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任意後見制度の注意点!!

2014.4.7

おはようございます!月曜から絶好調の司法書士の泉です。

この土日は両日ともジムに行けたので、体の調子がすこぶるいい!!

そうそう!

私、オフタイム始めました!!

オフタイムとは、ケータイの電源をオフにする時間のことです。

特に午前中、起床〜8時までと、20時以降は、可能な限り、ケータイの電源をオフにしようと思っています。

ほんで、集中する!

仕事の時間・読書の時間・勉強の時間・趣味の時間・そしてプライベートな時間、どれもとても大切な時間なので、おもいっきり集中したくて、そのためには、ケータイの電源オフタイムがいいかも!ということで、一度チャレンジしてみます♪

また成果報告しますね♪

 

さて、いい感じに続いております「**成年後見手続きシリーズ**」ですが、なんと!

本日はその第3弾です!前回は、「任意後見制度の魅力♪」についてお送りいたしました。

任意後見制度の魅力⇒http://www.tenroku-izumi.com/blogs/1073/

本日のテーマは「任意後見制度の注意点!!」です。

今日は『4つ』覚えて帰って下さい☆

注意点① 本人の判断能力低下後には利用できない。

注意点② 判断能力が低下するまでは開始しない。

注意点③ 「取消権の範囲」が少し狭い。

注意点④ 信頼できる「任意後見人」を選ぶ必要がある。

こんな感じです。もうちょっとだけ細かくお伝えします。

 

【注意点① 本人の判断能力低下後には利用できない】

「任意後見」はあくまでも、ご本人さんとの「契約」でスタートする制度です。契約である以上は、本人に判断能力が備わっている必要があるので、判断能力低下後においては、任意後見制度を利用することが難しくなります。ただ、認知症の症状が出始めていても、その程度が軽い場合には、任意後見制度のうちの「移行型」あるいは「即効型」を利用することができる場合があります♪

(※「移行型」や「即効型」といった任意後見契約の類型については、次回ご説明いたします♪)

【注意点② 判断能力が低下するまでは開始しない】

任意後見制度においては、本人の判断能力が低下する以前においては、任意後見は開始しないのです!よく考えると、当たり前なんですけどね!だって、任意後見制度は、「将来自分で財産を管理することができなくなったときに財産を管理してくれる後見人を予め選んでおく」という制度ですからね。

では、こういう場合はいかがでしょうか。

「判断能力はしっかりしているが、身体的に日常生活等が難しいから、財産管理等の事務を誰かに頼みたい」

こういうご相談、よくあります。このような場合、任意後見制度はすぐには利用できないので、任意後見契約とは別に、財産管理や身上看護等についての民法上の委任契約を結ぶことになります。

そのため、「任意後見契約」「遺言公正証書」「財産管理契約」「死後事務委任契約」を同時に作ることもあります。これで、将来の財産管理はバッチリです

【注意点③ 「取消権の範囲」が少し狭い】

成年後見シリーズの初回に、「法定後見」と「任意後見」の違いについて、ご説明させていただきましたが、後見人の「取消権」の範囲も少し異なります。

法定後見の場合、本人は民法上の「制限行為能力者」に該当するため、行為能力というのが制限させるため、本人のした重要な法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為など一定の場合を除いて、法定後見人等において取り消すことができます。

これに対し、任意後見制度を利用する場合、本人は、民法上の「制限行為能力者」に該当しないので、本人のした行為は、たとえ本人にとって重要な財産処分行為であったとしても、当然に取り消すことができないです。ただ、詐欺や強迫による取消しや、訪問販売でのクーリングオフなどは、行為能力の有無に関わりなく財産管理事務の一環として行使できる権限なので、任意後見人の代理権目録に記載されている代理権に基づいて行なうことができると解されております。

【注意点④ 信頼できる「任意後見人」を選ぶ必要がある】

これは本当に重要です!任意後見制度を悪用するとんでもない悪者も存在しないわけではないので、ご自身の判断能力が十分備わっているときに、心から信頼できる方に、将来の生活設計ビジョンなどを相談しながら、納得のいく任意後見契約を結んで下さい♪

 

以上です。

このように任意後見制度には、メリットだけではく、デメリットといいますか注意点もあるので、利用をお考えの際には、ぜひ専門家にご相談下さい♪

次週は、「任意後見契約の類型♪」についてお送りいたします。

来週も張り切ってお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします♪

最後まで読んで下さり、本当にありがとうございます!!

 

「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」

私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!

というわけで、今週も張り切っていきましょう☆

月曜から絶好調の司法書士の泉でした♪♪

PS.写真は、近所の桜並木です♪とっても綺麗でした☆


カテゴリー:成年後見制度,
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