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2014.9.29
こんにちは!
司法書士の立石です。
今日もいいお天気でしたね☆
午前中は、またお取引で、弁天町まで出かけてきました!
帰りの電車のデコがなぜかすごくかわいかったです☆
今日は会社の定款についてです。
「定款」というものは、どの会社も必要です。国でいう「憲法」にあたるのが「定款」だからです。
定款がないという会社さんは、作成しなければいけません。
会社を設立するときは、定款を作成し、公証人に認証してもらいます。
しかし、そのあと定款の内容を変更する分に関しては、認証してもらう必要はありません。
株主総会で定款変更の決議をすればそれでオッケーなのです。
したがって、会社の設立後は、定款認証していないものでも「定款」として有効ですよ!
本店移転とか、目的変更とかされた会社さんは、変更後のものが現在の「定款」として使えます。
ご確認ください(^^)
司法書士 立石和希子