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2013.6.29
こんばんは!
今日は、司法書士立石の事業承継シリーズ☆
具体的事例をみていきます。
まずは、息子さんを後継者にする場合。
社長さんにとっては、もっとも喜ばしいことではないでしょうか。
そしてそして、株式の現状も調べてみたら、
社長お一人で持っておられるという場合。
このケースは一番単純ですね☆
皆さんの頭にもいいアイデアが思い浮かんだのではないでしょうか?
そうです!
社長が息子さんに株式を全て承継します。
会社関係の財産も息子さん又は会社名義にしていきます。
悩むべきは、そのタイミングと費用・税金関係ですね!
この辺は司法書士の力だけでは難しく、
税理士さんや会計士さんのお力が必要になります。
ゴールは設定できましたので、
あとは着々とゴールに向かっていきましょう!
ただ、ここで司法書士立石としては、一つアドバイスさせていただきたい!
紛争予防担当の司法書士として、ぜひとも一つ聞いていただきたいご提案があります!
それは、
「ゴールに向かう途中で相続が発生してしまったらどうするか?」
という視点です。
「相続がこの間に絶対発生しない」とは言い切れません!
相続が発生すると、原則的には、
全財産が法律に定められた相続分に従って各相続人の共有になります。
これは、株式であっても同様です。
(遺産分割協議が整うと、相続人の話し合いで財産を分けられます。)
せっかくゴールに向かって進んでいたのに、
株式を相続人全員が持つことになっては、
「継ぎたい」「継がせたい」という意志も、今までの苦労も、
水の泡になってしまうことだってあり得るのです。
この万が一で相続が発生したときでも、確実に息子さん株式を移転させるには
『遺言』がもってこいです☆
前回も書きましたが、株式は高価な財産ですので、
事業を承継する相続人だけが高い財産をもらうとなれば、
その他の相続人は納得いかないこともあると思います。
他の相続人も納得してくれるような財産の分配方法を
「遺言」で決めておいてください。
この「遺言」一枚で、万が一に備えることができるだけでなく、
株式を承継する相続人も承継しない相続人も、
遺産争いすることなく、円満な関係を築いていけますね♪
今まで一番長い記事になってしまいました(>_<)
最後までお読みくださった方、本当にありがとうございます☆
司法書士 立石和希子