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2016.8.30
家族信託コーディネーター泉 喬生です。
今回は、遺言信託について書いていきます。
遺言信託とは、遺言で信託を設定する方法です。
遺言の場合は、遺言者は自分の財産を誰に承継させるかを指定することはできますが、さらにその財産を誰に承継させるかまでは指定することはできません。
しかし、遺言信託を設定すると、自分が亡くなったときの財産の承継先だけでなく、遺贈を受けた人の死亡時の財産承継先まで定めることができます。
信託っぽく表現すると、受益権を順次取得させることができるのです。
第一受益者のAさんの次は、第二受益者のBさん、その次は第三受益者のCさん、その次は第四受益者のDさん・・・といった具合です。
ただし、未来永劫、受益権を順次取得させることができるわけではありません。
信託法では以下のように定められています。
【信託法第91条抜粋】
受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。
つまり、先ほどの例で表すと、第二受益者のBさんが受益権を有しているときに、「30年」が経過した場合、次の第三受益者のCさんが死亡したときに、信託の効力が消滅することになります。
このように、「信託」を活用することで、「遺言」では実現できないことを実現することができますが、一定の制約があるということを頭の片隅に置いておいてください。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。