大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

遺言書の検認

2014.2.25

おはようございます。^o^  泉司法書士事務所の越です。

 

今日から急に暖かくなってきましたね! 春が近いので嬉しいです\(~o~)/ 

 

さて先日、家庭裁判所で遺言書の検認の申立てに行ってきました。

 

よくドラマなどで見る遺言書。  民法ではこんな規定があります。

 

民法1004条(遺言書の検認)

①     遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする。

② 前項の規定は、公正証書による場合については、適用しない

③ 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

1005条(過料)

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

 

 

<遺言書の検認>

申立先

遺言者の住所地の家庭裁判所

申立人

遺言書の発見者または保管者

必要書類

・遺言書検認の家事審判申立書
・遺言書

・申立人と相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の除籍謄本
・印鑑

費用

・収入印紙代800円、通信切手代(家庭裁判所によって違いあり)

 

もし遺言書を発見された場合は勝手に開けずに家庭裁判所に申立てをするか、

お気軽にご相談下さい。

カテゴリー:未分類,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加