泉司法書士事務所の泉 喬生です。
前回、相続人の順位について書きましたが、今回は、相続分の割合について書いていきます。
相続分の割合は、相続人の順位によって変わります。
相続人の順位別に説明していきます。
〇被相続人の妻と第1順位(直系卑属)の子供が相続人となる場合
妻と子供が相続人となる場合では、妻の相続分2分の1、子供の相続分2分の1となります。
子供の相続分3分の1を3名で分割するので、長女の相続分6分の1・長男の相続分6分の1・次女の相続分6分の1となります。
〇被相続人の妻と第2順位(直系尊属)の父母が相続人となる場合
妻と父母が相続人となる場合では、妻の相続分3分の2、父母の相続分3分の1となります。
父母の相続分3分の1を2名で分割するので、父の相続分6分の1・母の相続分6分の1となります。
〇被相続人の妻と第3順位(兄弟姉妹)の次男が相続人となる場合
妻と次男が相続人となる場合では、妻の相続分4分の3、次男の相続分4分の1となります。
〇被相続人の妻と第1順位(直系卑属)の長男・次女・孫が相続人となる場合
このケースの場合、相続人は妻と長女・長男・次女となります。
しかし、長女が亡くなっているため、長女の相続分は孫に移ります。これを代襲相続といいます。
相続分の割合は、妻2分の1、長男6分の1・次女6分の1・孫6分の1となります。