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役員の就任と代表者等の辞任の登記

2015.3.17

おはようございます!3月も商業登記ラッシュの司法書士の泉です!

ん〜3月ってこんなに商業登記多かったかな〜?

よかった。不動産登記専門事務所じゃなくて♪

「4月1日付」の会社設立のお仕事もたくさんいただいております。

ちなみに、今年は1月も2月も3月も「1日」が祝日だったので、1日付けの会社設立が物理的にできませんでした。

法務局が開いている平日しか登記申請を受け付けてもらえないのです。

出生届のようにいつでも受付してもらえたら良いのに。

会社の設立登記申請は、人間で言う「出生届」なのに。

改正ならへんかなー。ならへんよなー。

 

「会社設立日」「会社成立年月日」とは、会社がこの世に誕生した日を指します。

この「会社成立年月日」はずっと登記簿に記載されるのです。

あとで変更はできません。

登記簿を見れば、その会社がいつ設立されたのかが一目瞭然なのです♪

ですので、会社設立日はとても重要なのです。特に

「4月1日」

は新年度のスタートですしね!不動の人気です!

 

エイプリルフールやし「すみません、登記忘れてました・・・」って言ってみよかな。

いや、アカンな。司法書士として一番やったらアカン冗談やな。

全部朝一で申請いたします!ご安心ください!

 

さて、本日はめずらしく、商業登記のお話です。

泉事務所では、ありがたいことに、年々商業登記のお仕事が増加しております。

「株式会社設立」「一般社団法人設立」「NPO法人設立」「役員変更」「目的変更」「増資」「減資」「商号変更」「本店移転」「株券発行会社の定めの廃止」「監査役の廃止」「取締役会の廃止」

特に多いのは、こんな感じです。

 

そして、最近の法改正に伴い、平成27年2月27日から登記手続きも変わっております。

1.役員変更の登記を申請する場合の添付書面。

2.商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになったこと。

 

1の改正内容は次のとおりです。

(参照⇒「法務省のHP」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html)

《改正の内容》

(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。 (改正後の商業登記規則第61条第5項)

登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合は除きます。

株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。

(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。 (同条第6項)

 

ということです。

どちらも、とても大切です!

個人的には「役員の就任」「代表者等の辞任」は会社にとって重大な変更なので、改正があって良かったな、と思っています。

今までどおりやっていたら補正になっちゃいますから要注意ですぞ!

 

司法書士は補正が大嫌いです。

登記申請した翌日くらいに法務局から電話がかかってくるたびに、寿命が縮まります。

「電話なんてなくなれば良いのに」

って、今まで何度思ったことか。

ですので、寿命を縮めないために勉強は不可欠!

ということですね。

「知識」と「経験」が明日への活力となります。寿命を長くします!

なんでもご相談ください。

あなたの代わりに私が調べます。

 

そんなこんなで、実はこの他にも重要な登記実務の変更があります。

また逐一ご案内いたします!

 

本日は以上です。うんうん、なんとか司法書士っぽいブログになりましたね!

よかった〜。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

会社の出生届は泉司法書士事務所にお任せください!

アイラブ会社法の司法書士の泉でした♪♪


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