オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2015.2.19
みなさん、こんばんは!
実は会社登記にも強い司法書士の泉です。
またまた、夜になっちゃいました!
もうみなさんは、夢の中でしょうか。
さて、今日はいつもとうって変わって、会社登記のお話です。
なぜかというと、この2月・・・会社登記ラッシュなのです!
理由は、、、わかりません!
この2月だけで業務の割合を見てみると、会社登記の割合が全体の5割!!
司法書士事務所としては、けっこう珍しいほうだと思います。
「会社登記」にもいろいろございます。
せっかくなので、泉事務所にご依頼いただく「会社登記」の内容をランキング別に発表します!
(※法人形態にはいろいろございますが、ここでは「株式会社」でご説明いたします。)
第10位 【有限会社から株式会社への移行】(有限会社を株式会社に変更する手続き)
第9位 【資本金の額の減少】(資本金を減らす「減資」)
第8位 【募集株式の発行】(資本金を増やす「増資」)
第7位 【商号変更登記】(会社名の変更)
第6位 【本店移転登記】(本社の移転)
第5位 【目的変更登記】(事業の拡大等)
第4位 【監査役設置会社の定めの廃止・取締役会設置会社の定めの廃止登記】
(※よく、役員を「1人」にしたい場合に、ご依頼いただく定款変更手続きです。)
第3位 【株券廃止登記】(株券不発行会社にしたい場合)
第2位 【株式会社設立登記】(新規設立・法人成り含む)
第1位 【役員変更登記】(重任・新規就任・辞任等の退任)
こんな感じです。
この他も、「種類株式の発行」「合併」「会社分割」など、ご依頼いただく登記は多岐にわたります。
この「会社登記」は、よく「どの司法書士がやっても同じ」と思われがちですが、実はそうではありません。
会社登記もまた、司法書士の腕の見せ所です。
泉事務所は、「提案力」が違います。「スピード」も違います。「価格は普通」です!
でも、コストパフォーマンスは「最高に良い」と自負しております。
「役員の改選時期だから、役員変更登記をして欲しい。」
この何気ないご依頼から、ヒアリングをして、現状での問題点や改善点を見つけ出し、ご提案する。
このご提案がとても楽しいのです。やりがいがあるのです。
「会社法」をきちんと理解していないと、それができないのです。
会社を経営していくうえでは、「会社登記」は避けては通れません。
やらないといけない会社登記を怠ると、「過料」が科せられます。
「会社謄本」と「定款」を、私に見せてください。そして、2分30秒のヒアリングをさせてください。
カップラーメンが出来上がるよりも早く、ご提案いたしますから。
(※種類株式や事業承継のご相談に限っては、この限りではございません!!)
実は会社登記にも強い司法書士の泉でした♪♪