大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

【会社の種類による役員の任期の違い】

2014.9.24

おはようございます!

司法書士の立石です。

最近すっかり秋らしい気持ちのいいお天気でしたが、

今日の大阪は久々にどんよりくもりです。

 

さて、本日は会社の役員の任期について情報提供です。

法律はどんどん変わっていくので、この情報は9月24日現在のものとして参考にして下さい。

 

株式会社・・・取締役 2年 監査役 4年(非公開会社は、10年にまで伸長可)

有限会社・・・任期なし

合同会社・・・任期なし

その他、特殊法人はそれぞれ任期が異なります。

 

有限会社・合同会社の方は任期がないのに対し、

株式会社には任期が設定されているので、任期満了になると必ず登記が必要です。

中小企業の方の大半は「非公開会社」に該当しており、

任期も10年に設定されていることが多いです。

 

株式会社の方で、ご自身の会社が非公開会社なのか、任期は何年なのか

分からないという方、お気軽にご相談ください。

特に今年は、法務省により休眠会社の整理がなされるので、

長年登記を触っていないという方、一度注意してみて下さい★


司法書士 立石和希子

  • このエントリーをはてなブックマークに追加