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2014.1.24
こんばんは!
今日の大阪はすごく寒かったですが、青空がいいお天気でしたね!
なんと明日のお昼からは雨のようです(◎o◎)!!
本日は、司法書士立石の
相続でもめる理由TOP3 の発表です☆
もちろん、亡くなった方は
「まさか、うちはもめないだろう」
「遺言書いたからこれで安心」
と思っておられたと思います。
【仲良いはずの子供たちが、相続になってもめるのは・・・?】
TOP③は
“みんな現金や金融資産をほしがる”
⇒遺産がもらえるといって、まず思い浮かぶのは皆さん「現金」ではないでしょうか?
現金は使い勝手が一番いいのでみんなほしいですよね!私もほしいです(^^)
しかし、不動産は、被相続人と同居していた相続人が取得せざるを得ません。
また、その不動産価値が高い場合には、不動産を取得する相続人が他の相続人に清算金を支払うというケースもあるのです。
TOP②は
“介護した人としなかった人との認識の差”
⇒介護には大変な労力がかかります。
介護をした人は、その労力を他の相続人が考慮してくれるものと期待します。
しかし、法定相続分通りと考えて、「介護したからといって財産がもらえるわけではない。」ましてや「介護中に、亡くなった人の財産も使っていたのでは?」というのが介護していない人の意見・疑惑です。
介護では、病院に付き添うだけでも4〜5時間かかること、深夜も起きてお手洗いに付き添うこと、介護していない人は認識していません。トラブルの原因になります。
TOP①は
”配偶者の横やり”
⇒相続人には該当しない、相続人の配偶者などが「もっと権利があるはずだ。」「もっともらえるはずだから。」と横やりを入れてきます。まとまりそうなものも、直接相続人ではない人のためにまとまらなくなってしまうのです(>_<)
皆さんのご家族・あるいはその周りに、このようなご事情はありませんか?
①〜③は、今は何のもめごともなく、
一緒な自宅に住み、介護をお願いし、それぞれの親族と良好な関係を
築かれていると思います。
しかし、相続の発生によって、予期していなかった財産をみんなで分けるという
話になります。これまでとは状況が異なってくるのです!
遺産分割は、案外もめます!
今の状況からは考えられない人が考えなれない人と争うことになるのです。
争続の対策は「事前」にしかすることができませんので、
ちょっと未来を想像して、皆さんのご家庭は大丈夫かどうか検討してくださいね☆
※今日のおやつ
司法書士 立石和希子