オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2014.2.21
こんばんは!
司法書士の立石です。
先日、こんな相談が舞い込んできました!
『本当は株主総会開催していないのに株式を発行したとの登記がされているから、
その登記を消したいんですがどうしたらいいですか?』
まず、なぜ株主総会を開催せずとも株式の発行ができたのでしょうか?
―――これは、実体と書類との相違です。
株主総会議事録への押印は代表取締役等役員がすることなので、
株主の知らないところで株主総会議事録が勝手に作成されるという可能性はあります。
株主総会で決めなければならない事項を株主ぬきで決め、
実体がないのに株主総会議事録等を作成して手続きを進めていき、
その株主の支配権を奪うという恐れもあります。
(もちろん、これは違法ですよ!!)
今回の事案も株主側と役員側とでもめていました。
株主側から、『株主総会ないのに株式発行の登記がされているから消して!』
とのご相談ですが、この『株式の発行の無効!』を主張するには、
訴訟するしかありません。(会社法828条)
おそらくこの後は弁護士さんにお願いして訴訟提起をしていかれるのだと思います。
株主側と役員側とでメンバーが異なる会社は要注意です!!
役員だけで勝手に進めてしまうと、後々訴訟にまで発展する大紛争になりかねません。
書類を整えるだけでなく、株主の承認を得た上で手続きを進めていきましょう。
不仲であればなおさら慎重に・・・
よろしくお願いいたします♡
よい週末を(^^)/
司法書士 立石和希子