オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2015.7.11
おはようございます。司法書士の泉です。
久しぶりのブログ更新です。
まずは、最近の近況報告です♪
7月、まさかの登記申請・面談ラッシュです!!
どんなけ登記申請・面談すんねんっていうくらい、登記申請・面談をさせていただいております。
ありがとうございます!
昨日だけでも、
○医療法人の理事長変更登記(M&A案件)
○住宅ローンの借換の登記
○株式会社設立登記申請
○取引先の不動産担保の登記
○新築戸建のマイホームの登記
○収益マンション購入の登記
○相続放棄のお客様との面談
○不動産の相続登記手続きの面談
を担当させていただきました。
本当に嬉しい限りです。
さて、この一週間で、いろいろありました♪
このたび、私、泉康生は、
①医療法人の監事
②和歌山の相続財産管理人
③マンションの管理組合の理事長
に就任いたしました。
相続財産管理人はよくさせていただいておりますが、医療法人の監事とマンションの管理組合の理事長は初めてです。
理事長ってやることが山ほどありますね(笑)
総戸数400戸あると、ほんといろいろあります。
まさかの立候補で理事長になってしまったので、自業自得です。
「こんな理事長初めて・・・」
と思っていただけるよう、本気でやってやります!
なぜか、理事長に就任して早々、同じマンションの方から登記相談いただきました。
ありがとうございます!
医療法人の監事も、相続財産管理人も、
「泉を選んでよかった!」
と思っていただけるよう、気を引き締めて取り組みます!
あと、先日、またまた私の大好きな「信託」手続を、スキーム構築から担当させていただき、契約締結いたしました!
「懸念していた問題がスッキリ解決し、安心しております。」
こんな素敵なお言葉をいただきました!
涙がちょちょぎれました!
こちらこそ、本当にありがとうございました!
よ〜し、久しぶりのブログ更新で、いつもより少しテンション高めです。
今日は土曜日にも関わらず、ありがたいことに6件のアポイントをいただいております。
全力で対応させていただきます!!
みなさまも、素敵な週末をお過ごし下さい♪
クライアントの想いをカタチにする司法書士 泉 康生
2015.4.1
おはようございます\(^o^)/
NEW泉です!!
新年度、あけましておめでとうございますm(._.)m
いやー遂に来ましたねー新年度(>_<)
テンション上がりっぱなしですよねー!
今年度中にやりたいことがたくさんあります!
一つずつやり遂げます(^O^)/
さて、本日の泉事務所は、、、
○会社設立登記申請!
○会社設立登記申請!
○医療法人の名称変更登記申請!
○社会福祉法人の理事変更登記申請!
ん〜〜〜ありがとうございます\(^o^)/
そして、会社設立おめでとうございます!!
2社ともいわゆる「法人成り」です♪
(※「法人成り」とは、個人事業から株式会社などの法人に成り代わることです。)
ますますのご発展をお祈りいたします!!
きっと、今日は会社設立多いでしょうね(^^)
よし、登記申請は10時までに全て終わらせよう(^-^)
そのあとは、
○会社設立打合せ
○相続財産管理業務
○成年後見業務
○権利証の返却
○明日の不動産取引の最終チェック
と、バリエーションに富んでいます!
この4月、既にたくさんの登記申請案件をご依頼いただいており、感無量です。
昨日も勢いのある取引先から、勢いのあるご紹介をたくさんいただきました!
いつも無償の愛で接してくださるみなさんに心より感謝いたします!
ご紹介いただいたお客様から「泉司法書士を紹介してくれてありがとう」と言っていただけるよう、最高のサービスを提供します!!
おっと、前置きが余りにも長くなってしまったので、、、、、今日はもうやめておこう!!
うん、やめておこう!!
そんな日があってもいいや♪
みなさんも、素敵な新年度をお過ごしください♪
民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生でした♪
2015.3.17
おはようございます!3月も商業登記ラッシュの司法書士の泉です!
ん〜3月ってこんなに商業登記多かったかな〜?
よかった。不動産登記専門事務所じゃなくて♪
「4月1日付」の会社設立のお仕事もたくさんいただいております。
ちなみに、今年は1月も2月も3月も「1日」が祝日だったので、1日付けの会社設立が物理的にできませんでした。
法務局が開いている平日しか登記申請を受け付けてもらえないのです。
出生届のようにいつでも受付してもらえたら良いのに。
会社の設立登記申請は、人間で言う「出生届」なのに。
改正ならへんかなー。ならへんよなー。
「会社設立日」「会社成立年月日」とは、会社がこの世に誕生した日を指します。
この「会社成立年月日」はずっと登記簿に記載されるのです。
あとで変更はできません。
登記簿を見れば、その会社がいつ設立されたのかが一目瞭然なのです♪
ですので、会社設立日はとても重要なのです。特に
「4月1日」
は新年度のスタートですしね!不動の人気です!
