オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2016.8.19
関西で1番親しみやすい
司法書士の林 英樹です
神戸市出身 神戸市在住
大阪の泉司法書士事務所で勤務しております
【略 歴】
今年で30歳
大学卒業後、司法書士試験勉強の傍ら、司法書士事務所で実務を経験し
成年後見業務を本気で取組むため、介護職員として介護の現場も経験しました。
現在、司法書士として、日々全力でお客様と向き合い業務に勤しんでおります。
【司法書士としての信条】
誰よりも親しみやすく、身近な相談役であり続けること
そして、どこの司法書士に頼んでも同じとは感じさせない
林に任せて良かったと思ってもらえる仕事をすること
を信条としております
【専門業務】
会社関係の登記
⇒株式会社・合同会社・NPO・社団・財団・医療法人等、各種法人に対応できます!
生前対策・事業承継・相続手続き
⇒徹底的に話しを伺い、ご家族の理解を求め、最良の手続きを提案します!
成年後見業務
⇒介護職員の経験を持ち、介護現場を知る司法書士です!
家族信託
⇒今、注目度No1の制度!力を入れて取り組んでいる業務です!
法律トラブル
⇒離婚手続きや少額金銭トラブル等のご相談もよくいただきます!
【林の趣味】
野球大好きです(少年時代はリトルリーグからずっと野球漬けの日々でした)
⇒虎党でございます
ゴルフ(先日、3年ぶりに100を切りました)
勉強大好きです
⇒お客様のプラスになると思うと、何時間でも勉強できます
日々、仕事に勉強に趣味に、全力投球で過ごしております
多くの方に司法書士を知ってもらい
誰からも気軽に林さ〜んとお声がけていただける司法書士を目指しています
どうぞ、宜しくお願いします。
なお、個人ブログ「関西で1番親しみやすい司法書士」を開設しています
司法書士をたくさんの方に知ってもらいたいと思っています。
法律のことだけでなく、日々の業務や日常もアップしていくのでご閲覧ください
司法書士 林 英樹
...2014.5.19
おはようございます!今日も清々しい朝です。ほんま気持ちいい!
ども、司法書士の泉です♪
本日、私がお送りするのは、「**家族信託シリーズ**」の第2弾です。
テーマは、「信託の機能」について。(※公証人遠藤英嗣先生 著 「新しい家族信託」)
信託は、信託が有する特有の機能を生かし、信託設定者(委託者)が考える「信託の目的」を達成しようという制度です。
では、信託が有する特有の機能とはなんでしょうか。大きくは以下の4つを有するとされています。
① 長期的管理機能
この機能は、信託の目的(委託者の意思)に従って、受託者に信託財産を長期的に管理運用させ、その中で財産を活用配分(処分)し、そして財産を承継させる機能であるとされています。
さらに、新井誠教授の説明によれば、この長期的管理機能は、「意思凍結機能」「受益者連続(承継)機能」「受託者裁量機能」「利益分配(支援)機能」に細分化されます。
1) 意思凍結機能
⇒信託設定時における信託の目的につき、信託当事者の意思能力喪失や死亡という主観的事情の変化にも影響を受けず、長期間にわたって維持することができる機能(財産の保全・管理)。
2) 受益者連続(承継)機能
⇒委託者によって設定された信託の目的を変えないで、信託受益権を複数の受益者に連続して帰属(承継)させる機能(財産の承継)。
3) 受託者裁量機能
⇒受託者が幅広い裁量権を行使して、信託事務の処理を行なう機能であり、受託者が、信託設定時に考慮し得ない事情を、その後も十分に斟酌できるよう受託者に裁量権を与えて、信託事務の処理をさせる機能(財産の承継)。
4) 利益分配(支援)機能
⇒信託から生じる利益を受益者に給付し支援をする機能(財産の活用)。
② 集団的管理機能
この機能は、営業信託の実務で見られるもので、不特定多数の委託者から拠出された財産を、一つのまとまった集団として一括管理運用するものであり、複数委託者の信託財産に対する管理運用の機能を指します。
③ 転換機能
信託することにより信託財産が「信託受益権」という権利となり、信託の目的に応じて、その財産の属性や数、財産権の性状などを転換するということを指します。
④ 倒産隔離機能
この機能には「委託者の倒産の影響を受けない」「受託者の倒産の影響を受けない」という二つの側面があります。
信託財産は受託者に帰属するが、その受託者の固有財産から独立して、受益者のためにのみに運用・管理され、信託財産を原則として、委託者や受託者の債権者から独立しているのです。
以上ですけど、、、、、、、、ややこしいでしょ?
つまりは、信託は特有の機能を有していて、これらの機能を最大限生かすことで、様々な効果を生み出すことができる、ということですけど、いまいちピンと来ないですよね。
次回は、「信託を使って、どんな効果を生み出すことができるのか」についてお伝えいたしますが、ちょっとフライングゲット!
