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2014.7.18
こんばんは!
司法書士の立石です。
勝手に会社が解散したことになる制度、ご存知ですか?
長年登記手続きしていない会社は、会社法上自動的に「休眠会社」となります。
法務大臣が、
休眠会社につき、“2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出または登記申請をしない場合には、みなし解散の登記をする”旨の官報公告を一斉に行います。
ここから、2ヶ月以内に上記届出または登記申請しなければ
本当に解散したものとみなされてしまいます。
「長年」登記していない会社ってどのくらいを長年になるのか?といいますと...
○株式会社・・・12年
○一般社団法人・財団法人・・・5年
登記を申請しない会社は、実際に機能していないと判断されるためです。
役員の任期は
株式会社で最長10年、一般社団・財団法人で最長2年ですので、
最低でも株式会社であれば10年に一度、一般社団・財団法人であれば2年に一度、
役員の任期満了による役員変更登記が申請されなくてはおかしいわけです
なので、一向に役員変更登記すら申請しない会社は「休眠会社」とされるのです。
ちなみに、10年(あるいは2年)の間に登記事項証明書や印鑑証明書を取得していたというのは関係ありません。
今年平成26年11月17日(月)の時点で「休眠会社」であれば、
上記の手続にのっとり、公告がなされ2ヶ月以内に上記届出または登記申請しなければ
解散してしまうので、注意しておきましょう☆
ご不明な点は、司法書士事務所かお近くの法務局まで!
司法書士 立石 和希子