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2013.6.29
こんにちは。司法書士の泉です。
先日、無くなった私の自転車ですが、無事に見つかりました!!
って報告したかったのですが、残念ながら、返らぬチャリとなりました。
ドンマイ(>_<)
といわけで、全く同じ自転車を購入いたしました!
しかも、今回は前回の失敗を生かし、「盗難保証付き」かつ「鍵を二つ!!」 です(^O^)
ボタン式のカギに加え、チェーンのようなものも装備しました(^_^)/
もう怖くありません(●^o^●)
そんな今日のテーマは、コレっ!!
『「譲渡制限株式」の発行手続き』 です!!
前回の確認ですが、譲渡制限株式とは、その株式を譲渡する場合には、発行会社の承認が必要ですよ、という株式のことです。
今日はこの譲渡制限株式の発行手続きについてお話します。
すでに存在している会社で、株式に譲渡制限がついていない会社が、株式に譲渡制限を付けるためには、定款でその旨を定め、株主総会の決議を行うことが必要です。
何を定款で定めるか?
それは、
① 株式を譲渡により取得するには、株式会社の承認が必要である旨
② 一定の場合に置いて承認したものとみなす旨とその一定の場合の要件
です。ちなみにこれを定める株主総会は、「特殊決議」です!
「特殊決議」ってなんやねん!って思われているそこのアナタ!
難しいことは説明しません!
要は、株主総会で、まぁまぁほとんどの株主がOK出さなアカンで!ってことです(^_^)/
そして、この決議で反対した株主は、所有している株式を会社に買い取ってもらうことを請求することができるのです!
というわけで、今日はここまで!終了!土曜日やし、これぐらいにしときましょう\(^o^)/
みなさん、素敵な週末をお過ごしください☆