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2018.4.13
泉司法書士事務所の泉 喬生です!
今回は、仮想通貨を資本金に会社を設立について書いていきます。
仮想通貨を資本金の一部に組み込んだ企業が2018年5月に生まれます。
資本金2億円のうち仮想通貨での出資額は9800万円相当。
会社法は不動産や有価証券など金銭以外の財産の現物出資を認められていますが、仮想通貨での現物出資は極めて珍しいとのことです。
企業による仮想通貨の活用について企業会計基準委員会(ASBJ)が会計ルールを策定し、保有する仮想通貨は原則として期末に時価評価し、価格変動に応じて損益に計上することなどが決まったそうです。(日本経済新聞より抜粋)
今後、仮想通貨を利用した会社設立や増資手続きが増えてくるでしょうね!