エイプリルフールやし「すみません、登記忘れてました・・・」って言ってみよかな。
いや、アカンな。司法書士として一番やったらアカン冗談やな。
全部朝一で申請いたします!ご安心ください!
さて、本日はめずらしく、商業登記のお話です。
泉事務所では、ありがたいことに、年々商業登記のお仕事が増加しております。
「株式会社設立」「一般社団法人設立」「NPO法人設立」「役員変更」「目的変更」「増資」「減資」「商号変更」「本店移転」「株券発行会社の定めの廃止」「監査役の廃止」「取締役会の廃止」
特に多いのは、こんな感じです。
そして、最近の法改正に伴い、平成27年2月27日から登記手続きも変わっております。
1.役員変更の登記を申請する場合の添付書面。
2.商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになったこと。
1の改正内容は次のとおりです。
(参照⇒「法務省のHP」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html)
《改正の内容》
(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。 (改正後の商業登記規則第61条第5項)
⇒登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合は除きます。
⇒株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。
(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。 (同条第6項)
ということです。
どちらも、とても大切です!
個人的には「役員の就任」「代表者等の辞任」は会社にとって重大な変更なので、改正があって良かったな、と思っています。
今までどおりやっていたら補正になっちゃいますから要注意ですぞ!
司法書士は補正が大嫌いです。
登記申請した翌日くらいに法務局から電話がかかってくるたびに、寿命が縮まります。
「電話なんてなくなれば良いのに」
って、今まで何度思ったことか。
ですので、寿命を縮めないために勉強は不可欠!
ということですね。
「知識」と「経験」が明日への活力となります。寿命を長くします!
なんでもご相談ください。
あなたの代わりに私が調べます。
そんなこんなで、実はこの他にも重要な登記実務の変更があります。
また逐一ご案内いたします!
本日は以上です。うんうん、なんとか司法書士っぽいブログになりましたね!
よかった〜。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
会社の出生届は泉司法書士事務所にお任せください!
アイラブ会社法の司法書士の泉でした♪♪
2015.2.20
おはようございます!
金曜日といえば、そうですね。泉司法書士事務所のブログですね♪みなさん、正解です!
というわけで、本日も元気にブログ更新です!
昨日、あれから、どうして「会社設立」「役員変更」「定款変更」のお仕事をたくさんいただけるのか、寝ながら考えてみました。
しかも、泉事務所の登記費用は、別に安くありません。高くもありません。あくまでも適正価格です。
商業登記をご依頼いただくのは、
①税理士からのご紹介
②弁護士からのご紹介
③行政書士からのご紹介
④コンサルタントからのご紹介
⑤金融機関からのご紹介
⑥友人・知人からのご紹介
⑦インターネットからのお問合せ
⑧リピート
です。
本当にありがたい!
エリアも様々です。
多いのは、「大阪」「京都」「奈良」「神戸」「東京」「名古屋」で、他府県からもご依頼いただきます。
嬉しい!
私がなぜ、会社登記に力を入れるのか、まとめてみました!
1)クライアントにとって何が一番良いかを、他士業・他業種の方と一緒に考えるのが大好き♪
2)クライアントのビジネスのお話を聴くのが大好き♪
3)クライアントが悩まれていることを、全部聴きたい♪
4)クライアントとの出会いを一回で終わりにしたくない。会社が存続する限り、いや、会社が例え消滅してもずっとクライアントとの関係を継続させたいと思っている♪
こんな感じです。
お互い人間なので、当然、相性というのがございます。
「安さ」だけを求められるクライアントとは合いません。反対に、
「いろんな提案をして欲しい」「いろんな人を紹介して欲しい」と、『登記以上のこと』を求められるクライアントとは、おもいっきり合います!
泉司法書士事務所の最大の強みは、最高の他士業・他業種とのネットワークです。
自信をもって紹介できるビジネスパートナーがたくさん揃っています。
また、今まで、1000件以上の会社設立・会社登記をさせていただいた、私の大切なクライアントのご紹介もできます。
登記だけではなく、クライアントの売上げアップにも貢献できる司法書士を目指しております!!
