きを読む