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2014.3.17
おはようございます!月曜フェチの司法書士の泉です!
最近、当事務所の影の番長、司法書士の立石が「**相続手続きシリーズ**」というテーマで、定期的に有力な情報を提供しておりますが、本日は、番長に内緒で、私がお送りします!その名も・・・・・
「**勝手に相続手続きシリーズ**」
第1弾はねー、、、、、
『相続手続きへの想い』
です♪
私はよく、セミナーで、『遺言書は「最後のラブレター」です。最愛の人に、財産と思いを届けましょう!』といったことをお話させていただきます。
「遺言書」は、大切な方のためにも、ご本人のためにも、絶対に書いて欲しい!と常々思ってはおりますが、実際は、まだまだ書かれていない方もたくさんいらっしゃいます。
そんな「遺言書がない」ケースの相続手続きのご依頼をいただいたときに、私が思うことがあります。それは、
「相続人のみなさんがどうしたいのか?」
というのはもちろんですが、それだけではなく、
「亡くなられたご本人様は、どうして欲しいと思っているのか?何を願っているのか?」
です。
例えば、仮に、今までご主人さんがたくさんの農地や山林などを管理されていて、ある日、突然、そのご主人さんが亡くなられたとして、それを今まで専業主婦だった奥さんがお一人で相続する、といった場合、奥さんが、今までご主人さんがされていたたくさんの農地や山林の管理をすることが現実的に可能でしょうか?
実際は難しいでしょう。これを「私が相続したから、なんとしてでもやらなくちゃ」と思い、管理を続けることは、けして容易いことではございません。かなりの負担を強いられます。
私はそんなとき、
「亡くなられたご本人様は、どうして欲しいと思っているのか?何を願っているのか?」
と考えます。
「そんな大変な思いをさせたくないんや!」
そう思われることもあるでしょう。そんなときは、
「駐車場や収益マンションであれば、管理会社へお願いして、負担を軽減する。」
「田んぼや畑は、今借りてくれている人に譲渡したり、農業委員会に相談して貰い手を見つけてもらったりして、負担を軽減する。」
はたまた、
「これは先祖代々引き継いでいる大切な土地だから、お孫さんへと引き継ぎましょう!」
などなど、ご提案させていただく内容は状況によって様々です。
司法書士として、土地や建物の相続に伴う名義変更ができることは当たり前です。
ですが、司法書士がクライアントに求められていることはそれだけじゃない。
「相続人だけじゃなく、亡くなられたご本人様にも安心してもらいたい!」
そんな想いで、相続手続きを担当させていただいております!
というわけで、「**勝手に相続手続きシリーズ**シリーズ第1弾」をお送りしました!
またコッソリと第2弾をお送りしますね♪
「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
月曜フェチの司法書士の泉でした♪