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2013.5.30
おはようございます!
大変雲行きが怪しいですが、元気出していきましょう(^^)/
事業承継をお考えの方に、まず考えていただきたいこと。
これが、株式の持ち主と株式の価値です!
事業承継は、後継者にノウハウを伝えて、後継者に会社の運営を任せていく。
これは、みなさんご想像のとおりだと思います。
では法律上、事業承継に必要な手続は何でしょうか(^^)?
「財産権の承継」
「支配権の承継」
が必要です。
財産権の承継というのが、社長が会社に関して持っている財産、
たとえば、会社の敷地の権利は社長個人名義のものであったり、
社長が自社株式のほとんどを持っていたりする場合に、それらを後継者に譲ります。
個人名義の不動産まで譲る必要があるの?
自社株を譲らなくても、経営を任せることはできるんじゃないの?
と疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれません。
すべて、必要な手続きです!!!
この理由と詳細ですが、一気に書こうとすると
今日の投稿があまりに長文になってしまいますので、
また明日投稿させてもらいます!
疑問に思われている方は、ぜひ明日の記事をご覧になってくださいませ(*^^*)
ではでは、どんよりしたお天気に負けずに今日もはりきって行きましょう☆
泉司法書士事務所 立石和希子