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」
これは、新信託法により新たに認められた信託で、当初受益者の死亡、その他受益者を変更する事由の発生により、順次受益者が連続する信託です。
これ、すごいんです!かなり画期的なんです!
ということで、次回、事例を交えながらご説明させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!
司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、最近はじめた「家庭菜園」です♪
「とうもろこし」「ネギ」「葉ダイコン」「かぼちゃ」を育てます♪
2014.2.25
おはようございます。^o^ 泉司法書士事務所の越です。
今日から急に暖かくなってきましたね! 春が近いので嬉しいです\(~o~)/
さて先日、家庭裁判所で遺言書の検認の申立てに行ってきました。
よくドラマなどで見る遺言書。 民法ではこんな規定があります。
民法1004条(遺言書の検認)
① 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする。
② 前項の規定は、公正証書による場合については、適用しない。
③ 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
1005条(過料)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
<遺言書の検認>
申立先 | ・遺言者の住所地の家庭裁判所 |
申立人 | ・遺言書の発見者または保管者 |
必要書類 | ・遺言書検認の家事審判申立書 ・申立人と相続人全員の戸籍謄本 |
費用 | ・収入印紙代800円、通信切手代(家庭裁判所によって違いあり) |
もし遺言書を発見された場合は勝手に開けずに家庭裁判所に申立てをするか、
お気軽にご相談下さい。
...2014.2.21
こんばんは!
司法書士の立石です。
先日、こんな相談が舞い込んできました!
『本当は株主総会開催していないのに株式を発行したとの登記がされているから、
その登記を消したいんですがどうしたらいいですか?』
まず、なぜ株主総会を開催せずとも株式の発行ができたのでしょうか?
―――これは、実体と書類との相違です。
株主総会議事録への押印は代表取締役等役員がすることなので、
株主の知らないところで株主総会議事録が勝手に作成されるという可能性はあります。
株主総会で決めなければならない事項を株主ぬきで決め、
実体がないのに株主総会議事録等を作成して手続きを進めていき、
その株主の支配権を奪うという恐れもあります。
(もちろん、これは違法ですよ!!)
今回の事案も株主側と役員側とでもめていました。
株主側から、『株主総会ないのに株式発行の登記がされているから消して!』
とのご相談ですが、この『株式の発行の無効!』を主張するには、
訴訟するしかありません。(会社法828条)
おそらくこの後は弁護士さんにお願いして訴訟提起をしていかれるのだと思います。
株主側と役員側とでメンバーが異なる会社は要注意です!!
役員だけで勝手に進めてしまうと、後々訴訟にまで発展する大紛争になりかねません。
書類を整えるだけでなく、株主の承認を得た上で手続きを進めていきましょう。
不仲であればなおさら慎重に・・・
よろしくお願いいたします♡
よい週末を(^^)/
司法書士 立石和希子
...2014.2.19
こんばんは!
今日も大阪冷え込みましたね。
皆さん、体調管理にはくれぐれも気をつけて下さいね!
さて、来週月曜日は何の日かご存知でしょうか(^^)/?
前回も泉がご案内しておりました、
60歳からのマナビル第2回プレセミナーが
2月24日(月)13時〜15時
大阪市西区北堀江1―1―7 四ツ橋日生ビル9階
https://plus.google.com/114586624721643098045/about?gl=jp&hl=ja
で、行われます!!!
今回のイベントは・・・
第1部『お笑いマネー講座』
⇒FPによる、皆さんのお金に関する講義です(^^)
第2部『心の花を咲かせよう』
⇒皆さんで、楽しくステキな生け花体験です(^^)
時間をもてあましていると感じている方、
毎日お家でテレビを見て過ごしているという方、
お友達と楽しみたいという方、
退職後なんかしたいけど何も思いついていないという方etc・・・
お友達とこぞってご参加ください☆
お父さん・お母さんをお誘ってみてください☆
この『60歳のマナビル』で何がしたいのか?
・・・それはズバリ!
退職された方々に楽しい場所を提供し、喜んでもらう!!
これが私たちのミッションです。
たくさんの方にご参加いただいて、皆さんの笑顔が見れますことを
楽しみにしています。
ご興味持たれた方はお気軽にご連絡下さい(^^)/
昨日車のドアに頭をぶつけ、
たんこぶができたけどおでこのニキビがつぶれた、司法書士の立石でした♪
...2014.2.17
こんにちは!筋肉痛司法書士の泉です。
今日はとてもいいお天気ですね。もう夕方ですけど!
2月もありがたいことに、たくさんのお仕事をいただいております。本当にありがとうございます!
さて、来週2月24日は『60歳からマナビル』
コンセプトは【この企画を通じて1人でも多くの方を笑顔にする】
第2弾プレセミナーのテーマは、
第1部(13〜14時)『お笑いマネー講座』講師は、
第2部(14〜15時)『心の花を咲かせよう!』講師は、
絶対におもろい!!これ、絶対におもろいで!!!皆さん、奮ってご参加下さいませ☆
「60歳からの・・・」と言うてはおりますが、年齢制限ございません!!(笑)
ちなみに、このプレセミナーは、無料です(((o(*゚▽゚*)
あっ、第3弾プレセミナーは、3月3日です♪
よし、そんなこんなで、今週も張り切っていきましょう!!!
