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2014.4.28
こんばんは!今日も一日が一瞬に感じた司法書士の泉です♪
もう4月も終わろうとしております。ほんとに早いっ!
本日、私がお送りするのは、「**家族信託シリーズ**」の第1弾です。
そもそも、信託ってなんでしょうか?
信託とは、特定の者(受託者)が、財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、信託契約・遺言・公正証書等に基づく自己信託により(信託行為)、一定の目的(信託目的)に従って、財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすることです(信託法第2条第1項)。
この信託は、委託者と受託者の信頼関係を大前提としております。
信託契約により、委託者の財産は受託者に移転し、受託者が信託財産の名義人となります。
そして、受託者は、当初の信託目的に従って、信託財産を長期的に管理・処分を行ないます。
ここがポイント!!
信託財産は、受託者の名義になりますが、受託者の固有の財産になるわけではないのでご安心を!!
≪まとめ≫
【信託の当事者】と呼ばれる者は、次の3者です(信託法第2条)。
① 委託者
⇒信託契約・遺言・自己信託(以下「信託行為」という)により、信託をする者。
② 受託者
⇒信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者。
③ 受益者
⇒「受益権」を有する者(※1)。
※1 「受益権」とは、例えば、受託者から信託行為に基づいて信託利益の給付を受ける権利や、当該権利を確保するため受託者を監視・監督できる権利のことをいいます。
基本的に、以上の3者が信託の当事者となりますが、信託の成立において、受益者は必須の存在ではありません。
受益者は、「将来の特定の時点における一定の者」という現時点で具体的に存在しない者でも大丈夫です。
信託は非常に聞きなれない言葉を使用いたしますので、簡単にご説明させていただきました。
次回は、「信託の機能」「信託のメリット」についてご説明させていただきます。
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!明日は祝日!!もうすぐゴールデンウィーク☆☆☆
司法書士の泉でした♪♪