この間、最強のビジネスパートナーの行政書士がとても嬉しいことを言ってくださいました。
行政書士「泉さん、今度、自分の会社をたちあげるんで、登記をお願いしていいですか?」
と。
ただ、行政書士であれば、自分の会社を作ることは決して難しくないはずだから、私に頼むとお金もかかるので、
司法書士泉「いやいや、岡本さん(仮名)、自分でやりなはれ。」
と、司法書士としてなかなか問題ありな返答をすると、
岡本行政書士「いや、違うんですよ。『縁起かつぎ』です。泉さんに会社設立してもらうと、縁起いいかなって。儲かるかなって。だからお願いします。」
司法書士泉「岡本さん、間違いない。ガッポリ儲けましょう!喜んで会社設立させていただきます!」
と、こんなことがありました。
単純に嬉しい!!感謝です♪
会社設立させてもらったクライアントのビジネスがうまくいくことほど、嬉しいことはございません!!
会社設立をお考えの方へ
「安さ」で、司法書士・税理士・弁護士・行政書士などの専門家を選ばないでください。
「サービスの質」と「ヒト」で選んでください。
ぜひ、私と、いや、私のビジネスパートナーと一緒にビジネスを加速させましょう!!
朝からアツい司法書士の泉でした♪♪
PS.岡本行政書士はこちら⇒http://fs-okamoto.com/
関西で一番、障がい福祉サービス事業・児童福祉サービス事業に強い行政書士です。
見た目もさることながら、中身もやわらかい!!
私が自信をもって紹介できる最強のビジネスパートナーの1人です♪
2015.2.19
みなさん、こんばんは!
実は会社登記にも強い司法書士の泉です。
またまた、夜になっちゃいました!
もうみなさんは、夢の中でしょうか。
さて、今日はいつもとうって変わって、会社登記のお話です。
なぜかというと、この2月・・・会社登記ラッシュなのです!
理由は、、、わかりません!
この2月だけで業務の割合を見てみると、会社登記の割合が全体の5割!!
司法書士事務所としては、けっこう珍しいほうだと思います。
「会社登記」にもいろいろございます。
せっかくなので、泉事務所にご依頼いただく「会社登記」の内容をランキング別に発表します!
(※法人形態にはいろいろございますが、ここでは「株式会社」でご説明いたします。)
第10位 【有限会社から株式会社への移行】(有限会社を株式会社に変更する手続き)
第9位 【資本金の額の減少】(資本金を減らす「減資」)
第8位 【募集株式の発行】(資本金を増やす「増資」)
第7位 【商号変更登記】(会社名の変更)
第6位 【本店移転登記】(本社の移転)
第5位 【目的変更登記】(事業の拡大等)
第4位 【監査役設置会社の定めの廃止・取締役会設置会社の定めの廃止登記】
(※よく、役員を「1人」にしたい場合に、ご依頼いただく定款変更手続きです。)
第3位 【株券廃止登記】(株券不発行会社にしたい場合)
第2位 【株式会社設立登記】(新規設立・法人成り含む)
第1位 【役員変更登記】(重任・新規就任・辞任等の退任)
こんな感じです。
この他も、「種類株式の発行」「合併」「会社分割」など、ご依頼いただく登記は多岐にわたります。
この「会社登記」は、よく「どの司法書士がやっても同じ」と思われがちですが、実はそうではありません。
会社登記もまた、司法書士の腕の見せ所です。
泉事務所は、「提案力」が違います。「スピード」も違います。「価格は普通」です!
でも、コストパフォーマンスは「最高に良い」と自負しております。
「役員の改選時期だから、役員変更登記をして欲しい。」
この何気ないご依頼から、ヒアリングをして、現状での問題点や改善点を見つけ出し、ご提案する。
このご提案がとても楽しいのです。やりがいがあるのです。
「会社法」をきちんと理解していないと、それができないのです。
会社を経営していくうえでは、「会社登記」は避けては通れません。
やらないといけない会社登記を怠ると、「過料」が科せられます。
「会社謄本」と「定款」を、私に見せてください。そして、2分30秒のヒアリングをさせてください。
カップラーメンが出来上がるよりも早く、ご提案いたしますから。
(※種類株式や事業承継のご相談に限っては、この限りではございません!!)
実は会社登記にも強い司法書士の泉でした♪♪
2014.9.29
こんにちは!
司法書士の立石です。
今日もいいお天気でしたね☆
午前中は、またお取引で、弁天町まで出かけてきました!
帰りの電車のデコがなぜかすごくかわいかったです☆
今日は会社の定款についてです。
「定款」というものは、どの会社も必要です。国でいう「憲法」にあたるのが「定款」だからです。
定款がないという会社さんは、作成しなければいけません。
会社を設立するときは、定款を作成し、公証人に認証してもらいます。
しかし、そのあと定款の内容を変更する分に関しては、認証してもらう必要はありません。
株主総会で定款変更の決議をすればそれでオッケーなのです。
したがって、会社の設立後は、定款認証していないものでも「定款」として有効ですよ!
