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2014.5.19
おはようございます!今日も清々しい朝です。ほんま気持ちいい!
ども、司法書士の泉です♪
本日、私がお送りするのは、「**家族信託シリーズ**」の第2弾です。
テーマは、「信託の機能」について。(※公証人遠藤英嗣先生 著 「新しい家族信託」)
信託は、信託が有する特有の機能を生かし、信託設定者(委託者)が考える「信託の目的」を達成しようという制度です。
では、信託が有する特有の機能とはなんでしょうか。大きくは以下の4つを有するとされています。
① 長期的管理機能
この機能は、信託の目的(委託者の意思)に従って、受託者に信託財産を長期的に管理運用させ、その中で財産を活用配分(処分)し、そして財産を承継させる機能であるとされています。
さらに、新井誠教授の説明によれば、この長期的管理機能は、「意思凍結機能」「受益者連続(承継)機能」「受託者裁量機能」「利益分配(支援)機能」に細分化されます。
1) 意思凍結機能
⇒信託設定時における信託の目的につき、信託当事者の意思能力喪失や死亡という主観的事情の変化にも影響を受けず、長期間にわたって維持することができる機能(財産の保全・管理)。
2) 受益者連続(承継)機能
⇒委託者によって設定された信託の目的を変えないで、信託受益権を複数の受益者に連続して帰属(承継)させる機能(財産の承継)。
3) 受託者裁量機能
⇒受託者が幅広い裁量権を行使して、信託事務の処理を行なう機能であり、受託者が、信託設定時に考慮し得ない事情を、その後も十分に斟酌できるよう受託者に裁量権を与えて、信託事務の処理をさせる機能(財産の承継)。
4) 利益分配(支援)機能
⇒信託から生じる利益を受益者に給付し支援をする機能(財産の活用)。
② 集団的管理機能
この機能は、営業信託の実務で見られるもので、不特定多数の委託者から拠出された財産を、一つのまとまった集団として一括管理運用するものであり、複数委託者の信託財産に対する管理運用の機能を指します。
③ 転換機能
信託することにより信託財産が「信託受益権」という権利となり、信託の目的に応じて、その財産の属性や数、財産権の性状などを転換するということを指します。
④ 倒産隔離機能
この機能には「委託者の倒産の影響を受けない」「受託者の倒産の影響を受けない」という二つの側面があります。
信託財産は受託者に帰属するが、その受託者の固有財産から独立して、受益者のためにのみに運用・管理され、信託財産を原則として、委託者や受託者の債権者から独立しているのです。
以上ですけど、、、、、、、、ややこしいでしょ?
つまりは、信託は特有の機能を有していて、これらの機能を最大限生かすことで、様々な効果を生み出すことができる、ということですけど、いまいちピンと来ないですよね。
次回は、「信託を使って、どんな効果を生み出すことができるのか」についてお伝えいたしますが、ちょっとフライングゲット!
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」
これは、新信託法により新たに認められた信託で、当初受益者の死亡、その他受益者を変更する事由の発生により、順次受益者が連続する信託です。
これ、すごいんです!かなり画期的なんです!
ということで、次回、事例を交えながらご説明させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!
司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、最近はじめた「家庭菜園」です♪
「とうもろこし」「ネギ」「葉ダイコン」「かぼちゃ」を育てます♪