オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2014.9.24
おはようございます!
司法書士の立石です。
最近すっかり秋らしい気持ちのいいお天気でしたが、
今日の大阪は久々にどんよりくもりです。
さて、本日は会社の役員の任期について情報提供です。
法律はどんどん変わっていくので、この情報は9月24日現在のものとして参考にして下さい。
株式会社・・・取締役 2年 監査役 4年(非公開会社は、10年にまで伸長可)
有限会社・・・任期なし
合同会社・・・任期なし
その他、特殊法人はそれぞれ任期が異なります。
有限会社・合同会社の方は任期がないのに対し、
株式会社には任期が設定されているので、任期満了になると必ず登記が必要です。
中小企業の方の大半は「非公開会社」に該当しており、
任期も10年に設定されていることが多いです。
株式会社の方で、ご自身の会社が非公開会社なのか、任期は何年なのか
分からないという方、お気軽にご相談ください。
特に今年は、法務省により休眠会社の整理がなされるので、
長年登記を触っていないという方、一度注意してみて下さい★
司法書士 立石和希子