本店移転とか、目的変更とかされた会社さんは、変更後のものが現在の「定款」として使えます。
ご確認ください(^^)
司法書士 立石和希子
...2014.9.24
おはようございます!
司法書士の立石です。
最近すっかり秋らしい気持ちのいいお天気でしたが、
今日の大阪は久々にどんよりくもりです。
さて、本日は会社の役員の任期について情報提供です。
法律はどんどん変わっていくので、この情報は9月24日現在のものとして参考にして下さい。
株式会社・・・取締役 2年 監査役 4年(非公開会社は、10年にまで伸長可)
有限会社・・・任期なし
合同会社・・・任期なし
その他、特殊法人はそれぞれ任期が異なります。
有限会社・合同会社の方は任期がないのに対し、
株式会社には任期が設定されているので、任期満了になると必ず登記が必要です。
中小企業の方の大半は「非公開会社」に該当しており、
任期も10年に設定されていることが多いです。
株式会社の方で、ご自身の会社が非公開会社なのか、任期は何年なのか
分からないという方、お気軽にご相談ください。
特に今年は、法務省により休眠会社の整理がなされるので、
長年登記を触っていないという方、一度注意してみて下さい★
司法書士 立石和希子
2014.8.1
こんにちは!
司法書士の立石です。
8月ですね☆あっという間に感じます。
今日は、司法書士会からのお知らせです。
昨年から、「司法書士の日」というのができました。
8月3日(日)が、その司法書士の日です。
〜8月3日の由来〜
明治5年(1872年)8月3日、日本初の裁判所構成法ともいうべき「司法職務定制」
が定められました。この法律では「証書人・代書人・代言人」が法制度を支える 33つの基
本的な職能として定められました。特に代書人・代言人は裁判の円滑な行使に不可欠な存
在として位置付けられ、証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在
の弁護士となりました。
日本が新たな法制度を導入した記念すべきこの日、同時に司法書士制度が始まりました。
とのことです。
私は、司法書士暦2年半ですが、司法書士という職業の歴史はこんなに古くからあるんです!
さて、今年の司法書士の日8月3日(日)は、司法書士による特別電話相談が実施されます。
■8月3日(日) 午前10時〜午後4時まで
■電話番号 06―6941―1000
■予約 不要
■相談料 無料
■相談内容 法律に関するお悩み事全般
ですので、ぜひお気軽にご活用ください☆☆
皆様、よい週末・よい司法書士の日を!!!!!
司法書士 立石和希子
...2014.7.23
こんばんは!司法書士の立石です。
今週は天神祭りで、事務所のまわりはとても賑わっています☆
事務所横の天神橋筋商店街を今日はギャルみこしが通り、わっしょいコールで盛り上がってました!
前回、休眠会社のみなし解散について書きました。法律は想像以上に頻繁に改正されます。会社の法律「会社法」も、つい6月27日に一部改正の法律が公布されたところです。(施行はまだです。)
この改正は、登記関係でも多々変更があるので、チェックしてみてください!
⇒http://www.moj.go.jp/content/000124654.pdf
司法書士 立石 和希子
...2014.7.18
こんばんは!
司法書士の立石です。
勝手に会社が解散したことになる制度、ご存知ですか?
長年登記手続きしていない会社は、会社法上自動的に「休眠会社」となります。
法務大臣が、
休眠会社につき、“2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出または登記申請をしない場合には、みなし解散の登記をする”旨の官報公告を一斉に行います。
ここから、2ヶ月以内に上記届出または登記申請しなければ
本当に解散したものとみなされてしまいます。
「長年」登記していない会社ってどのくらいを長年になるのか?といいますと...
○株式会社・・・12年
○一般社団法人・財団法人・・・5年
登記を申請しない会社は、実際に機能していないと判断されるためです。
役員の任期は
株式会社で最長10年、一般社団・財団法人で最長2年ですので、
最低でも株式会社であれば10年に一度、一般社団・財団法人であれば2年に一度、
役員の任期満了による役員変更登記が申請されなくてはおかしいわけです
なので、一向に役員変更登記すら申請しない会社は「休眠会社」とされるのです。
ちなみに、10年(あるいは2年)の間に登記事項証明書や印鑑証明書を取得していたというのは関係ありません。
今年平成26年11月17日(月)の時点で「休眠会社」であれば、
上記の手続にのっとり、公告がなされ2ヶ月以内に上記届出または登記申請しなければ
解散してしまうので、注意しておきましょう☆
ご不明な点は、司法書士事務所かお近くの法務局まで!
司法書士 立石 和希子
...