オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2014.4.18
こんにちは!
司法書士の立石です。
今日はブログで初めて関西弁を使いました。
使い方、合ってますか(>_<)?
**相続手続きシリーズ**第13回ですが、
テーマは 相続放棄してるかどうかの調べ方。
遺産分割協議は相続人全員でしなければならないことから、協議の前に相続人を調べる必要があります。
相続人の中に相続放棄している人がいた場合、その人は相続人に該当しないので、その人抜きで協議しなければなりません。
相続放棄しているらしいがはっきせず調べたいという場合、どうすればいいのでしょうか。
相続放棄しているかは、裁判所に照会をかけることができます。
裁判所とは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人○○さんについて相続人△△さんは相続放棄してますか、という具合に照会書を提出します。
大阪家庭裁判所の場合はこちら⇒ http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/f0087.pdf
ただし、この照会をすることができるのは「利害関係人」のみ!
無関係者が興味本位で照会をすることはできません。
他の相続人は、利害関係人に該当するので大丈夫ですよっ♬
この照会をかけることで、何年何月何日に相続放棄されたかを知ることができます。
ここまで分かれば、次段階として相続放棄申述受理証明書も請求できます!
最近もお電話でのお問い合わせたくさんいただいております!
法律手続は「複雑+事案ごとに全く違う」というものですから、ちょっとよく分からないという方、お気軽にお問い合わせください。
司法書士 立石和希子