オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2013.9.10
焦った〜めちゃくちゃ焦ったよ〜(>_<)
今ブログを更新しようと思ったら、手の甲にカメムシが乗ってた(>_<)
心臓が口とか鼻とか耳とかから飛び出すかと思った(>_<)(>_<)
未だ心臓がバクバク言うてますが、気を取り直して、、、
おはようございます!司法書士の泉です\(^o^)/
みなさん、今日もいいお天気ですね!種類株式日和ですね♪
みなさんお待ちかね、今日の種類株式は、やっぱりコレ!
『議決権制限カメムシ』
ではなく、
『議決権制限株式』
です♪
会社の株式を持つ「株主」は、「株主総会における議決権」という権利を持っています。
簡単に言うと、株主総会で「あぁだこうだ」言う権利です(^_^)/
大事ですよね〜株主ということはその会社に出資してるってことですからね!
なので、原則としてすべての株主は1株式につき1議決権を持っています♪
で、この議決権を制限する株式が「議決権制限株式」です。
議決権制限株式は、すべての事項について議決権を制限することも、一定の事項については議決権を行使できない、とすることも可能です。
そして、この議決権制限株式は、通常の株式より株主の重要な権利が制限されるので、経営参加に興味のない投資家のニーズに合わせて、株式の発行価格を低く設定することもできます。
つまり!!ココがポイントですよ!!
『投資家のニーズに合わせた資金調達や、会社間の業務提携の関係強化などにも活用できる!』
ということです♪
さらに、他の種類株式、例えば「配当優先株式」などと組み合わせることによって、さまざまな目的で経営者の議決権割合を維持しながらの資金調達が可能なのです♪
どうだ!!
そんなこんなで、今日も充実した一日を送りましょう\(^o^)/
司法書士の泉康生がお送りいたしました♪♪