司法書士の泉でした♪
...2014.2.10
みなさま、こんにちは!月曜担当の司法書士の泉です。
この週末は、サイパンへ行ってきました!!
初サイパンでは、ゴルフ・観光・体験・ディナーショーなどなど、弾丸ツアーでしたが、思いっきり楽しんできました♪
特にゴルフ!!最高でしたね〜また行きたいです♪♪
さて、本日は、「大切なお客様」のことを書かせていただきます。
現在、泉事務所は独立して、6年目に突入いたしました。
今までたくさんのご縁をいただき、いろんな出会いがありました。
司法書士のメイン業務である「登記手続き(不動産登記・商業登記)」では、お客様にお会いすることが「1回」ということもたくさんございます。
ですが、常に意識していることがあります。
「1回で終わりたくない。」
「お客様の専属司法書士になりたい。」
「何かお困りのときに、『気軽』にご連絡をいただける存在でありたい。」
ということです。
『ご縁』を大切にしたい!と切に願っております。
そのようにして、業務に取り組んできたことが功を奏してか、今までご縁をいただいたお客様から、毎日のようにお電話をいただきます。
「ひさしぶりー!」
そうやって、普通にお電話をいただけることが、何よりも嬉しいです♪♪
どんなことでもご連絡くださいね☆
ありがとうございます!
司法書士の泉でした♪♪
...2014.2.4
おはようございます。泉司法書士事務所の越です。
本日は月に1度の事務所会議の日です。月の初めの第1週目の7時から開催されます。
事務所全体の先月の報告と個人の目標などを話し合います。
先月を見つめ直して、今月の優先事項を共有する。有意義な時間です。
泉先生も立石先生も多くの高い目標を立ててますが、ぺーぺーの私は一点集中!(・.・;)
「一人で完結できる仕事を1つ増やす」 です。
それだけの目標!って思われるかも知れませんが、意外にこれが難しいんです^_^;
正確な専門知識が必要でミスが許されない仕事ですので、今は必ずチェックしてもらいます。
今後は定款認証の手続きや戸籍請求などを1人で進められるようにがんばります。
今月もお客様にご満足いただけるように全力で頑張ります。\(~o~)/
...2014.1.20
みなさま、おはようございます!司法書士の泉です。
先日、1月18日、今年の4月7日開講予定の「60歳からのマナビル」の第1回プレセミナーを開催いたしました!!
今回のプレセミナーの内容は、、、
第1部 「相続・遺言を楽しく学ぼう!!」(※私、泉が講師を担当させていただきました。)
第2部 「初めてのワイン♪」講師は、ラブワイン オーナーソムリエ 橋本麗美氏
でした。
ワインの部では、試飲タイムもあり、お酒にめっぽう弱い私は、危うく酔っ払うところでした!危ない危ない!!でも、ワインの「注ぎ方」「まわし方」「持ち方」「楽しみ方」など、普段、聞けないことをお聞きできたので、とても楽しかったです♪
そんなこんなで、土曜日にも関わらず、また、年明けからお声がけしたのにも関わらず、たくさんの方にご参加いただき、とっても盛り上がりました♪♪
ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました!!
今回のはあくまでも「プレ」セミナー。本コースは4月からスタートします!
ご興味がござましたらぜひご参加下さい♪♪
プレセミナーはあと2回行ないます!
第2回 2月24日
13時〜14時 「お笑いマネー講座」〜体験型マネーセミナー〜
14時〜15時 「心の花を咲かせよう」〜アレンジメント・生け花体験〜
第3回 3月3日
14時〜15時 「えっ!相続税って私も支払わないといけないの?」
15時〜16時 「思い出の旅を創りましょう!」
です。楽しい企画をたくさんご用意しております♪♪
この企画を通じて、1人でも多くの方を「笑顔」にします!!
よ〜し、今週も気合い入れていくで〜☆
司法書士の泉でした♪
...2014.1.7
明けましておめでとうございます。泉司法書士事務所の越です。
年が変わると新たに意欲が湧いてきます。今年こそはあれもしたい、これもしたい!そして気が付いたら一年が過ぎています^_^;
今年は大きな目標にせずに、有言実行できるような目標を立てました。日々、目標を意識して頑張ります。
さて、今日は年末に申請した登記の完了後の謄本を取りに法務局に行ったり、完了後の書類の返却の準備をしたりと大忙しですが、今年も迅速・丁寧に「お客様満足度NO.1」を目指して頑張ります。
最後に2014年、個人的目標の1つは腹筋を8つに割ることです(^O^)/ ちなみに現在は1つです(T_T)
最近たるんできたので 根気よく頑張ります!
...