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2014.3.18
おはようございます。泉司法書士事務所の越です。おかげさまで今日もたくさんの申請と完了後の処理があります。(^^)
さて、登記が完了するとその登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において登記識別情報が通知されることになります。
※平成17年以前に登記された方だと登記済証書になります。
(注:登記済証書から登記識別情報への移行時期は、管轄によって異なります。)
登記識別情報とは、登記所が無作為に選んだ「12桁の英数字(AからZまでおよび0から9まで)」です。 現在みなさまがキャッシュカードやクレジットカードで使っている、「暗証番号」と同じように考えていただければ、わかりやすいでしょう。
登記識別情報通知書
平成○年○月○日
○○法務局登記官○ 印
次の登記の登記識別情報について、
下記のとおり通知します。
不動産の表示 ○市○町○番
(家屋番号○)
不動産特定番号 ○○
登記の目的 ○○
受付番号(順位番号)○(○番)
登記名義人の氏名又は名称 ○○
記
登記識別情報
174A23CBAX53
これからは、この番号を「知っていること」が、不動産の権利者としての判断材料のひとつとなります。つまり、不動産を売却したり担保に入れたりする場合には、この『登記識別情報』と呼ばれる「12桁の英数字」を登記所に提示することが必要となるのです
万が一、無くしてしまった場合は?
登記識別情報は,当該不動産に関する所有権の移転の登記などに使用することになりますが,登記識別情報を提供することができない正当な理由があるときは,登記識別情報を提供することなく他の方法により申請ができることとされています。
具体的には,登記識別情報による本人確認に代えて,登記所から登記名義人あてに,「事前通知」(不動産登記法第23条第1項)により本人であることの確認をさせていただきます。
この「事前通知」とは,登記識別情報を提供すべき登記名義人の住所地にあてて,本人限定受取郵便により,登記の申請があった旨,及びその申請の内容が真実であるときは2週間以内にその旨の申出をすべき旨の通知をし,この通知に対して,2週間以内に申請に間違いがない旨の申出がされることをもって,本人からの申請であることを確認するというものです。
また,登記の申請を司法書士等の資格者に委任して行う場合には,「事前通知」の方法によらずに司法書士等の資格者が本人であることを確認した旨の書類(「本人確認情報」)を提供する方法もあります(不動産登記法第23条第4項)
このように無くすと手間がかかる、大変重要な書類ですので大切に保管して下さい。
泉司法書士事務所ではこのような場合でも迅速に対応します。お困りの方はお気軽にご相談下さい。(^^)